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更新日:2024年11月5日
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宗教法人に関するお知らせです
標記について、文化庁宗務課より注意喚起及び適切な防除への協力等についての周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
今般、既に指定されている「クビアカツヤカミキリ」に加えて、令和5年9月1日に「ツヤハダゴマダラカミキリ」及び「サビイロクワカミキリ」が外来生物法に基づく特定外来生物に指定されました。これら3種についてはいずれも原則として外来生物法に基づき飼養等(飼養、保管、運搬)、輸入、譲渡し、放出等が禁止されることとなりますので、当該3種の個体を発見した際に、生きたままでの移動等を行わないよう注意が必要です。
【事務連絡】外来カミキリムシ類に関する注意喚起の依頼について(令和5年9月15日)(PDF:343KB)
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