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更新日:2025年4月1日

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他の者の温室効果ガスの排出の量の削減に貢献する事業の登録制度

他の者の温室効果ガスの排出の量の削減に貢献する事業の登録制度

お知らせ

制度廃止について

多くの脱炭素関連事業が生まれている現状を踏まえ、神奈川県地球温暖化対策推進条例を一部改正(令和6年10月22日公布)し、令和7年3月31日をもって、本制度は廃止となりました。

このページは、令和8年3月31日をもって廃止しますので、お含みおきください。

制度概要

この制度は、神奈川県地球温暖化対策推進条例第49条の規定に基づき、他の者の温室効果ガス排出量の削減に貢献する事業について、事業者からの申請に基づき県が登録簿に登録し公表することで、事業者や県民の皆様が自らの温室効果ガス排出量の削減に取り組む際の参考としていただくことを目的とする制度です(令和7年3月31日をもって廃止)。

登録対象事業

登録の対象としている事業は以下の6種類です。

  • 第1号該当事業 (いわゆる「省エネルギー診断事業」)
  • 第2号該当事業 (いわゆる「ESCO事業」)
  • 第3号該当事業 (いわゆる「グリーン電力証書発行事業」)
  • 第4号該当事業 (いわゆる「カーボン・オフセット・プロバイダー事業」)
  • 第5号該当事業 (いわゆる「エコドライブ講習会事業」)
  • 第6号該当事業 (いわゆる「地球温暖化対策教育・学習事業」)

このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。