ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 地球環境・温暖化 > 他の者の温室効果ガスの排出の量の削減に貢献する事業の登録制度

更新日:2024年10月22日

ここから本文です。

他の者の温室効果ガスの排出の量の削減に貢献する事業の登録制度

他の者の温室効果ガスの排出の量の削減に貢献する事業の登録制度

新着情報

制度廃止について

多くの脱炭素関連事業が生まれている現状を踏まえ、神奈川県地球温暖化対策推進条例を一部改正(令和6年10月22日公布)し、令和7年3月31日をもって、本制度を廃止することとしました。

制度概要

この制度は、神奈川県地球温暖化対策推進条例第49条の規定に基づき、他の者の温室効果ガス排出量の削減に貢献する事業について、事業者からの申請に基づき県が登録簿に登録し公表することで、事業者や県民の皆様が自らの温室効果ガス排出量の削減に取り組む際の参考としていただくことを目的とする制度です(令和7年3月31日まで有効)。

登録対象事業

登録の対象としている事業は以下の6種類です。

  • 第1号該当事業 (いわゆる「省エネルギー診断事業」)
  • 第2号該当事業 (いわゆる「ESCO事業」)
  • 第3号該当事業 (いわゆる「グリーン電力証書発行事業」)
  • 第4号該当事業 (いわゆる「カーボン・オフセット・プロバイダー事業」)
  • 第5号該当事業 (いわゆる「エコドライブ講習会事業」)
  • 第6号該当事業 (いわゆる「地球温暖化対策教育・学習事業」)

登録を希望される事業者へのご案内

登録の申請に当たっては、次の申請・届出手引をご確認ください。

受付フォーム(電子申請システム)

様式のダウンロード

注意事項

本制度は、他の者の温室効果ガス排出量の削減に貢献する事業について、事業者からの申請に基づき県が登録簿に登録し公表することで、事業者や県民の皆様が自らの温室効果ガス排出量の削減に取り組む際の参考としていただくことを目的とする制度です。

したがって、県が登録された事業の温室効果ガス排出量の削減効果を定量的に審査・評価し、認定・認証等を行うものではないため、登録事業者との取引に対し、県が何らかの保証を行うものではありません

また、登録事業者の皆様は、この登録をもって自身や事業が県による認定・認証・公認等を得ていると称することはできません

このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。