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更新日:2025年4月1日
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神奈川県地球温暖化対策推進条例
※参考:改正前の条例
令和7年4月1日よりも前に改正前の条例第11条第1項又は第4項に規定する事業活動温暖化対策計画書を提出した場合、当該計画の期間が終了するまでの間、改正前の条例の規定(第2章第2節及び第55条に限る。)が適用されます。
施行期日:令和7年4月1日
施行期日:令和3年12月24日(第8条の改正規定については令和4年4月1日)
条例改正の概要[PDF:51KB]
施行期日:令和3年4月1日
条例改正の概要[PDFファイル:33KB]
施行期日:平成28年10月21日
条例改正の概要[PDFファイル:3KB]
施行期日:平成28年6月24日
条例改正の概要[PDFファイル:14KB]
施行期日:平成24年6月1日(特定建築物の規模については平成24年10月1日)
※参考:改正前の規則
神奈川県地球温暖化対策推進条例施行規則(令和7年3月31日まで)(PDF:504KB)
令和7年4月1日よりも前に改正前の条例第11条第1項又は第4項に規定する事業活動温暖化対策計画書を提出した場合、当該計画の期間が終了するまでの間、改正前の規則の規定(第3条から第7条までに限る。)が適用されます。
施行規則に定める各種様式は、関連する各制度のページをご参照ください。
※参考:改正前の指針
事業活動温暖化対策指針(令和7年3月31日まで)(PDF:356KB)
令和7年4月1日よりも前に改正前の条例第11条第1項又は第4項に規定する事業活動温暖化対策計画書を提出した場合、当該計画の期間が終了するまでの間、改正前の指針の規定(3、4及び8を除く。)が適用されます。
このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。