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更新日:2025年4月1日
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事業活動温暖化対策計画書制度(2025年度からの新制度)に関するトップページです
【ご注意】 旧制度の様式や記載方法の詳細は、次のページをご覧ください。 |
No. | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 事業活動温暖化対策計画書制度とは | |
2 | 計画書等の作成・提出の流れ | |
3 | 参考情報 |
計画書制度の運用に関して参考になる情報 |
「事業活動温暖化対策計画書制度」とは、事業活動に伴う温室効果ガスの排出削減に向けた事業者の積極的な取組を促進するため、神奈川県地球温暖化対策推進条例に基づき、事業者から提出された計画書等をもとに、県が事業者の脱炭素化の取組を評価し、その評価結果を公表する制度です。
制度概要リーフレット(PDF:1,033KB)
※以下「計画書制度」といいます。
※事業者の取組の評価は、2025年度以降に計画書を提出した事業者から適用されます。
県内で一定規模以上の事業活動を行う「特定大規模事業者」に該当する場合は、毎年度、計画書や実績報告書などの提出義務があります。
一方、それ以外の「中小規模事業者」に該当する場合、計画書等の提出義務はありませんが、任意に計画書を提出することが可能です。
対象事業者一覧表(準備中)
次のシートに前年度のエネルギー使用量や自動車の所有台数などを入力することで、計画書等の提出義務があるかどうか、自動で簡易判定ができます。
【対象事業者の分類】
大分類 | 小分類 | 説明 |
---|---|---|
特定大規模事業者 | 第1号該当事業者 | 県内に設置している全ての工場又は事務所その他の事業場(以下、「工場等」という。)に係る前年度の原油換算エネルギー使用量の合計量が1,500kl以上の事業者(第2号該当事業者を除く。)が該当します。 |
第2号該当事業者 | 連鎖化事業者※のうち、当該連鎖化事業者が県内に設置している全ての工場等及び加盟者が県内に設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等に係る前年度の原油換算エネルギー使用量の合計量が1,500kl以上の事業者が該当します。 | |
第3号該当事業者 | 前年度の3月31日現在において、県内に使用の本拠の位置を有する自動車(軽自動車を除く。)を100台以上使用する事業者が該当します。 | |
中小規模事業者 | 特定大規模事業者以外の事業者 |
※連鎖化事業者とは、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させる等の事業であって、当該事業に加盟する者(加盟者)が設置している工場等におけるエネルギーの使用の条件に関して、一定の要件を満たす事業者をいいます。なお、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(昭和54年法律第49号)と同様の考え方としており、具体的にはフランチャイズチェーン等が該当します。
【参考:かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度】 |
計画書制度の対象事業者の計画内容や取組実績、県による評価結果などを、グラフなどで分かりやすく「見える化」しています。また、Excelファイルでのデータダウンロードも可能です。
計画書制度の全体像の把握や、各事業者の取組の現在地把握などにご活用ください。
※毎年度提出された計画書や実績報告書などの内容は、当該年度末から翌年度初旬に公表されます。
書類作成の前に、まず、次のフロー図等で今年度提出する書類をご確認ください。
提出書類確認フロー図:新制度用(準備中)
区分 | 特定大規模事業者 | 中小規模事業者 |
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計画の初年度のみダウンロードするもの | 計画書・実績報告書ファイル(大規模用)(準備中) | 計画書・実績報告書ファイル(中小規模用)(準備中) |
毎年度ダウンロードが必要なもの | エネルギー使用量等入力ファイル(大規模用)(準備中) | エネルギー使用量等入力ファイル(中小規模用)(準備中) |
※様式中、過去の排出量を記載する欄がありますが、過去の排出量が不明な場合は、ヘルプデスクまでお問い合わせください。
電子データ | 概要 |
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本制度に関する手続きについて、代表者から権限を委任されている場合は、委任状(任意様式)を添付の上、受任者の氏名で書類を提出することができます。 なお、以前提出した委任状の代表者及び受任者に変更がない場合は、以降の手続きの際に新たな委任状の添付は不要です。 |
様式への入力に当たっては、「記載の手引き」などをご参照ください。
また、ヘルプデスクを設置していますので、様式への入力に当たって、ご不明な点などがございましたら、ヘルプデスクまで直接お問い合わせください。
【記載の手引き】
概要版:新制度用(準備中) 詳細版:新制度用(準備中)
【記載方法の説明動画】
説明動画(準備中)
【Q&A集】
Q&A集(準備中)
【ヘルプデスク】
窓口 エヌエス環境株式会社(受託事業者)
受付時間 平日午前9時から午後5時まで
電話 045-274-5274
E-mail kanagawa-ondanka(at)ns-kankyo.co.jp
※(at)は@に置き換えてください。
計画書等を作成後、7月31日(中小規模事業者用事業活動温暖化対策計画書は9月30日)までに、原則、電子申請システムから提出してください。
計画書・実績報告書受付フォーム(特定大規模事業者用)(準備中) | 計画書・実績報告書受付フォーム(中小規模事業者用)(準備中) |
計画書に記載した事項に変更(商号・住所変更など)があった場合、県内での事業を廃止・休止した場合、計画を中止する場合(中小規模事業者のみ)は、速やかにその旨を電子申請システムから申し出てください。
※代表者名の変更は手続き不要です。
※法人の合併・分割・事業承継が伴う変更の場合は、追加の手続きが必要になる場合がありますので、早い段階でご相談ください。
変更等届出受付フォーム(特定大規模事業者用)(準備中) | 変更等届出受付フォーム(中小規模事業者用)(準備中) |
【電子申請システムご利用時の注意点】
電子申請システム操作手順書(準備中) 電子申請システムによる提出が困難な場合は、提出方法について、あらかじめ県へご相談ください。
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このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。