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更新日:2024年12月13日
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事業活動温暖化対策計画書制度に関するトップページです
なお、計画書等の作成に関する説明会の実施はありません。記載の手引き等をご覧くださいますようお願いします。
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No. | 項目 | 内容 |
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1 | 事業活動温暖化対策計画書制度とは |
(1)制度の概要 (2)対象となる事業者 (3)企業の脱炭素見える化サイト「かながわ脱炭素レポート」 (4)横浜銀行と連携した支援(事業活動温暖化対策・リンク・ローン) |
2 | 計画書などの作成・提出方法について |
(1)提出書類の確認 (2)様式一覧・受付フォーム (3)記載の手引き |
3 | 今後の計画書制度の見直しについて |
今後の計画書制度の見直しについて |
4 | 参考情報 |
(1)かながわカーボンニュートラルセミナー (2)事業活動の脱炭素化に向けた中小企業支援モデル事業 (3)脱炭素社会実現に向けた中小企業支援充実のための課題調査 |
事業活動に伴って排出される温室効果ガスの削減に向けた積極的な取組を促進するため、一定規模以上の事業活動を行う県内の事業者を対象に、温室効果ガス(エネルギー起源二酸化炭素)の自主的な削減目標や削減対策を記載した計画書、状況報告書、結果報告書などの提出を義務付け、その概要を県が公表する制度です。(詳しくは次のリーフレットをご覧ください。)
区分 | 説明 |
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第1号該当事業者 | 県内に設置しているすべての工場又は事務所その他の事業場(以下、「工場等」という。)において、前年度の原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者(次号に示す対象となるものを除く。)が該当します。 |
第2号該当事業者 | 連鎖化事業者※のうち、当該連鎖化事業者が県内に設置しているすべての工場等及び加盟者が県内に設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等において、前年度の原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者が該当します。 |
第3号該当事業者 | 前年度の3月31日現在において、県内に使用の本拠の位置を有する自動車を100台以上使用する事業者が該当します。 |
※連鎖化事業者とは、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させる等の事業であって、当該事業に加盟する者(加盟者)が設置している工場等におけるエネルギーの使用の条件に関して、一定の要件を満たす事業者をいいます。なお、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(昭和54年法律第49号)と同様の考え方としており、具体的にはフランチャイズチェーン等が該当します。
【対象事業者判定シート】次のシートに前年度のエネルギー使用量や自動車の所有台数などを入力することで、計画書等の提出義務があるかどうか簡易判定ができます。 |
上記の特定大規模事業者に該当しないすべての事業者が該当します。計画書などの提出義務はありませんが、任意提出が可能です。
令和6年度から、2050年までの脱炭素化を宣言し、任意で計画書を提出する中小企業等を、「かながわ脱炭素チャレンジャー」として認証し、補助額等の上乗せ等のインセンティブを付与する「かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度」を創設しましたので、積極的な計画書の提出をお願いします。
企業の脱炭素化の取組を「見える化」するため、企業から提出された事業活動温暖化対策計画書等の公表ウェブページをリニューアルし、「かながわ脱炭素レポート」を開設しました。
グラフを活用したデザインとし、検索機能を新たに追加するなど、県民・企業の皆様にとって見やすく分かりやすいページとなっていますので、ぜひご活用ください。
SDGs推進協定に基づき、株式会社横浜銀行と本県が連携して、自らの温室効果ガス排出を積極的に削減しようとする事業者を支援します。事業活動温暖化対策計画書制度において、年率1%以上の温室効果ガス削減計画を策定・提出し、県が公表した企業が、削減目標を達成した場合に金利優遇が得られます。詳しくは、次のページをご覧ください。
書類作成の前に、まず、次のフロー図等で今年度提出する書類をご確認ください。
※前年度の様式から一部変更がありますので、お手数ですが、最新の様式をご使用ください。
※MicrosoftExcel2013以降のバージョンがインストールされたパソコンでの作業を推奨
※提出様式ごとに受付フォームが異なります。
※システムのご利用には初回の利用者登録が必要です(登録作業は5分から10分程度で完了し、すぐにログインできます)。
※登録済のご担当者が変わった場合は、ご担当者の氏名、メールアドレス(所属メールアドレス推奨)等の登録内容の変更が必要です。操作方法の詳細は、次の手順書をご覧ください。
作成書類 | 電子データ | 電子申請受付フォーム |
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報告書本体 | 第5号様式(特定大規模事業者用)(エクセル:125KB) |
(別ウィンドウで開きます) |
添付資料 | ||
※8社以上の電気事業者から電気を購入した場合は、上記の別紙1ではなく、次の様式を使用してください。
作成書類 | 電子データ | 電子申請受付フォーム |
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報告書本体 | 第6号様式(中小規模事業者用)(エクセル:89KB) |
(別ウィンドウで開きます) |
添付資料 | 別紙1(エネルギー起源二酸化炭素排出量計算表 中小規模事業者用)(エクセル:243KB) | |
別紙2(自動車管理表)(エクセル:501KB) |
作成書類 | 電子データ | 電子申請受付フォーム |
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報告書本体 | 第7号様式(特定大規模事業者用)(エクセル:303KB) |
(別ウィンドウで開きます) |
添付資料 | 別紙1(エネルギー起源二酸化炭素排出量計算表)(エクセル:443KB) | |
別紙2(自動車管理表)(エクセル:501KB) | ||
別紙3(工場等対策チェックリスト)(エクセル:138KB) | ||
別紙4(自動車対策チェックリスト)(エクセル:68KB) |
※8社以上の電気事業者から電気を購入した場合は、上記の別紙1ではなく、次の様式を使用してください。
※引き続き特定大規模事業者に該当する場合は、結果報告書と併せて今期の計画書(下記様式)の提出が必要です。
作成書類 | 電子データ | 電子申請受付フォーム |
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計画書本体 | 第1号様式(特定大規模事業者用)(エクセル:383KB) |
(別ウィンドウで開きます) |
添付資料 |
(2022年度から、上記「結果報告書」用に作成した添付資料(別紙1から4)と兼用になりました。)
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作成書類 | 電子データ | 電子申請受付フォーム |
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計画書本体 | 第3号様式(中小規模事業者用)(エクセル:434KB) |
(別ウィンドウで開きます) |
添付資料 | 別紙2(自動車管理表)(エクセル:501KB) |
名称 | 概要説明 | 電子申請受付フォーム |
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事業活動温暖化対策計画変更(廃止・休止・再開)届出書(第2号様式) |
商号や本社住所の変更、県内の全事業所の廃止などがあった場合、速やかに届出が必要(代表者名の変更は手続き不要)です。電子申請システムから必要事項を直接入力してください。 ※法人の合併・分割・事業承継が伴う変更の場合は、追加の手続きが必要になる場合がありますので、早い段階でご相談ください。 |
(別ウィンドウで開きます) |
事業活動温暖化対策計画中止届出書(第4号様式) | 事業活動の縮小などで計画期間中に特定大規模事業者に該当しなくなり、計画期間満了を待たずに計画を中止する場合に届出が必要です。電子申請システムから必要事項を直接入力してください。 |
(別ウィンドウで開きます) |
※上記届出について、電子申請による提出が困難な場合は、次の電子データをダウンロードし、必要事項をご記入の上、必要書類を添付して郵送又は持参により提出してください。
電子データ | 概要 |
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本制度に関する手続きについて、代表者から権限を委任されている場合は、委任状(任意様式)を添付の上、受任者の氏名で書類を提出することができます。なお、以前提出した委任状の代表者及び受任者に変更がない場合は、以降の手続きの際に新たな委任状の添付は不要です。 |
なお、各提出書類の電子データにも記載例が付属していますので、書類作成の際にご活用ください。(記載方法の詳細は、記載の手引きの各記載要領をご参照ください。)
【概要版】
その他参考資料
対応窓口 エヌエス環境株式会社(受託事業者)
電話 045-274-5274
E-mail kanagawa-ondanka(at)ns-kankyo.co.jp
※(at)は@に置き換えてください。
県内で事業活動を営む企業・団体の皆様を対象に、地球温暖化対策に関するセミナー(旧:事業活動省エネルギー対策セミナー)を毎年開催しています。詳しくは、次のページをご覧ください。
中小企業における脱炭素に関する課題を抽出し、支援策の充実等につなげるため、「事業活動の脱炭素化に向けた中小企業支援モデル事業」を実施しました。詳しくは、次のページをご覧ください。
中小企業の皆様の脱炭素に関する取組状況や課題等を明らかにし、新たな支援施策の策定や既存施策の見直しを検討するため、「脱炭素社会実現に向けた中小企業支援充実のための課題調査」を実施しました。詳しくは、次のページをご覧ください。
このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。