更新日:2024年12月24日
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旅行業法における旅行業等についてご案内しています。
県では、旅行業法に基づき、旅行業者(第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者)、旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者の登録事務を行うとともに、旅行業者、旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者の業務の適正化に努め、県民の安全な旅行の確保を図っています。
申請手続きを希望する場合は、「e-kanagawa電子申請(電子申請システム)(別ウィンドウで開きます)」から申請してください。
旅行業(第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業)又は旅行業者代理業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなくてはなりません。<旅行業法第3条、同法施行令第5条第1項及び第5項、同法施行規則第1条の2第1項第2号及び第3号>
旅行業の登録を受けようとする者は申請書及びその他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付して申請しなければなりません。<旅行業法第4条、同法施行令第5条第1項及び第5項、同法施行規則第1条の4>
旅行業者は、旅行業者に所属する旅行業務取扱管理者に5年ごとに研修を受講させることが義務づけられています。<旅行業法第11条の2第7項、同法施行規則第10条の6>
詳しくはコチラ(PDF:320KB)(観光庁、(一社)全国旅行業協会、(一社)日本旅行業協会の共同作成)
登録を受けないで旅行業を営んだ者は法律により処分されます。<旅行業法第74条>
※ 旅行業(第1種)については、観光庁の登録になります。
問い合わせ先
観光庁観光産業課
電話03-5253-8111(代表)
〒100-8918東京都千代田区霞が関2丁目1-2
http://www.mlit.go.jp/kankocho/index.html
※ 旅行業(第2種・第3種・地域限定)、旅行業者代理業については、主たる営業所の所在地(旅行業務に関し営業の本拠となる営業所)を管轄する都道府県知事の登録になります。(登記上の本店所在地と登録行政庁が異なる場合もあります。)
旅行業とは、報酬を得て、一定の行為(旅行業務)を行う事業をいいます。<旅行業法第2条第1項>
航空券の販売、旅館の紹介、貸切バスを利用したツアーの販売のほか、旅行の相談に応じる行為なども旅行業に該当する可能性があります。
登録を受けないで旅行業を営んだ者は法律により処分されますので、必ず所管する行政庁の登録を受けてください。
また、旅行者の方は、利用する旅行会社が旅行業の登録を受けている旅行業者かどうか、店舗や広告で登録番号を確認した上で、旅行の申し込みを行って下さい。
なお、無登録での旅行業務及びその類似行為については、最寄りの警察署へ通報をお願いいたします。
平成29年6月2日に公布した旅行業法の改正により、平成30年1月4日以降に日本国内において旅行サービス手配業務(いわゆるランドオペレーター業務)(※)を行うには、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事への「旅行サービス手配業」の登録を受けなくてはなりません。<旅行業法第23条、同法施行令第5条第2項、同法施行規則第42条>
※「旅行サービス手配業務」とは、報酬を得て、旅行業者(外国の旅行業者を含む)の依頼を受けて行う、次のような行為です。
・運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
・全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の有償によるガイドの手配
・免税店における物品販売の手配
※旅行サービス手配業者は次の義務が課せられます。
・営業所ごとに旅行サービス手配業務取扱管理者の選任
・契約締結時の書面の交付など
※既に旅行業登録のある方は、重複して旅行サービス手配業の登録を受ける必要はありません。
【旅行サービス手配業の業態(例)】
※海外旅行の手配行為は、旅行の安全等に支障を及ぼすおそれがないものとして、対象外になります。
登録を受けないで旅行業を営んだ者は法律により処分されます。<旅行業法第74条>
1 旅行サービス手配業務取扱管理者
(1)要件
○ 国内旅行業務取扱管理者又は総合旅行業務取扱管理者の資格保有者
○ 旅行サービス手配業務取扱管理者研修(初回研修)修了者
(2)継続研修受講対象者
○ 旅行サービス手配業務取扱管理者に選任されているもの
○ 旅行サービス手配業務取扱管理者または国内旅行業務取扱管理者もしくは総合旅行業務取扱管理者の資格を有し、旅行サービス手配業務取扱管理者として選任見込みの者
【考え方】
○ 旅行サービス手配業務取扱管理者に選任される時点で、基本的には、研修を修了する必要がある。
<初回選任時>
旅行業務取扱管理者資格保有者 | 研修受講不要 | ||
上記以外の者 | 初回研修受講対象者 | 選任時までに初回研修を修了すること | |
初回研修修了者 | 5年以内に初回研修修了の場合 | 継続研修受講不要 | |
初回研修修了から5年経過している場合 | 選任時までに継続研修を修了すること |
<選任後>
旅行業務取扱管理者資格保有者 | 選任から5年以内に「継続研修」を修了すること ※初回研修ではない |
上記以外の者 | 選任から5年以内に「継続研修」を修了すること |
申請手続きを希望する場合は、「e-kanagawa電子申請(電子申請システム)」から申請してください。
e-kanagawa電子申請:神奈川県トップページ(別ウィンドウで開きます)
(1)事前準備
1 申請に必要な資料は、観光課のウェブページに掲載していますので、申請手続きを行う前に、資料を整えてください。
申請書類等の様式(電子ファイル)は、コチラのページに掲載しています。
(2)申請手順
1 はじめに、「利用者登録」ボタンから、利用者登録(法人の場合は、法人情報の入力)をお願いします。
2 「手続き申込み」の「検索キーワード」に「旅行」と入力いただくことで、希望する手続きの入力様式を検索することができます。
旅行業、旅行業者代理業を新たに始めるとき | 新規登録申請 |
旅行サービス手配業を新たに始めるとき | 新規登録申請 |
旅行業の更新登録をするとき(有効期限の2か月前まで) | 更新登録申請 |
旅行業の種別変更をするとき | 変更登録申請 |
旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業の方で 登録を受けた内容に変更が生じたとき(30日以内) |
変更届出 |
3 入力様式の項目に沿って、資料を添付し、申請してください。(手続きによっては、手数料を納付いただく必要がありますので、ご不明な点があれば、事前に電話でご相談ください。)
(3)主な流れ
手続きごとの主な流れは次のとおりです。
※旅行業の〔新規・更新・変更〕登録を行う上には、事前に基準資産額を確認する必要があります。
登録申請手続きは、観光課の確認を受けた後に行ってください。
※納付した手数料は、申請を取り下げた場合や、登録を受けられない場合であっても、原則返還できません。<神奈川県手数料条例第5条>
ご不明点等がある場合には、事前に観光課までご相談ください。
手続名 | 手数料 | 手順 |
旅行業〔新規・更新・変更〕登録 | 有 |
(1)事前に基準資産額を確認しますので、「様式ID23279/旅行業(新規・更新・変更)登録(基準資産額の確認)」の入力フォームから資料を提出してください。
(6)登録完了後、登録通知書を送付します。 |
〔旅行業者代理業、旅行サービス手配業〕新規登録 | 有 |
(1)手続きごとに次の入力フォームから資料を提出してください。
(2)この手続きは、手数料の納付が必要となります。申請書類提出後、「申請収受及び手数料の納付」についてメールしますので、案内に従い、電子納付してください。 |
〔旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業〕変更届 | 無 |
(1)代表者や旅行業務取扱管理者、営業所所在地等の変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。業種ごとに次の入力フォームから資料を提出して業種ごとに次の入力フォームから資料を提出してください。
|
旅行業の取引額報告書の提出 | 無 |
旅行業法第10条で、旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に報告書を提出する必要があります。次の入力フォームから資料を提出してください。
|
〔旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業〕廃止等届出 | 無 |
(1)事業を廃止した場合、営業保証金の取戻しを行う場合には、次の入力フォームから資料を提出してください。
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〔旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業〕事故発生報告書 | 無 |
自ら取り扱った旅行において、10名上のけが人の発生した事故等が発生した場合には、県に報告する必要があります。
|
その他資料の提出 | 無 |
旅行業の新規登録後に提出が求められている営業保証金供託書の写しや、旅行サービス手配業の継続研修修旅行サービス手配業の継続研修修了証明書の写しを提出する場合、担当者から指示のあった資料を提出する場合は、次の入力フォームから資料を提出してください。
|
次の手続きは、手数料を納付する必要があります。
※納付した手数料は、申請を取り下げた場合や、登録を受けられない場合であっても、原則返還できません。<神奈川県手数料条例第5条>
ご不明点等がある場合には、事前に観光課までご相談ください。
旅行業 | 旅行業者代理業 | 旅行サービス手配業 | |
---|---|---|---|
新規登録 | 17,010円 | 15,010円 | 15,010円 |
更新登録 | 17,010円 | - | - |
変更登録 | 11,010円 | - | - |
窓口での納付方法は、次のとおりです。
令和7年3月31日まで
収入証紙またはキャッシュレス決済
令和7年4月1日から(予定)
キャッシュレス決済または納付書
※ 申請窓口で納付書をお渡しします。
金融機関やコンビニ、ドラッグストア等でお支払いいただき、申請窓口に納付済証をご提出ください。
取扱可能なキャッシュレス決済は、こちら(PDF:758KB)です。
キャッシュレス決済に関するQ&Aは、こちら(別ウィンドウで開きます)です。
[県庁内の収入証紙取扱場所](下地図の(1))月~金曜日(祝日年末年始除く)
本庁舎1階 スルガ銀行県庁出張所 9時から12時/13時から15時
※ 申請窓口の受付時間と異なりますので、御留意ください。
未使用の県収入証紙の利用期限は、令和8年3月31日までです。
当課における県収入証紙の取扱終了後の還付手続きは、こちら(会計課ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
※ 県庁近隣の販売所
シルクセンター(4階・厚生福利振興会本部) 8時30分から17時15分
神奈川県文化スポーツ観光局観光課
所在地 横浜市中区本町2丁目14番地(大同生命横浜ビル11階(下地図の(2)))
交通みなとみらい線「馬車道」駅、「日本大通り」駅 下車徒歩4分
JR根岸線、横浜市営地下鉄「関内」駅 下車徒歩10分
郵便物の宛先 横浜市中区日本大通1
電話 045-210-5765(直通)
月~金曜日(祝日年末年始除く)9時から11時30分/13時から17時
申請窓口 月~金曜日(祝日年末年始除く)9時から11時30分/13時から16時
※ 12時から13時までのお問い合わせやご来庁は、お控えください。
日付 | 通知名 | 電子ファイル |
令和6年3月26日 | 貸切バス事業者に対する運送終了後の確認について |
旅行業法第19条第1項及び第37条第1項に基づく旅行業者等及び旅行サービス手配業者の不利益処分の基準について | 基準(PDF:243KB) |
このページの所管所属は文化スポーツ観光局 観光課です。