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更新日:2024年10月15日
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これまでの包括外部監査の結果に対する措置等を掲載しています。
包括外部監査は、県が、毎会計年度、包括外部監査人の監査を受けるとともに、監査の結果に関する報告の提出を受けるものです。
包括外部監査人は、県の財務に関する事務の執行等のうち、自ら特定のテーマを決めて監査します。
県の財政的援助団体等については、包括外部監査人が必要があると認めるときに監査することができます。
外部監査人は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、知事、監査委員等に提出します。報告書には、「指摘事項(平成23年度以前の報告書では「結果」)」と「意見」が記載されています。
「指摘事項」とは、財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理について、規則や規定等に違反しているか、著しく適切さを欠くと判断されたものです。
「意見」とは、組織及び運営の合理化の観点から改善が望まれるとされたものです。
包括外部監査結果に関する報告は、次のとおりです。(監査委員からの公表)
包括外部監査は平成11年度から実施しており、監査を受けた翌年度には結果に対する措置等を発表しています。これまで報告された「指摘事項」及び「意見」について、昨年度公表以降、新たに措置したもの、新たな改善や進捗のあったもの、継続して検討中の措置状況について掲載します。
平成11年度から令和4年度のテーマごとに、
昨年度公表以降、新たに措置したもの、措置済みであったが新たな改善や進捗のあったもの、継続して検討中の措置状況について掲載しています。
令和5年度の包括外部監査の結果に基づき講じた措置等を掲載しています。
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