ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 農業 > 病害虫防除部 > 特殊肥料生産の新規届出について

更新日:2024年6月17日

ここから本文です。

特殊肥料生産の新規届出について

神奈川県に特殊肥料の生産を新規に届出る場合の書類等に関わる情報

 所定様式(このページからダウンロードできます)に必要事項を記入の上、関係書類等を添付して、事業を開始する1週間前までに、銘柄ごとに届出を行ってください。

 書類等の提出先及び提出方法は、「肥料の生産・輸入・販売に関する届出・申請について」のページを御覧ください。

  1. 特殊肥料生産業者届出書(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則様式第14号(イ))2部
    様式のダウンロード(PDF形式) 様式のダウンロード(Word形式)

    ※1部を副本として返却します。

     法人の場合は代表者名も併記し、役職名は登記事項証明書等と一致させてください。また、連絡先の電話番号も記入してください。

  2. 申請者を確認できる書類1部
    • 法人の場合:登記事項証明書(枚数が多い場合は、現在事項証明書で可。)
    • 個人の場合:住民票の写し
    • 任意組合の場合:代表者住民票の写し、組合の構成員名簿、組合規約

      ※いずれも、コピーではなく原本を提出してください。すでに神奈川県で届出を行い、その後に変更がないときは、省略することができます。
  3. 生産工程の概要(フローチャート等)1部

    ※原料や副資材の種類と混合割合、切り返し回数や堆積期間など、作り方がわかるように記入してください。

  4. 生産する事業場の案内図(地図)1部

    ※肥料の品質の確保等に関する法律第30条に基づき、必要に応じて立入検査を行いますので、生産事業場の場所がわかる案内図を添付してください。

  5. 肥料見本200g程度
  6. 肥料の種類等によって必要な書類各1部
    • 表示票の見本

      堆肥または動物の排せつ物を生産する場合、品質表示が必要ですので、表示票の見本を提出してください。表示が必要な成分は原材料の種類によって異なります。「堆肥等の品質表示について」のページも併せて御覧ください。

      また、表示票に記入した成分の数値について、由来がわかるもの(分析証明書など)を添付してください。

    • 植害試験成績書

      生産する肥料の原料の種類や生産工程によっては、植害試験成績書の提出を求める場合がありますので、届出の前にお問い合せください。

 

 生産する肥料の販売業務を行う事業場が県内にある場合は、「肥料販売の新規届出について」も御確認ください。なお、すでに神奈川県に届出を行っている場合は必要ありません。

このページに関するお問い合わせ先

農業技術センター

農業技術センターへのお問い合わせフォーム

病害虫防除部

電話:0463-58-0333

内線:390~393

このページの所管所属は 農業技術センターです。