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更新日:2024年12月18日

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令和7年(2025年)4月からの建築物省エネ法・建築基準法に関するお知らせ

建築物省エネ法・建築基準法に関するお知らせ

令和7年(2025年)4月からの建築物省エネ法・建築基準法に関するお知らせ

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるため、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律等が公布され、令和7年(2025年)4月から、建築確認手続き等が変わります。

 

(1) 省エネ基準適合義務化について 

●省エネ基準適合義務の対象について

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(出典:国土交通省HP(資料ライブラリー).省エネ基準適合義務化チラシ より)

建築物省エネ法の改正により届出義務制度、説明義務制度が廃止され、全ての新築住宅・非住宅において省エネ基準適合が義務付けられます。

 

●増改築の場合の基準適合義務制度の対象となる部分について

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(出典:国土交通省HP(資料ライブラリー).改正法制度説明資料(省エネ基準適合義務制度2~増改築の場合の対象~)より)

現行制度とは異なり、増改築を行う場合は、増改築を行った部分が省エネ基準に適合する必要があります。

※増改築部分を含めた建築物全体ではないのでご注意ください。

※修繕・模様替え(いわゆるリフォーム・改修)は省エネ基準適合義務制度の対象ではありません.

 

増改築における注意事項

  • 2025年3月以前に着手する増改築であって、現行制度で義務付け対象となる場合は、既存部分を含めた建築物全体で省エネ基準適合が必要です。
  • 増改築部分の床面積が10平方メートルを超え、増改築後の建築物の規模が建築基準法第6条第1項第1号又は第2号に該当する場合に、増改築に係る省エネ適判が必要です。

 

●基準適合義務制度の適用について

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(出典:国土交通省HP(資料ライブラリー).改正法制度説明資料(省エネ基準適合義務制度3~適用開始時期~) より)

省エネ基準適合義務制度は2025年4月(R7年4月)以降に工事に着手するものから適用されます。

このため、2025年4月以降に工事着手が見込まれる場合は、法施行前から予め省エネ基準に適合した設計としておくことが必要です。

 

留意事項

  • 確認申請から確認済証の交付までには一定の審査期間が必要です。このため、2025年4月前の着工を予定する場合は、余裕をもって建築確認申請をしてください。
  • 2025年4月よりも前に工事着手予定で建築確認の確認済証を受けた場合でも、実際の工事着手が2025年4月以降となった場合は、完了検査時に省エネ基準への適合確認が必要です。省エネ基準への適合が確認できない場合、検査済証が発行されませんので、一定の余裕を持って省エネ基準適合義務制度に対応してください

 

(2) 「確認審査・検査」及び「審査省略制度」の見直しについて

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(出典:国土交通省HP(資料ライブラリー).4号特例見直しチラシ より)

上記(1)の省エネ基準への適合義務化に併せて建築基準法の改正により4号特例が見直され、「建築確認・検査」及び「審査省略制度」の対象範囲が変わります。

 

(3) 確認申請時の新たな図書の提出について

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上記(2)の見直しに伴い、確認申請の際に新2号建築物では新たに構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります。

新3号建築物は現行と同様に一部図書省略が継続されます。

 

 施行日前後の取り扱いについて

建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直し等は、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。

 

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(出典:国土交通省HP(資料ライブラリー).改正法制度説明資料(改正建築基準法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項) より)

 

建築基準法・建築物省エネ法改正の詳細については以下国土交通省HP等をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。