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初期公開日:2024年8月9日更新日:2024年8月9日
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こちらは、横須賀三浦地域県政総合センターのページです。保安林制度についてご案内しています。
保安林制度とは何ですか? | |
次のリンク先をご覧ください。 |
土地が保安林に指定されているか知りたい。 | |
神奈川県の担当窓口にお問合せください。なお、次の点にご注意ください。
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地目が「保安林」でなくても、保安林に指定されている場合はありますか? | |
不動産登記情報の地目が「保安林」でなくても、保安林に指定されている場合はあります。保安林に指定されているかどうかの確認は、神奈川県の担当窓口にお問合せください。 |
保安林に指定されている土地の売買はできますか? | |
保安林に指定されていても、土地の売買に制限はありません。なお、森林の土地の所有者となった場合は、森林法第10条の7の2の規定に基づき、市町村長への届出が必要です。 |
保安林内の立木を伐採してほしい。 | |
保安林に指定されても、その森林に係る権利が国や県に移るものではなく、自己の財産として森林の所有者が伐採など、通常の管理を行う必要があります。 なお、国や都道府県は、保安林が指定の目的に則して機能するよう努めることとされており、保安林に関する許可などの手続きや標識の設置などを行っています。 |
保安林に指定されている土地に住宅を建てることはできますか? | |
保安林に指定された森林は、保安林制度の趣旨から森林の状態で保全されることが必要であるため、住宅を建てるなどの将来にわたって森林以外の用途に転用する行為は、原則として認められません。 |
地番や森林所有者が変わった場合も、保安林の指定は有効ですか? | |
保安林に指定された後に分筆や合筆などによって地番が変わった場合でも、変わる前の地番で保安林に指定された区域について、引き続き保安林の指定は有効です。 また、保安林の指定は「森林所有者」ではなく「土地」に対して行われるものなので、売買や相続によって森林所有者が変わった場合も引き続き保安林の指定は有効です。 |
保安林を買い取ってほしい。あるいは、寄付したい。 | |
当センターでは、保安林の買い入れは行っておらず、また、寄付も受け付けていません。 |
保安林内で伐採などの行為を検討されている方は、必ず事前にご相談ください。
伐採の目的や方法などによって次のとおり手続きが異なります。
手続き内容 | 留意点 | 森林法関係条文 |
伐採許可(皆伐) |
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法第34条第1項 |
伐採許可(択伐) |
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法第34条第1項 |
択伐届、間伐届 |
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法第34条の2 法第34条の3 |
伐採届 |
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法施行規則第60条 |
※枯死木の伐倒、倒木の処理は手続き不要です。
保安林内において次の行為を行う場合は、神奈川県知事の許可が必要です。
許可申請書又は届出書の様式は次のリンク先からダウンロードできます。
許可申請又は届出には、原則として次の添付書類が必要です。
添付書類 | 例 |
森林の位置図及び区域図 | 国土地理院地図、明細地図などに行為の位置及び行為の具体的な区域を示したもの |
本人確認書類(いずれか1つ) |
【申請(届出)者が法人の場合】
【申請(届出)者が法人でない団体の場合】
【申請(届出)者が個人の場合】
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他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類 |
【申請前】 許認可の種類、申請先行政庁及び申請予定時期を記載した書類 【申請中】 許認可の種類、申請先行政庁及び申請年月日を記載した書類 【許認可後】 行政庁が発行した許可書などの写し |
土地の登記事項証明書又はこれに準ずる書類(いずれか1つ) |
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伐採又は行為を行う権限を有することを証する書類(いずれか1つ)※1 |
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隣接する森林との境界確認書類(いずれか1つ)※2 |
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構造図・写真 |
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※1 許可申請者又は届出者が森林所有者本人の場合は、不要です。
※2 次のいずれかに該当することが確認できる場合は、省略することができます。
保安林内での制限を超える行為や無許可での行為に対して処分・罰則の規定が設けられています。
(森林法第38条、第206条から第210条、第212条)
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