初期公開日:2024年8月9日更新日:2024年8月9日

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保安林制度について

こちらは、横須賀三浦地域県政総合センターのページです。保安林制度についてご案内しています。

1.よくあるお問合せ

質問 保安林制度とは何ですか?
回答

次のリンク先をご覧ください。

保安林制度の概要(林野庁)(別ウィンドウで開きます)

質問 土地が保安林に指定されているか知りたい。
回答

神奈川県の担当窓口にお問合せください。なお、次の点にご注意ください。

  • 当センターで確認できるのは、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町にある保安林です。
  • 確認には、地番情報(市町村、大字、字、地番)が必要です。
  • 登記情報や公図がある場合には写しをご提供ください(任意)。
質問 地目が「保安林」でなくても、保安林に指定されている場合はありますか?
回答 不動産登記情報の地目が「保安林」でなくても、保安林に指定されている場合はあります。保安林に指定されているかどうかの確認は、神奈川県の担当窓口にお問合せください。
質問 保安林に指定されている土地の売買はできますか?
回答

保安林に指定されていても、土地の売買に制限はありません。なお、森林の土地の所有者となった場合は、森林法第10条の7の2の規定に基づき、市町村長への届出が必要です。

森林の土地の所有者届出制度について(林野庁)(別ウィンドウで開きます)

質問 保安林内の立木を伐採してほしい。
回答

保安林に指定されても、その森林に係る権利が国や県に移るものではなく、自己の財産として森林の所有者が伐採など、通常の管理を行う必要があります。

なお、国や都道府県は、保安林が指定の目的に則して機能するよう努めることとされており、保安林に関する許可などの手続きや標識の設置などを行っています。

質問 保安林に指定されている土地に住宅を建てることはできますか?
回答

保安林に指定された森林は、保安林制度の趣旨から森林の状態で保全されることが必要であるため、住宅を建てるなどの将来にわたって森林以外の用途に転用する行為は、原則として認められません。

質問 地番や森林所有者が変わった場合も、保安林の指定は有効ですか?
回答

保安林に指定された後に分筆や合筆などによって地番が変わった場合でも、変わる前の地番で保安林に指定された区域について、引き続き保安林の指定は有効です。

また、保安林の指定は「森林所有者」ではなく「土地」に対して行われるものなので、売買や相続によって森林所有者が変わった場合も引き続き保安林の指定は有効です。

質問 保安林を買い取ってほしい。あるいは、寄付したい。
回答 当センターでは、保安林の買い入れは行っておらず、また、寄付も受け付けていません。

2.保安林内の伐採などの行為に関する手続き

保安林内で伐採などの行為を検討されている方は、必ず事前にご相談ください。

2-1.立木を伐採する場合

 伐採の目的や方法などによって次のとおり手続きが異なります。

手続き内容 留意点 森林法関係条文
伐採許可(皆伐)
  • 年4回(6月、9月、12月、2月)の受付期間中しか申請できません。
  • 標準伐期齢以上の立木を対象とします。

法第34条第1項

伐採許可(択伐)
  • 伐採開始日の30日前までに申請してください。
  • 標準伐期齢以上の立木を対象とします。
法第34条第1項
択伐届、間伐届
  • 伐採開始日の90日前から20日前までに届け出てください。
  • 択伐届は、人工林で、かつ標準伐期齢以上の立木を対象とします。

法第34条の2

法第34条の3

伐採届
  • 伐採の14日前までに届け出てください。
  • 危険木の伐採など、目的が限られます。
法施行規則第60条

 ※枯死木の伐倒、倒木の処理は手続き不要です。

2-2.その他の行為を行う場合

 保安林内において次の行為を行う場合は、神奈川県知事の許可が必要です。

  1. 立竹の伐採
  2. 立木の損傷
  3. 家畜の放牧
  4. 下草、落葉、落枝の採取
  5. 土石、樹根の採掘
  6. 開墾その他の土地の形質の変更

2-3.許可申請又は届出に必要な書類

  • 許可申請(届出)書

 許可申請書又は届出書の様式は次のリンク先からダウンロードできます。

 神奈川県電子申請システム(別ウィンドウで開きます)

  • 添付書類

 許可申請又は届出には、原則として次の添付書類が必要です。

添付書類
森林の位置図及び区域図 国土地理院地図、明細地図などに行為の位置及び行為の具体的な区域を示したもの
本人確認書類(いずれか1つ)

【申請(届出)者が法人の場合】

  • 法人の登記事項証明書
  • 法人番号が記載された書類
  • 法人の名称及び所在地が記載された書類

【申請(届出)者が法人でない団体の場合】

  • 団体の規約
  • 団体の組織及び運営に関する定めが記載された書類

【申請(届出)者が個人の場合】

  • 住民票(本籍は不要)
  • マイナンバーカード又は通知書(個人番号は不要)
  • 運転免許証
  • 国民年金手帳 など

他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類

【申請前】

許認可の種類、申請先行政庁及び申請予定時期を記載した書類

【申請中】

許認可の種類、申請先行政庁及び申請年月日を記載した書類

【許認可後】

行政庁が発行した許可書などの写し

土地の登記事項証明書又はこれに準ずる書類(いずれか1つ)
  • 土地の登記事項証明書
  • 土地の売買契約書
  • 遺産分割協議書
  • 贈与契約書
  • 固定資産税納税通知書
  • 土地の賃貸借契約書 など
伐採又は行為を行う権限を有することを証する書類(いずれか1つ)※1
  • 立木の登記事項証明書
  • 土地の売買契約書
  • 遺産分割協議書
  • 贈与契約書
  • 行為の同意書又は承諾書
  • 行為の受委託契約書 など
隣接する森林との境界確認書類(いずれか1つ)※2
  • 境界確認に立ち会った者の氏名や境界確認日時など境界確認時の状況を記載した書類
  • 隣接森林所有者の現地立会写真
  • 隣接森林との境界に係る既存の資料の確認などの取組状況を説明した書類 など
構造図・写真
  • 保安林内に施設などを設置する場合、その構造図
  • 保安林内で伐採などの行為を行う区域を撮影した写真

※1 許可申請者又は届出者が森林所有者本人の場合は、不要です。

※2 次のいずれかに該当することが確認できる場合は、省略することができます。

  • 路網の作設や施設の保守のため、線状又は単木的な伐採を行う場合など、隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合。
  • 明確な谷や尾根などの地形、道路や柵などの地物により境界が判断できる場合や、地籍調査済みで境界杭が存在する場合など、隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合。
  • 誓約書などの添付により伐採開始時までに境界確認を行うことを明らかにした場合。また、許可申請者又は届出者が国や地方公共団体、独立行政法人の場合。ただし、許可申請者又は届出者が過去3年の間に伐採に係る指導、勧告又は命令を受けていた場合は、省略できません。

3.処分・罰則

 保安林内での制限を超える行為や無許可での行為に対して処分・罰則の規定が設けられています。

 (森林法第38条、第206条から第210条、第212条)

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