初期公開日:2023年3月4日更新日:2023年3月4日
ここから本文です。
このページは動物に関する相談についてのページです。
※神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例
公園や海岸で放された犬のトラブルが多発しています。飼い主からみれば大人しくて可愛い犬でも、他人から見ればどんな犬かはわかりません。また、万が一事故が起きたとき、飼い主の管理責任が非常に厳しく問われます。
公共の場所(公園や公道、海岸など)では、必ずリードに繋いで散歩をさせてください。
飼い主は次のことを守ってください。
早急に常温の水をかけるなどして冷やし、直ちに動物病院を受診してください。治療が遅れると死に至る場合があります。
相談・問合せ先
鎌倉市内で犬を飼っている方:鎌倉市役所 環境保全課(電話 0467-23-3000)
逗子市内で犬を飼っている方:逗子市役所 国保健康課(電話 046-873-1111)
葉山町内で犬を飼っている方:葉山町役場 環境課(電話 046-876-1111)
屋外は交通事故、感染症など猫にとって危険がいっぱいです。また、猫は飼い主の知らないところで糞や尿、いたずらをしている可能性があります。猫は家の中で十分暮らしていける動物です。
詳細は神奈川県猫の適正飼養ガイドライン(PDF:454KB)をご覧ください。
公共の場所でケガや病気などでその場から自力で動くことができなくなっている飼い主の分からない猫を発見したときは、猫がいる場所を所管する保健福祉事務所に電話でご相談ください。(すでに死んでしまっている場合は、最寄りのクリーンセンターにご連絡ください)
地域の中で飼い主のいない猫(野良猫)が多数増えることにより、糞尿被害や発情期の鳴き声による騒音等が発生し、地域における問題の一つになっています。
野良猫を増やさないためには、屋内飼育や終生飼養、避妊又は去勢手術の実施等の飼い主の責任ある取組みが重要となります。
また、今いる野良猫による様々な問題を地域の問題として捉え、できることを地域全体で考えていきましょう。
飼い猫はもちろん飼い主のいない猫(野良猫)であっても駆除を目的として捕獲することはできません。犬・猫等の愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた場合は「動物の愛護及び管理に関する法律」違反となります。
糞尿被害等を減らすためには野良猫が敷地内に侵入するのを防ぐ必要があります。比較的効果があると言われている対策をまとめましたので、お困りの方はお試しください。
猫よけ器(変動超音波式猫被害軽減器)の効果お試しのための貸出(予約制)
鎌倉保健福祉事務所では猫よけ器(変動超音波式猫被害軽減器)の効果をご確認していただくための貸出を行っています。台数に限りがあるため、予約制をとっております。ご希望の方は必ず事前に電話にてお問合せください。2週間お試しいただき、効果があるようでしたらホームセンター等でご購入ください。
野良猫が単にかわいい、かわいそうなどと優しさだけで不適切にエサを与えると、野良猫が多数増え、エサに集まった猫が周囲に糞尿をする、食べ残しのエサにカラス等が集まるなど周辺環境を悪化させ、多くのトラブルを引き起こすことがあります。また、増えてしまった野良猫自体もその多くが交通事故や感染症などで短い期間で命を落としてしまいます。野良猫が「地域の嫌われ者」にならないために、また、不幸な命を増やさないために、「適切なエサやりマナー」をまとめましたのでご一読ください。
神奈川県では、猫の習性や飼い主のいない猫に対する対策についてガイドラインを作成しています。飼い主のいない猫でお困りの方は参考にしてください。(神奈川県動物愛護センター)
神奈川県では、飼い主のいない猫に関して次の目的等を共有している2名以上のグループを対象として「飼い主のいない猫の避妊手術又は去勢手術支援事業」を行っています。
詳細については神奈川県動物愛護センターHPをご確認のうえ、猫が生息する地域を管轄する保健福祉事務所までお問合せください。
鎌倉保健福祉事務所では飼い主のいない猫の避妊又は去勢手術支援事業の一環として、捕獲器の貸出を行っています。台数に限りがあるため予約制をとっております。ご希望の方は必ず事前に電話にてお問合せください。
注意:猫を駆除する等の目的での貸出はできません。(犬・猫等の愛護動物をみだりに殺し、又は傷づけた場合は「動物の愛護及び管理に関する法律」違反となります)
※令和2年4月1日から逃げ出した飼い猫(鎌倉市、逗子市、葉山町内で飼育されている猫に限る)を飼い主が捕獲する目的での貸出も可能になりました。(保健福祉事務所長が認める場合に限ります。事前にご相談ください)
ペットは家族の一員であり、愛情と責任を持って終生飼養することが原則です。
万が一様々な事情により飼い続けられなくなった場合には、ご自身の責任でペットの幸せのために、新しい飼い主を見つけるあらゆる努力をしてください。
(ポスターひな型(ワード:20KB/PDF:243KB)、ポスター作成例(PDF:366KB))
どうしても新たな飼い主が見つからない場合や問題が解決しない場合は、飼い主自らの意思で今までかわいがってきた動物を殺すことになってしまう可能性があるという現実について、ご家族を含めて真剣に話し合ってください。
そのうえで、新たな飼い主を探す方法についての助言を希望する場合や、どうしても新たな飼い主を見つけることができなかった場合は、県動物愛護センター又は鎌倉保健福祉事務所へご相談ください。
このページの所管所属は 鎌倉保健福祉事務所です。