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更新日:2025年4月1日

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迷子になったとき、保護した(拾った)とき

鎌倉保健福祉事務所 犬・猫が迷子になったり、犬・猫を保護(拾った)ときのページです。

 飼っている犬・猫がいなくなったとき、迷子の犬・猫を保護した(拾った)ときは次の対応をお願いします。

飼っている犬・猫がいなくなった

 飼い犬・猫に関する情報がないか、神奈川県動物愛護センターと、最寄りの警察署に連絡してください。

 「そのうち帰ってくるよ」ではなく、心当たりを探したり、ご近所の方や最寄りの動物病院に問い合わせるなど飼い主ご本人が積極的に捜索に努めてください。

迷子の犬・猫を保護した(拾った)

 原則として、保護した(拾った)犬・猫は飼い主に返還しなくてはなりません。

 迷子の犬・猫の扱いには「遺失物法」が適用され、犬・猫は「遺失物」、保護した(拾った)人は「拾得者」にあたります。飼い主がわからないときは、「遺失物法」に従い、財布を拾ったら届けるのと同じように、拾得者は犬・猫を「遺失物」として速やかに最寄りの警察署に届け出てください。

 また、飼い主の方から「いなくなった」というお問い合わせが寄せられている可能性があるため、神奈川県動物愛護センターへ保護したことを連絡してください。

 

 

県の組織

施設名

電話番号

神奈川県動物愛護センター 0463-58-3411
最寄の警察署

施設名

電話番号

鎌倉警察署 0467-23-0110
大船警察署 0467-46-0110
逗子警察署 046-871-0110
葉山警察署 046-876-0110
栄警察署 045-894-0110
戸塚警察署 045-862-0110
金沢警察署 045-782-0110
田浦警察署 046-861-0110
横須賀警察署 046-822-0110
藤沢警察署 0466-24-0110
藤沢北警察署 0466-45-0110

飼い主をすぐに特定してもらうために

  • 飼っている犬・猫にはマイクロチップを装着しましょう。
  • 飼い犬には首輪などに鑑札と注射済票を着けましょう。記載されている市町村に問い合わせして番号を照会すると飼い主がすぐにわかります。(狂犬病予防法で「犬の飼い主は鑑札・注射済票を犬に着けなければならない」と定められています)
  • 飼い猫には登録制度がないので飼い主の連絡先がわかるような迷子札などを着けましょう。

リンク

このページに関するお問い合わせ先

鎌倉保健福祉事務所

鎌倉保健福祉事務所へのお問い合わせフォーム

生活衛生部環境衛生課

電話:0467-24-3900(代表)

内線:261から263

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