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更新日:2025年4月1日
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鎌倉保健福祉事務所 犬・猫が迷子になったり、犬・猫を保護(拾った)ときのページです。
飼っている犬・猫がいなくなったとき、迷子の犬・猫を保護した(拾った)ときは次の対応をお願いします。
飼い犬・猫に関する情報がないか、神奈川県動物愛護センターと、最寄りの警察署に連絡してください。
「そのうち帰ってくるよ」ではなく、心当たりを探したり、ご近所の方や最寄りの動物病院に問い合わせるなど飼い主ご本人が積極的に捜索に努めてください。
原則として、保護した(拾った)犬・猫は飼い主に返還しなくてはなりません。
迷子の犬・猫の扱いには「遺失物法」が適用され、犬・猫は「遺失物」、保護した(拾った)人は「拾得者」にあたります。飼い主がわからないときは、「遺失物法」に従い、財布を拾ったら届けるのと同じように、拾得者は犬・猫を「遺失物」として速やかに最寄りの警察署に届け出てください。
また、飼い主の方から「いなくなった」というお問い合わせが寄せられている可能性があるため、神奈川県動物愛護センターへ保護したことを連絡してください。
施設名 |
電話番号 |
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神奈川県動物愛護センター | 0463-58-3411 |
施設名 |
電話番号 |
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鎌倉警察署 | 0467-23-0110 |
大船警察署 | 0467-46-0110 |
逗子警察署 | 046-871-0110 |
葉山警察署 | 046-876-0110 |
栄警察署 | 045-894-0110 |
戸塚警察署 | 045-862-0110 |
金沢警察署 | 045-782-0110 |
田浦警察署 | 046-861-0110 |
横須賀警察署 | 046-822-0110 |
藤沢警察署 | 0466-24-0110 |
藤沢北警察署 | 0466-45-0110 |
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