初期公開日:2023年5月23日更新日:2024年5月16日

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住宅宿泊事業について

鎌倉市、逗子市、葉山町での住宅宿泊事業に関するページです。

 住宅宿泊事業法が平成30年6月15日に施行され、届出を行うことで、年間180日を超えない範囲で住宅に人を宿泊させる事業(住宅宿泊事業・民泊)を行うことができるようになりました。鎌倉市、逗子市、葉山町で住宅宿泊事業を行う場合は、鎌倉保健福祉事務所へご相談ください。それ以外の地域については、営業所在地を管轄する保健福祉事務所(センター)又は保健所へご相談ください。

 なお、届出をする場合は、当ページ及び民泊制度ポータルサイト(観光庁)の内容を事前に確認してください。また、民泊の制度等についての一般的なご質問・ご意見については、民泊制度コールセンターもご活用ください。

 民泊制度ポータルサイト(外部サイト)(観光庁)(別ウィンドウで開きます)

 民泊制度コールセンター(外部サイト)(観光庁)(別ウィンドウで開きます)

 電話:0570-041-389 受付日時:平日9時00分~18時00分

 ※旅館業を検討される方は旅館業営業許可の申請についてをご覧ください。

 

県内(神奈川県所管域)の届出住宅一覧等

 神奈川県所管域の届出受理施設一覧や、条例による制限地域の確認等については、生活衛生課ホームページをご覧ください。

 

住宅宿泊事業を始めたい方へ

事業開始までの流れ

1.事前確認、事前相談

 届出される前に、事前確認用チェックシート(PDF:275KB)をご覧になり、届出に必要な要件を満たしているか等について必ずご確認ください。また、窓口での相談をご希望の場合は、事前にお電話にてご予約をいただきますようお願いいたします。

 関係機関の問合せ先(PDF:232KB)

 民泊の安全措置の手引き(PDF:8,455KB)

 住宅宿泊事業の適正な運営に関する指導指針(PDF:251KB)

 住宅宿泊事業者が行う業務について(PDF:539KB)

 神奈川県住宅宿泊事業の届出に関する個人情報等の取扱いについて(PDF:87KB)

2.必要書類の準備

 届出必要書類一覧表(PDF:121KB)を参考に、届出書及び添付書類の準備をしてください。届出者が法人の場合と個人の場合とで、必要書類が異なりますのでご注意ください。

 ※書類の作成方法については、下記の「届出に必要な書類について」をご覧ください。

3.届出

 届出は、原則インターネット(民泊制度運営システム)から行います。民泊制度ポータルサイトで「民泊制度運営システム」の利用者登録後、ログインして届出をしてください。システムの詳しい操作方法は、民泊制度ポータルサイトの住宅宿泊事業者向け操作手順書(PDF:2,525KB)をご覧いただくか、民泊制度コールセンターにお問い合わせください。

 インターネットが使用できない場合は窓口で届出を行うことができますので、鎌倉保健福祉事務所にご相談ください。

4.届出番号の発番

 届出内容に確認が必要な場合や、不備がある場合等は、届出者宛にご連絡します。届出が受理されると、民泊制度運営システムに登録したメールアドレスあてに届出番号が通知されます。窓口で届出された場合は、窓口で通知書をお渡しします。

5.標識の掲示

 届出番号が発番されたら標識を作成し、公衆の見やすい場所に掲示してください。

 ※標識の作成方法及び掲示方法は「住宅宿泊事業者の方へ」をご覧ください。

6.事業開始

 宿泊者名簿の作成、神奈川県知事への定期報告等、住宅宿泊事業者には法令等で定められた様々な業務があります。「住宅宿泊事業者が行う業務について」(PDF:539KB)を参考に、適正な運営をしてください。

届出に必要な書類について

1.住宅宿泊事業届出書 

 原則として、民泊制度運営システムを使用して作成してください。民泊制度ポータルサイト(民泊制度運営システムの利用方法)(外部サイト)システムを利用できない場合は、様式をダウンロードしてご使用ください。

 住宅宿泊事業届出書(第1号様式)【PDF】(PDF:261KB) 【Excel】(エクセル:83KB) 【記入例】(PDF:1,372KB)

※届出書第四面にある「居室」「宿泊室」「宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く)」の面積の算出方法は、次の参考例をご確認ください。

 (参考例1:居住型)(PDF:296KB) (参考例2:不在型)(PDF:296KB)

2.添付書類 

 届出必要書類一覧表(PDF:121KB)をご確認ください。なお、添付書類の詳細については、民泊制度ポータルサイト(届出の際の添付書類)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 【様式等】

 ・様式A誓約書(法人用) 【PDF版】(PDF:45KB) 【Excel版】(エクセル:30KB)

 ・様式B誓約書(個人用) 【PDF版】(PDF:48KB) 【Excel版】(エクセル:35KB)

 ・様式C誓約書(管理組合)【PDF版】(PDF:67KB) 【Excel版】(エクセル:27KB)

 ・事前周知報告書(参考様式)【PDF版】(PDF:78KB) 【Word版】(ワード:17KB)

 ・賃貸借承諾書(参考様式)【PDF版】(PDF:52KB) 【Word版】(ワード:21KB)

 ・転貸借承諾書(参考様式)【PDF版】(PDF:52KB) 【Word版】(ワード:20KB)

 

 その他の様式については民泊制度ポータルサイト(住宅宿泊事業法関係法令・様式集)をご確認ください。 

3.宿泊者の安全措置のチェックリスト 

 民泊の安全措置の手引き(PDF:8,455KB)を確認の上、宿泊者の安全措置に関するチェックリストを記入し提出してください。

 住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト【PDF版】(PDF:1,043KB) 【Excel版】(エクセル:16KB)

 

住宅宿泊事業者の方へ

 法令等で定められている事業者の業務です。また、その他の業務については住宅宿泊事業者が行う業務について(PDF:539KB)をよくお読みいただき、必ず遵守し適正な住宅宿泊事業を運営してください。

標識の掲示

 住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲示する必要があります。標識は、届出住宅の門扉、玄関(建物正面入り口)等の、概ね1.2m以上、1.8m以下で、公衆が認識しやすい位置に掲示してください。

家主居住型で住宅宿泊管理業務を自ら行う場合

第4号様式(寸法入り)(PDF:59KB)

第4号様式(Word)(ワード:119KB)

家主不在型だが住宅宿泊管理業務を宿泊事業者自ら行う場合

(住宅宿泊管理業者であるものを除く)

第5号様式(寸法入り)(PDF:60KB)

第5号様式(Word)(ワード:120KB)

住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託している場合

(事業者自らが住宅宿泊管理業者である場合も含む)

第6号様式(寸法入り)(PDF:62KB)

第6号様式(Word)(ワード:120KB)

 

定期報告について

 住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月における下記の4つの報告事項について、神奈川県知事に報告する必要があります。

1.報告事項

 ・届出住宅に人を宿泊させた日数

 ・宿泊者数

 ・延べ宿泊者数

 ・国籍別の宿泊者数の内訳

2.報告方法

 次の2つの方法があります。

 1.民泊制度運営システムを用いての報告

(1)民泊制度運営システム利用者登録を行い、IDとパスワードを取得

(2)鎌倉保健福祉事務所に民泊制度運営システム利用申込書」(エクセル:34KB)を提出(鎌倉保健福祉事務所で、届出情報とアカウントの情報の紐付けを行います。)

※1ご提出の際は、ご本人様からの申請かどうかの確認を行うため、運転免許証の写し等、本人確認書類の添付が必要です。

※2届出時に既にIDとパスワードを取得されており、民泊制度運営システムで届出をされた方は、(1)、(2)の手続きは不要です。

(3)民泊制度運営システムにログインして、実績を入力

 2.定期報告様式による報告

住宅宿泊事業実績報告書を作成して鎌倉保健福祉事務所に提出してください。

住宅宿泊事業定期報告様式 【PDF版】(PDF:42KB) 【Excel版】(エクセル:24KB)

宿泊者名簿の備付け

 住宅宿泊事業者は、正確な記載を確保するための措置を講じた上で、宿泊者名簿を記載する必要があります。

1.宿泊者名簿の記載事項(宿泊者全員を記載)

 ・宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日

 ・宿泊者が国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号(旅券の提示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿と共に3年間保存)

2.宿泊者名簿の保存

宿泊者名簿は3年間保存してください。届出住宅や住宅宿泊事業者の営業所又は事務所のいずれかの場所に宿泊者名簿を備えてください。

 

事業開始後の手続きについて

変更の届出

 届出をした内容に変更があったときは、その日から30日以内(住宅宿泊管理業者の変更については変更前)に届出事項変更の手続きが必要となります。手続きには、届出事項変更届出書(第2号様式)に加えて、変更が生じた部分について確認ができる添付書類の提出が必要です。

 届出事項変更届出書(第2号様式)【PDF版】(PDF:314KB) 【Excel版】(エクセル:102KB)

 住宅宿泊事業の変更に必要な添付書類について(PDF:367KB)

廃業等の届出

 住宅宿泊事業を廃止したときは、その日から30日以内に廃業の届出をする必要があります。手続きには、廃業等届出書(第3号様式)の提出が必要です。

 廃業等届出書(第3号様式)【PDF版】(PDF:73KB) 【Excel版】(エクセル:40KB)

このページに関するお問い合わせ先

鎌倉保健福祉事務所

鎌倉保健福祉事務所へのお問い合わせフォーム

生活衛生部環境衛生課

電話:0467-24-3900

内線:261

ファクシミリ:0467-24-4379

このページの所管所属は 鎌倉保健福祉事務所です。