更新日:2024年5月10日

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旅館業営業許可の申請について

鎌倉保健福祉事務所 旅館業営業を始めるための申請関係のページです。

旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業を行う場合は、営業開始前に旅館業の営業許可申請を行い、許可の取得が必要です。鎌倉市、逗子市、葉山町で旅館業を行う場合は、鎌倉保健福祉事務所へご相談ください。それ以外の地域については、営業所在地を管轄する保健福祉事務所(センター)又は保健所へご相談ください。
なお、旅館業法の概要については、厚生労働省のホームページ(旅館業法概要)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。また、旅館業法に基づく許可施設一覧や、旅館業の手続き等の概要については、神奈川県生活衛生課HP(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

※旅館業法施行条例の一部改正について(令和4年10月1日施行)

厚生労働省の「旅館業における衛生等管理要領」の一部改正を踏まえ、旅館業の入浴設備におけるレジオネラ症対策のための基準を強化するなど、旅館業法施行条例が一部改正されました。

旅館業法施行条例の一部改正についての詳細は神奈川県生活衛生課HP(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

※旅館業法施行条例の一部改正について(令和5年1月1日施行)

厚生労働省の「公衆浴場における水質基準等に関する指針」の一部改正を踏まえ、原湯、原水、上がり用湯、上がり用水並びに浴槽水の水質基準が見直されました。

水質基準の一部改正についての詳細は神奈川県生活衛生課HP(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

<営業許可申請の手続きを要する場合>

  • 新しく建築物を建て、旅館を営業する場合や、既存の建築物で旅館を営業する場合
  • 既許可営業施設で、建築延べ面積の50%以上にわたる増改築、移転等をする場合
  • 既許可営業の種別を変更する場合(例 旅館・ホテル営業→簡易宿所営業)

<旅館業営業許可申請の流れ>

1 事前相談、他法令の確認

平成16年度以前の施設では、現在の構造設備の基準に適合しない場合がありますので、申請する際には注意が必要です。
着工前に、施設の図面(手書きでも可)を持参し、構造設備の基準に適合しているか事前にご相談ください。

温泉を利用する場合は、温泉法に基づく許可が必要ですので、併せてご相談ください。
有効容量10立方メートルを超える貯水槽を使用する場合は、水道法の届出が必要ですので、併せてご相談ください。
旅館業法以外の法令(都市計画法、建築基準法、消防法、水質汚濁防止法等)について、次の関係機関に必ず確認してください。

関係機関の問合せ先

地区

用途地域について (都市計画法関係)

用途地域における旅館業の可否について
(建築基準法関係)

消防用設備等について

(消防法関係)

特定施設について

(水質汚濁防止法関係)

鎌倉市

鎌倉市

都市計画課
(0467)61-3408

鎌倉市

建築指導課
(0467)61-3644

鎌倉市消防本部予防課
(0467)44-0965

横須賀三浦地域県政総合センター 

環境部環境課

(046)823-0210

逗子市

逗子市

環境都市課
(046)873-1111

横須賀土木事務所

まちづくり・建築指導課
(046)853-8800

逗子市消防本部消防予防課
(046)871-4326

葉山町

葉山町

都市計画課
(046)876-1111

葉山町消防本部予防課
(046)876-0147

注意)飲食の提供を行う場合は、食品衛生課にもご相談ください。

2 旅館業営業許可申請書提出

申請書と添付書類をそろえて、事前予約のうえ、鎌倉保健福祉事務所で申請手続きをしてください。
申請の際に現地調査の日程を調整します。

書類様式 旅館業営業許可申請書 
第1号様式(ワード:23KB))(第1号様式(PDF:207KB)
旅館業営業許可申請書記載例(PDF:406KB)
添付書類

1.営業施設の構造を明らかにする図面

2.営業施設の付近の見取図(縮尺1/3000以上の地図)(参考例(PDF:174KB)(注意2)

3.標識の設置場所の図面及び配置図(標識の設置について(PDF:268KB)

4.法人の場合は、定款又は寄附行為の写し(注意3)

5.健康保険組合、管理組合法人又は宗教法人等の場合は、規約の写し(注意3)

6.洗面用水が、水道水以外の水の場合は、洗面用水の水質検査成績書の写し(水質検査について(PDF:148KB)(注意4)

7.浴用用水が、水道水以外の水の場合は、浴用水の水質検査成績書の写し(水質検査について(PDF:148KB)(注意4)

 

注意1)外観の写真を使用する場合、施設の四面がわかる写真を使用すること。

注意2)縮尺1/3000以上の地図には以下の項目を記入すること。

  • 営業施設の設置場所から100m及び200mの円を描く
  • 学校等の名称及び営業施設の敷地から学校等の敷地までの直線距離を記入する
  • 地図の縮尺とスケールを入れる

注意3)登記事項証明書(原本)を確認させていただきますので提示をお願いします。(確認後に返却します)

注意4)食品衛生法及び水道法第20条に規定する登録検査機関又は国公立衛生試験機関で検査した採水日を起点として6か月以内のもの

提出部数
(添付書類を含む)

1部

注意)営業施設が学校等の敷地から概ね100メートル以内にある場合には、教育委員会等の意見を求めるため、以下の書類を1部(複数の機関等へ照会する場合には、その部数)追加してください。(例:営業施設の概ね100メートル以内に小学校1つ、都市公園1つがある場合、添付書類は3部必要になります。)

  • 営業施設の各階の平面図
  • 営業施設の四面の立面図、透視図若しくは外観の写真
  • 営業施設の付近の見取図(縮尺1/3000以上の地図)
手数料 22,060円

3 現地調査

営業施設が申請内容と相違がなく基準に適合しているか、環境衛生監視員が現地で調査します。万が一基準に適合しない場合は、許可になりませんのでご注意ください。
なお、営業者等は、現地調査への立ち合いをお願いします。
工事完了日が延長する等、申請日から15日間以内(土日、祝日、年末年始休暇を除く)に現地調査が実施できない場合は、調査延期願任意様式(ワード:20KB)の提出をお願いします。

4 許可または不許可の決定

申請日の翌日から起算した15日以内(土日、祝日、年末年始休暇を除く)に決定されます。

注意)営業施設が学校等の敷地から概ね100メートル以内にある場合には、教育委員会等の意見を求めるため許可又は不許可の決定までに、さらに一か月程度要することがあります。

5 許可指令書の交付

許可となった場合は「営業許可指令書」をお渡ししますので、窓口まで受け取りにお越しください。
平成30年6月15日付けの旅館業法改正に伴い、標識の設置が義務付けられました。(平成30年6月15日以前に許可を取得した施設については努力義務です。)

近隣住民の方が旅館業営業施設であることがわかる公衆の見やすい場所(屋外)に標識を設置してください。 
標識の内容:旅館業の施設の名称、許可番号、営業者等が常駐しない場合にあっては常時連絡の取れる連絡先 

このページに関するお問い合わせ先

鎌倉保健福祉事務所

鎌倉保健福祉事務所へのお問い合わせフォーム

生活衛生部環境衛生課

電話: 0467-24-3900(代表)

内線:261から263

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