ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 公衆衛生 > 「旅館業法施行条例」及び「公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例」の一部改正について
初期公開日:2022年4月15日更新日:2024年6月13日
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「旅館業法施行条例」及び「公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例」が一部改正され、令和4年10月1日から施行されます。
本ページの内容は、県所管域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市(寒川町を含む)以外の県内市町村)の旅館業及び公衆浴場が対象です。
県所管域以外(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市(寒川町を含む))の旅館及び公衆浴場には、各市の条例等が適用されます。詳しくは、各市の保健所へご確認ください。
令和元年度に行った条例の見直しに伴い、厚生労働省の「旅館業における衛生等管理要領」及び「公衆浴場における衛生等管理要領」の一部改正を踏まえ、旅館業及び公衆浴場におけるレジオネラ症対策のための基準を見直しました。
また、公衆浴場においては、男女の混浴制限年齢を引き下げました。
※令和4年10月1日以降、県所管域全ての施設において改正後の衛生措置の基準が適用されます。
※令和4年10月1日以降に許可申請する県所管域の施設において、改正後の構造設備の基準が適用されます。ただし、次の県所管域の施設は改正前の構造設備の基準が適用されます。
(1)令和4年9月30日までに許可を受けた施設
(2)令和4年9月30日までに許可申請し、令和4年10月1日以降に許可を受ける施設
令和4年10月1日
次の県所管域の施設の構造設備の基準については、令和4年10月1日から増築、改築、大規模な修繕等により当該旅館業又は当該公衆浴場の施設の構造が変更される日までの間は、改正前の基準が適用されます。
(1)令和4年9月30日までに許可を受けた施設
(2)令和4年9月30日までに許可申請し、令和4年10月1日以降に許可を受ける施設
改正後の衛生措置の基準は、令和4年10月1日から県所管域の全ての施設に適用されます。営業者の皆様におかれましては、ご対応をお願いします。
なお、改正前から営業している施設の構造設備の基準は、令和4年10月1日以降も増築、改築、大規模な修繕等により施設の構造が変更されるまでは、改正前の基準が適用されます。
(令和4年10月1日以降に事業譲渡等により営業者を変更する場合は、改正後の構造設備の基準が適用されます。)
適用される基準の詳細は、施設の所在地を所管する保健福祉事務所(センター)へお問合せください。
※設備の変更や更新などの際には、改正後の構造設備の基準に適合していただくようお願いします。
令和4年10月1日以降に営業許可申請がされたものは、改正後の衛生措置の基準及び構造設備の基準が適用されます。
項目 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
貯湯槽 | 原湯又は上がり用湯を貯留するための槽 | 原湯を貯留する槽 |
浴槽水の 残留塩素濃度 |
1リットル中0.4ミリグラム以上とすること。 | 1リットル中0.2ミリグラム以上とすること。 |
集毛器 | 毎日清掃及び消毒を行うこと。 | 毎日清掃すること。 |
配管関係 | ろ過器を設けず、加温設備その他浴槽水を循環し、又は貯留する設備と浴槽を配管で接続し、浴槽水を循環させる場合にあっては、これらの設備及び配管にレジオネラ属菌が繁殖しないように定期的に適切な方法で清掃、洗浄又は消毒を行うこと。 | 規定なし |
水位計関係 | 浴槽と水位計をつなぐ配管がある場合にあっては、定期的に適切な消毒方法で生物膜を除去すること。 | 規定なし |
気泡発生装置 |
定期的に清掃及び消毒すること。 レジオネラ属菌が検出された場合は、直ちに気泡発生装置等の使用を中止し、当該気泡発生装置等及びろ過器等について点検を行い、生物膜を除去する等の適切な衛生措置を講ずること。 |
レジオネラ属菌が検出された場合は、直ちに気泡発生装置等の使用を中止し、当該気泡発生装置等及びろ過器等の洗浄、消毒等の適切な衛生措置を講じること。 |
オーバーフロー水 | 浴用に供しないこと。 | 規定なし |
混浴制限年齢 |
おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと。 | 10歳以上の男女を混浴させないこと。 |
項目 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
貯湯槽 | 完全に排水できる構造とすること。 | 規定なし |
原湯又は原水の注入口 | 循環させるための配管等に接続せず、浴槽の水面の上部から浴槽に落とし込む構造とすること。 | 規定なし |
ろ過器 |
完全に排水できる構造とすること。 | 規定なし |
オーバーフロー水 | 浴用に供する構造になっていないこと。 | 規定なし |
気泡発生装置等 |
連日使用している浴槽水を用いる構造ではないこと。 点検、清掃及び排水が容易に行えるものであること。 空気取入口から土ぼこり、浴槽水等が入らないような構造であること。 |
空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。 |
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。