更新日:2024年12月9日
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障害者支援施設からの地域移行を推進するために、障がい保健福祉圏域を単位とした、民間法人からの柔軟な発想による提案事業を募集し、採択した事業に対して補助を実施する地域生活移行推進民間提案事業のご案内です。
令和5年4月に「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例~ともに生きる社会を目指して~」が施行されました。この条例では、障がい当事者の意思を尊重し、本人が望む支援を行うために、一人ひとりの心の声に耳を傾け、支援者や周りの人が工夫しながら支援することが、障がい者のみならず障がい者に関わる人々の喜びにつながり、その実践こそが、お互いの心が輝く当事者目線の障害福祉であるとされています。
また、「障害者が障害を理由とするいかなる差別及び虐待を受けることなく、自らの望む暮らしを実現することができ、障害者のみならず誰もが喜びを実感することができる地域共生社会の実現」が条例の目的です。
このたび、県は、この条例を規範にして、施設に入所する障がい者が希望する地域で暮らせるよう地域生活への移行に資する民間提案による事業を募集し、採択した事業に対して補助を行うこととしました。
障害者支援施設からの地域生活移行を推進するために、障がい保健福祉圏域を単位とした民間法人からの柔軟な発想による提案事業を募集し、採択した事業に対して補助を行います。
県が設定するテーマについて提案事業を募集し、評価委員会の評価を経て、県が採択した事業に要する経費の一部について、年間1,000万円を上限に補助金を交付します。
補助の期間は、最長3年までとし、原則、本事業による補助終了後も、自主的な事業の継続及び自立化をしていただきます。
なお、継続期間中の交付金額については、初年度の事業計画書に基づき評価委員会の評価を経た上で県が最高交付額と最高交付年度を定め、それ以外の年度の交付額は最高交付額の75%を上限とします。
例:1年目7,500千円、2年目10,000千円、3年目7,500千円
また、継続期間中に事業計画の変更を行う場合でも、原則、計画初年度に評価委員会の評価を経た上で県が定めた年度ごとの計画額を超えることはできません。
継続して補助を受けるためには、年度ごとに改めて翌年度の申請書の提出が必要となり、事業の進捗状況及び今後の事業計画等について評価委員会の評価を経た上で、県が継続の可否を判断することになりますので、継続が約束されるものではありません。
地域生活移行推進民間提案事業費補助金交付要綱(PDF:809KB)
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課です。