更新日:2024年10月25日

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食品等のリコール情報届出制度について

食品等のリコール情報届出制度の創設について

平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等の自主的な回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政機関(保健福祉事務所等)に届け出ることが義務化されました。

食品等のリコール情報は、「食品衛生申請等システム」から届出をすることができます。

 食品衛生申請等システム

■ 食品等のリコール情報届出制度の概要

■ 届出の対象となるもの

■ 届出の対象外となるもの

■ 届出の流れ

■ 届出内容

■ 食品衛生申請等システムによるリコール情報の届出について

■ 注意事項

■ 問合せ先

■ リーフレット(厚生労働省ホームページ)

■ 関連リンク

 食品等のリコール情報届出制度の概要

本制度は、リコール情報を消費者に対して一元的かつ速やかに提供することにより、対象食品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。

届出のあったリコール情報は食品衛生申請等システム(厚生労働省)で確認できるようになります。なお、食品等に関わる事業者が食品等のリコール事案や回収状況を届け出る際には、食品衛生申請等システムの食品等自主回収情報管理機能(厚生労働省)を利用して、届出を行います。

(参考)

 

 届出の対象となるもの

届出対象となる事案の例示は、以下のとおりです。

● 食品衛生法違反又は違反のおそれのあるもの

①食品衛生法に違反する食品等

※食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。

(例)
  • 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
  • シール不良等により、腐敗、変敗した食品
  • 硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
  • 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
  • 添加物の使用基準に違反した食品

食品衛生法に違反するおそれのある食品等

違反食品等の原因と同じ原料を使用している、食品の製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として、営業者が違反食品等と同時に回収する食品等

 

● 食品表示法違反のもの

アレルゲンや消費期限、保存方法等の安全性に関する表示の欠落や誤り(※1)

(例)
  • 小麦粉を使用しているにもかかわらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
  • 消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
  • 保存温度について、本来表示する温度よりも高い温度を表示した食品
  • アスパルテームを使用しているにもかかわらず、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品

(※1)消費期限又は賞味期限を超過してしている場合でも届出が必要。

※その他上記に該当しない事例であっても任意の届出が可能。

 

 届出の対象外となるもの

● 食品衛生法

①食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするとき

②食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令(令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号)で定めるとき

〇 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合

(例)
  • 地域の催事で販売された焼きそばについて、催事場内の告示等で容易に回収が可能な場合
  • 部外者が利用しない企業内の売店で販売された弁当であって、館内放送等で容易に回収が可能な場合
  • 通信販売により会員のみに限定販売されている食品であって、顧客に対して個別に連絡することで容易に回収が可能な場合

〇 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合

(例)
  • 食品等が営業者間の取引にとどまっており、卸売業者の倉庫に保管されている場合
  • 食品等が消費期限又は賞味期限を超過している場合(※1)

(※1)期限として不当に長期の期間を表示している場合は、期限表示で適切に判断できないことから、法第58条第1項の「食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合」には当然に当てはまらない。

(参考)

食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令

内閣府令・厚生労働省令第11号(PDF:64KB)

 

● 食品表示法

①食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき

②消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令(令和2年内閣府令第8号)で定めるとき(※1)

〇 当該食品の販売先(消費者を含む)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品等に関わる事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認できる場合

(※1)消費期限又は賞味期限を超過している場合であっても食品表示法に基づく自主回収を行う場合は届出が必要。

(参考)

食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和2年内閣府令第8号(PDF:111KB)

 

 届出の流れ

食品等に関わる事業者

(1)流通食品の食品衛生法違反又はそのおそれ、若しくはアレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知し、自主回収(リコール)に着手します。
(2)食品衛生申請等システムに入力し、届出を行います。

↓ 届出  

最寄りの
保健福祉事務所等

(3)健康被害発生を考慮したクラス分類を行います。
(4)リコール情報を厚生労働省・消費者庁に報告します。
↓ 報告  

厚生労働省
消費者庁

(5)全国のリコール情報の一元管理
(6)食品衛生申請等システムにより、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報を公表します。
↓ 公表  

消費者(県民)

(7)食品衛生申請等システムから、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報が確認できます。

 

 届出内容

届出内容は以下のとおりです。

  1. 営業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 営業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  3. 当該食品等の商品名及び一般的な名称、当該食品等に関する表示の内容その他当該食品等を特定するために必要な事項
  4. 当該食品等が食品衛生法第58条第1項各号のいずれか又は食品表示法第10条の2第1項に該当すると判断した理由
  5. 当該食品等の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量
  6. 当該食品等の回収に着手した年月日
  7. 当該食品等の回収の方法
  8. 当該食品等が飲食の用に供されたことに起因する食品衛生上の危害の発生の有無

 

 食品衛生申請等システムによるリコール情報の届出について

原則、食品衛生申請等システムに自主回収情報を入力し、届出を行います。
食品衛生法に基づく届出は基本的に回収を担当する部門の所在地を管轄する保健福祉事務所等に届け出ます。

食品表示法に基づく届出は食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する保健福祉事務所等に届け出ます。

特定保健用食品を摂取する上での注意事項、機能性表示食品を摂取する上での注意事項、栄養機能食品を摂取する上での注意事項の表示違反にかかる自主回収の届出、特別区の区長に報告を行うこととされている届出のうち「卸売市場法」第2条第2項に規定する卸売市場に係るもの、「食品表示法第6条第8項に規定する規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令」第1条に定められていない事項の食品表示基準違反に係る食品の自主回収の届出については、消費者庁長官(消費者庁食品表示課食品表示対策室)に自主回収届を提出します。

なお、食品衛生申請等システムの初回利用時には、ユーザー登録が必要になります。

食品等に関わる事業者の方

食品等に関わる事業者がリコール事案や回収状況を届け出る際には、食品衛生申請等システムの食品等自主回収情報管理機能(厚生労働省)を利用して、届出を行います。

食品衛生申請等システム(食品等に関わる事業者向けログイン画面)

食品衛生申請等システム利用マニュアル(操作)

食品衛生申請等システム利用マニュアル(食品リコール機能) (PDF:7,402KB)

食品衛生申請等システム届出簡易マニュアル(消費者庁通知)(PDF:1,489KB)

食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)

電話:080-4953-0566(代表)
メールアドレス:TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp

一般の方(消費者)

食品衛生申請等システムから、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報が確認できます。

食品衛生申請等システム(一般の方(消費者)向け)

 

 注意事項

罰則規定について

食品等に関わる事業者が、リコール情報を届出せず、又は虚偽の報告をした場合には、罰則(50万円以下の罰金)の対象となります。

届出の対象には該当しないが、極めて毒性の強い食品について

上記に示した届出の対象外となるものであっても、極めて毒性の強い食品の回収情報については、消費者安全の観点から消費者に情報提供されることが望ましく、営業者においては任意の届出を行うとともに、営業者自ら消費者への情報提供に努めるようお願いします。

(例)
  • 店頭に並ぶ前に回収された処理が不十分なフグ刺し
  • ニラと誤認されて販売されたが、ただちに回収されたスイセン 等

消費期限又は賞味期限を超過した食品の自主回収について

  • 食品衛生法に基づく自主回収を行う場合、任意の届出として扱います。ただし期限として不当に長期の期間を表示している場合は届出が必要です。
  • 食品表示法に基づく自主回収を行う場合は届出が必要です。

 

 問合せ先

食品等のリコール(自主回収)情報届出に関すること

〇 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市(寒川町を含む)の方

各市保健所等

〇 上記以外の神奈川県域の方

県保健福祉事務所(各センターを含む)一覧

〇 神奈川県外の方

事業所を所管する保健所等へご相談下さい。

食品衛生申請等システムに関すること

食品衛生申請等システムヘルプデスク

電話:080-4953-0566(代表)
メールアドレス:TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp

 リーフレット(厚生労働省ホームページ)

リコール情報届出制度 食品等に関わる事業者向けリーフレット(厚生労働省ホームページ)

リコール情報届出制度 消費者向けリーフレット
(厚生労働省ホームページ)

事業者 syouhisya
食品等に関わる事業者の方(PDF:365KB)

一般の方(消費者)(PDF:455KB)

 

食品衛生申請等システムリーフレット
(厚生労働省ホームページ)

systemLEAFprev
食品衛生申請等システムリーフレット(PDF:914KB)

最新情報は厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

 関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。