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更新日:2024年10月25日
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食品等のリコール情報届出制度の創設について
本制度は、リコール情報を消費者に対して一元的かつ速やかに提供することにより、対象食品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。
届出のあったリコール情報は食品衛生申請等システム(厚生労働省)で確認できるようになります。なお、食品等に関わる事業者が食品等のリコール事案や回収状況を届け出る際には、食品衛生申請等システムの食品等自主回収情報管理機能(厚生労働省)を利用して、届出を行います。
(参考)
届出対象となる事案の例示は、以下のとおりです。
● 食品衛生法違反又は違反のおそれのあるもの①食品衛生法に違反する食品等※食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。 (例)
②食品衛生法に違反するおそれのある食品等違反食品等の原因と同じ原料を使用している、食品の製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として、営業者が違反食品等と同時に回収する食品等 |
● 食品表示法違反のものアレルゲンや消費期限、保存方法等の安全性に関する表示の欠落や誤り(※1)(例)
(※1)消費期限又は賞味期限を超過してしている場合でも届出が必要。 |
※その他上記に該当しない事例であっても任意の届出が可能。
● 食品衛生法①食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするとき②食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令(令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号)で定めるとき〇 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合 (例)
〇 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合 (例)
(※1)期限として不当に長期の期間を表示している場合は、期限表示で適切に判断できないことから、法第58条第1項の「食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合」には当然に当てはまらない。 (参考) 食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令 |
● 食品表示法①食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき②消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令(令和2年内閣府令第8号)で定めるとき(※1)〇 当該食品の販売先(消費者を含む)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品等に関わる事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認できる場合 (※1)消費期限又は賞味期限を超過している場合であっても食品表示法に基づく自主回収を行う場合は届出が必要。 (参考) 食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令 |
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(1)流通食品の食品衛生法違反又はそのおそれ、若しくはアレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知し、自主回収(リコール)に着手します。 |
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↓ 届出 | ||
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(3)健康被害発生を考慮したクラス分類を行います。 (4)リコール情報を厚生労働省・消費者庁に報告します。 |
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↓ 報告 | ||
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(5)全国のリコール情報の一元管理 (6)食品衛生申請等システムにより、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報を公表します。 |
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↓ 公表 | ||
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(7)食品衛生申請等システムから、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報が確認できます。 |
届出内容は以下のとおりです。
原則、食品衛生申請等システムに自主回収情報を入力し、届出を行います。
食品衛生法に基づく届出は基本的に回収を担当する部門の所在地を管轄する保健福祉事務所等に届け出ます。
食品表示法に基づく届出は食品関連事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する保健福祉事務所等に届け出ます。
特定保健用食品を摂取する上での注意事項、機能性表示食品を摂取する上での注意事項、栄養機能食品を摂取する上での注意事項の表示違反にかかる自主回収の届出、特別区の区長に報告を行うこととされている届出のうち「卸売市場法」第2条第2項に規定する卸売市場に係るもの、「食品表示法第6条第8項に規定する規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令」第1条に定められていない事項の食品表示基準違反に係る食品の自主回収の届出については、消費者庁長官(消費者庁食品表示課食品表示対策室)に自主回収届を提出します。
なお、食品衛生申請等システムの初回利用時には、ユーザー登録が必要になります。
食品等に関わる事業者がリコール事案や回収状況を届け出る際には、食品衛生申請等システムの食品等自主回収情報管理機能(厚生労働省)を利用して、届出を行います。
食品衛生申請等システム(食品等に関わる事業者向けログイン画面)
食品衛生申請等システム利用マニュアル(食品リコール機能) (PDF:7,402KB)
食品衛生申請等システム届出簡易マニュアル(消費者庁通知)(PDF:1,489KB)
電話:080-4953-0566(代表)
メールアドレス:TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp
食品衛生申請等システムから、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報が確認できます。
食品等に関わる事業者が、リコール情報を届出せず、又は虚偽の報告をした場合には、罰則(50万円以下の罰金)の対象となります。
上記に示した届出の対象外となるものであっても、極めて毒性の強い食品の回収情報については、消費者安全の観点から消費者に情報提供されることが望ましく、営業者においては任意の届出を行うとともに、営業者自ら消費者への情報提供に努めるようお願いします。
〇 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市(寒川町を含む)の方 |
各市保健所等 |
〇 上記以外の神奈川県域の方 |
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〇 神奈川県外の方 |
事業所を所管する保健所等へご相談下さい。 |
食品衛生申請等システムヘルプデスク |
電話:080-4953-0566(代表) メールアドレス:TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp |
リコール情報届出制度 食品等に関わる事業者向けリーフレット(厚生労働省ホームページ) |
リコール情報届出制度 消費者向けリーフレット |
食品等に関わる事業者の方(PDF:365KB) |
食品衛生申請等システムリーフレット |
食品衛生申請等システムリーフレット(PDF:914KB) |
最新情報は厚生労働省ホームページをご覧ください。
食品衛生法の改正について(厚生労働省HP)
食品表示法の一部を改正する法律(消費者庁HP)
自主回収報告制度(リコール)に関する情報(厚生労働省HP)
食品表示リコール情報及び違反情報サイト(消費者庁HP)
食品衛生申請等システム(一般の方(消費者)向け)(厚生労働省HP)
食品衛生申請等システム(食品等に関わる事業者向けログイン画面)(厚生労働省HP)
食品衛生申請等システム利用マニュアル(厚生労働省HP)
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。