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更新日:2024年5月27日

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単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換

単独処理浄化槽をお使いの方は、合併処理浄化槽への入れ替えを検討してください

浄化槽のページ

単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違いについて

単独処理浄化槽は、し尿(トイレからの排水)処理だけに対応している浄化槽です。
この浄化槽を設置している家庭では、生活雑排水(台所、風呂、洗濯等の排水)はそのまま河川にたれ流しになってしまいます。

一方、合併処理浄化槽はし尿だけでなく、生活雑排水も処理できる浄化槽です。

単独処理浄化槽を設置している住宅からの排水の汚れは、合併処理浄化槽の8倍にもなります。

浄化槽法が改正され、平成13年4月1日以降は新たに単独処理浄化槽を設置することは認められていません。

現在お使いの浄化槽が単独処理浄化槽の場合は、合併処理浄化槽へ転換することを検討してください。

単独と合併の違い

合併処理浄化槽に転換するための補助金制度について

神奈川県内の市町村では、循環型社会形成推進交付金による支援制度などを活用して、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換にかかる費用の助成制度を設けているところもあります。

お住まいの市町村の助成制度については、各市町村の担当窓口に直接お問い合わせください。

 

特定既存単独処理浄化槽について

そのまま放置すれば生活環境や公衆衛生上支障が生じるおそれのある緊急性の高い既存単独処理浄化槽は「特定既存単独処理浄化槽」として、知事が除却等の助言、指導、命令等を行うことができることになりました。

特定既存単独処理浄化槽に該当するかどうかは、法定検査の結果や保守点検・清掃の記録等から判断します。

 

「特定既存単独処理浄化槽」の判定の参考となる事項

  • 浄化槽本体の著しい破損、変形
  • 浄化槽本体の著しい劣化、腐食
  • 浄化槽本体の破損等による漏水
  • 浄化槽本体の著しい水平の狂い、浮上または沈下の状況
  • 著しい悪臭、害虫、騒音の発生があり、周辺環境への影響がある・・・など

お使いの浄化槽が何の設備を使っているかわからない場合や、点検した記録票がない場合は浄化槽保守点検業者に点検を依頼するようにしてください。

 

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。