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更新日:2024年5月23日
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県立高校家計急変による授業料免除制度
所得基準を超過していること(年収約910万円以上)により、就学支援金又は学び直し支援金の対象にならない方は、原則、授業料をご負担いただきますが、死亡・傷病・失職・倒産等により家計が急変された方で、就学支援金又は学び直し支援金の家計急変の受給要件に該当していない方は、家計急変による授業料免除制度の対象となることがあります。
なお、市立高校については、県立高校と授業料制度が異なりますので、在学する高校の事務室又は市の教育委員会へお問い合わせください。
学校 | 所管課 | 電話番号 |
横浜市立高校 | 横浜市教育委員会 学校支援・地域連携課 |
045-671-3474 |
川崎市立高校 | 川崎市教育委員会 学事課 |
044-200-3269 |
横須賀市立高校 | 横須賀市教育委員会 教育指導課 |
046-822-8525 |
次のすべてに該当する方です。
※1 保護者等の定年退職は、失職に含まれません。
※2 傷病、失職や倒産を伴わない収入減も含まれます。
次の1~5の書類を在学する高校の事務室へご提出ください。
なお、提出書類のうち、県で定めている様式については、下記からダウンロードしていただくか、在学する高校の事務室から入手してください。
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提出書類の説明 | 様式ダウンロード | ||
1 | 授業料等免除(徴収猶予)申請書 | 授業料免除の申請書です。 | (第2号様式)授業料等免除(徴収猶予)申請書(PDF:114KB) | |
2 | 実情調書 |
保護者等の扶養親族の人数・年齢を記載していただく書類です。 |
(県様式)実情調書(PDF:120KB) | |
3 | 扶養親族が確認できる書類 |
次のいずれかをご提出ください。
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4 | 家計急変前の収入を証明する書類 |
次のいずれかをご提出ください。
※ 就学支援金の令和2年7月以降の判定基準の変更に伴い、令和2年7月以降の所得要件の確認に当たっては「課税所得額(課税標準額)」及び「市町村民税の調整控除額」の項目が必要となるため、必要に応じて、上記の項目が記載された市町村窓口が発行する「課税証明書(補足様式)」の提出が必要な場合があります。 ※ 保護者等全員の分の書類の提出が必要です。 ※ 収入を証明する書類として、個人番号(マイナンバー)は使用できません |
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5 | 家計急変後の収入を証明する書類 |
次のいずれかをご提出ください。
1について、県様式「給与証明書」の提出を基本としますが、会社の様式でも構いません。会社の様式の場合は賞与の年間支給見込を記載してください。 2について、賞与が支給される場合は、会社作成の賞与の年間支給見込もあわせて添付してください。(任意様式)また、失業中で、直近3か月の収入を証明する書類がない場合は、「失業中のため収入がない旨」を記載した申立書(任意様式)をご提出ください。 4について、必要経費内訳のわかるものの写し(売上や経費を記録した帳簿の写し)を添付してください。所得税の課税対象となる助成金(経済産業省の「持続化給付金」など)を受けている場合は、年額に記載してください。 |
授業料免除に関するご案内、申請の受付、審査、免除決定については、各高校にて行います。
制度および申請方法の詳細については、在学する県立高校にお問い合わせください。
※各学校の連絡先はこちらからお探しください。
⇒ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/tokushoku/hsw/kateigakka.html
このページの所管所属は教育局 行政部財務課です。