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更新日:2025年3月7日
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用地補償や契約がどのように進められていくのかをながれにしたがって説明します。
県では、県民の安全・安心の確保と、活力があり住みやすい地域づくりのために、道路や河川、都市公園等の都市基盤の整備に取り組んでいますが、そのためには、皆さまのご理解とご協力を得て貴重な土地をお譲りいただくほか、支障となる建物や工作物等物件の移転等をお願いしなければならない場合があります。
藤沢土木事務所の用地課では、公共事業用地の確保等に向けて土地や補償対象物の調査、補償額の算定、土地の所有者との調整、契約の締結、登記、補償金の支払などの一連の業務を行っています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
公共事業に協力していただきますと租税特別措置法に基づく税法上の優遇措置を受けることができます。
県が皆様の土地について買取りの申し出をおこなったのち6ヶ月以内に「土地売買契約等」が成立しますと「5,000万円の特別控除」または「代替資産を取得した場合の課税の特例」等の適用が受けられます。
※ なお、課税の特例については租税特別措置法の適用条件が個々に異なりますので、詳細については所轄税務署にご相談ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町の3市1町
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