更新日:2025年2月19日
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神奈川県内の農産物検査規格登録検査機関に関する情報のページです
農産物検査法(昭和26年法律第144号)[農林水産省作成]平成28年4月1日から、農産物検査を行う区域が一の都道府県の区域である農産物検査規格登録検査機関(地域登録検査機関)に関する登録・指導監督の事務を都道府県が行っています。
当ページでは、神奈川県内の地域登録検査機関に関する登録状況等を掲載しています。
農産物検査法(昭和26年法律第144号)[農林水産省作成](PDF:414KB)
(目的)
第1条 この法律は、農産物検査の制度を設けるとともに、その適正かつ確実な実施を確保するための措置を講ずることにより、農産物の公正かつ円滑な取引とその品質の改善とを助長し、あわせて農家経済の発展と農産物消費の合理化とに寄与することを目的とする。
※神奈川県収入証紙の利用は令和7年9月末日で終了(予定)しますので、御注意ください。
県では神奈川県収入証紙(以下、「県収入証紙」と言います。)。によって納付いただいている申請手続きについて、窓口申請や電子申請においてキャッシュレス決済を拡大し、県収入証紙を廃止していくこととしています。
〇キャッシュレス決済導入時期 令和7年4月1日(予定)
※地域登録検査機関の登録等申請手続(登録更新の申請、新規登録及び種類の追加)の届出は窓口によるキャッシュレス決済非対応となります。納付書及び電子決済をご利用ください。
〇県収入証紙利用終了日 令和7年9月30日(予定)
〇未使用の県収入証紙の利用期限 令和8年3月31日まで
〇県収入証紙利用終了日以後に納付書でお支払いの場合、申請窓口で納付書をお渡しまたは各登録機関へ郵送します。
各金融機関やコンビニ、ドラッグストア等でお支払いただき、申請窓口(農業振興課)に納付済証をご提出ください。
※お手持ちの県収入証紙の返還、キャッシュレス決済、それに関するQ&Aは、以下を御覧ください。
電子申請システムによる登録更新の申請、新規登録及び種類の追加の届出(e-kanagawa電子申請)
※電子申請の場合、手数料の納付方法は、クレジットカード、Pay-easy(ペイジー)等に対応しています(収入証紙の購入は不要です)
納付方法の詳細は、e-kanagawa電子申請/電子納付をご参照ください。
※登記事項証明書は郵送提出が必要です。
農産物検査法第17条第2項の規定に基づき神奈川県知事により登録を受けた地域登録検査機関の登録状況
別紙(様式第4号)を閲覧希望の方は、農業振興課までお問い合わせください。
公示日を起算日として2週間公示します。
農産物検査法の詳細情報はこちらからご覧ください。
調整グループ
電話 045-210-4422
このページの所管所属は環境農政局 農水産部農業振興課です。