更新日:2024年9月17日
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神奈川県が実施している農薬管理指導士制度の目的、任務、認定の流れ、受講資格、養成研修、認定試験等を説明します。
神奈川県では、農薬販売者及び農薬使用者その他農薬の管理指導上必要と認める者(以下「農薬取扱者等」)に対して農薬に関する研修及び試験を実施し、その合格者を農薬管理指導士として認定することにより、農薬取扱者等の資質の一層の向上を図り、農薬使用者における農薬安全使用の推進を図るため、「神奈川県農薬管理指導士認定事業実施要綱」に基づいて農薬管理指導士認定制度を実施しています。
なお、多くの都道府県で、神奈川県と同様の制度があります。
農薬管理指導士は、農薬使用者等に対し、農薬取締法その他農薬に関する法令の遵守及び次に掲げる事項について指導又は助言を行うとともに、自らも率先して範を示すことにより、適正な防除業務の推進にあたります。
(1)農薬の特性
(2)農薬取締法第25条に定める使用基準
(3)神奈川県農薬安全使用指導指針
(4)毒物及び劇物取締法による毒物又は劇物の指定を受けた農薬の安全使用
(5)取扱いに特に注意を要する農薬の安全使用
(6)病害虫及び雑草の適正な防除方法
(7)農薬使用に伴う人畜に対する危被害及び環境汚染の防止
(8)その他農薬の安全使用に関して必要な事項
養成研修の受講→認定試験→認定会議→認定(3年間)→更新研修の通知→更新研修の受講→認定の更新(認定期間の延長)
ア 全国農業協同組合連合会から「防除指導員」として認定されている方
イ 全国農薬協同組合から「農薬安全コンサルタント」として認定されている方
ウ 神奈川県ゴルフ場農薬安全使用指導要綱(PDF:72KB)第7条に定める農薬使用管理責任者及びこれに準ずる方で、同要綱第15条基づき実施するゴルフ場農薬管理指導士事前研修(旧ゴルフ場農薬適正使用専門研修)の受講を修了し、かつ防除業務の実務経験を2年以上有する方(※次回の事前研修の開催は令和8年を予定しています。)
次に掲げる方は、養成研修の受講免除を受け、試験を受けることができます。
免除を受けることができる方 | 免除を受けることができる科目 |
---|---|
全国農業協同組合連合会から防除指導員として認定された方 全国農薬協同組合から農薬安全コンサルタントとして認定された方 |
全科目 |
県から病害虫防除員の委嘱を受けている方 |
植物防疫一般 病害虫防除 |
養成研修の一部を既に受講した方 | 既に受講した科目 |
養成研修の修了者に対して、1時間程度の認定試験を実施します。認定試験の合格者を農薬管理指導士として認定します。
認定の期間は3年間です。更新を希望する指導士は、更新研修受講申請書を提出して更新研修を受講することにより、認定期間を延長し、再認定を受けることができます。
令和6年度の養成研修及び認定試験の日程等はこちらをご覧ください。
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このページの所管所属は環境農政局 農水産部農業振興課です。