農業改良資金
概略
新しい農業部門、加工・流通事業、農業技術・経営方法にチャレンジするために必要な資金を、農業者の方に無利子で融資する日本政策金融公庫の制度資金です。
貸付対象者
- 認定中小企業者
- 認定製造事業者等
- 促進事業者
- 農商工等連携促進法〔注1〕に規定する農商工等連携事業計画の認定を受けた農業者等
- 農林漁業バイオ燃料法〔注2〕に規定する生産製造連携事業計画の認定を受けた農業者等
- 米殻新用途利用促進法〔注3〕に規定する生産製造連携事業計画の認定を受けた者
- 六次産業化法〔注4〕に規定する総合化事業計画の認定を受けた農業者等
- みどりの食料システム法〔注5〕に規定する環境負荷低減事業活動実施計画又は特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けた農業者等
〔注1〕中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律
〔注2〕農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律
〔注3〕米殻の新用途への利用の促進に関する法律
〔注4〕地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律
〔注5〕環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律
資金使途
- 施設・機械の改良・造成・取得に必要な資金
- 永年性植物の植栽・育成に必要な資金
- 家畜の購入・育成に必要な資金
- 農地・採草放牧地の改良に必要な資金
- 農地・採草放牧地の賃借料の支払に必要な資金
- 施設・機械の賃借料の支払に必要な資金
- 技術・経営方法を習得するための研修に必要な資金
- 品種の転換を行うのに必要な資金
- 新しい農産物・加工品の調査・開発などに必要な資金
- 営業権・商標権などの無形固定資産の取得に必要な資金
- 経営改善の初度的費用として必要な資金
- 農作業受託に必要な資金
- 認定中小企業者の使用する加工施設又は販売施設の改良・造成・取得に必要な資金
- 認定製造事業者等が農業経営に必要な施設の設置に必要な資金
- 促進事業者が生産・加工・販売施設を導入するために必要な資金
償還期間(うち据置期間)
12年以内(3年から5年以内)
融資機関
- 日本政策金融公庫横浜支店(日本政策金融公庫受託金融機関を含みます)
貸付限度額
個人
|
5,000万円 |
法人・任意団体
|
1億5,000万円 |
お問い合わせ先
資金の内容について不明な点などありましたら、お近くのお問い合わせ先へどうぞ。
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