農業制度資金の貸付対象者
農業制度資金の各種根拠法で使用される貸付対象者の用語について案内しています。
貸付条件の確認の際などにご覧ください。
用語の説明
確認したい用語をクリックすると、該当する説明箇所へジャンプします。
- 農業経営の目標を自ら定めた農業経営改善計画等を樹立し、市町村長の認定を受けた農業者であること
- 簿記記帳を行っていること(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合を含む)
- ※「簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合を含む」とは、各種研修会への参加を予定していたり、簿記検定の試験勉強を行っている場合をいいます。
※農林漁業セーフティネット資金は、1番目の条件のみ該当します。
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- 農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画に従って新たに就農しようとする青年等で、市町村長の認定を受けた者であること
- 経営開始後5年以内であること
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- 現に農業を営む個人であり、次の条件を満たす方
- 農業所得が農家所得の過半を占めていること。又は農業粗収益が200万円以上であること
- 主として農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者がいること(本人のみで可)
※「主として農業経営に従事する」とは、農業に携わる日数が年間60日以上をいいます。
- 60歳以上である場合は、現に農業に従事しているか又は農業大学校、農業高等学校などに就学している後継者がいること
- 簿記記帳を行っていること(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合を含む)
※「簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合を含む」とは、各種研修会への参加を予定していたり、簿記検定の試験勉強を行っている場合をいいます。
※農林漁業セーフティネット資金は、1番目の条件のみ該当します。
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- 現に農業を営む法人(農業サービス事業体※1含む)であり、次の条件を満たす方
- 当該法人の農業にかかる売上高が総売上高の過半を占めていること。又は農業粗収益が1,000万円以上であること
- 主として農業経営に従事する常時従事者がいること
- 簿記記帳を行っていること(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合※2を含む)
※1農業の生産工程の一部又は全部を請け負う農業を請け負う農業を営む者
※2各種研修会への参加を予定していたり、簿記検定の試験勉強を行っている場合
※3農林漁業セーフティネット資金は、1番目の条件のみ該当します。
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- 経営の主体となって農畜産業務を継続的に行っていて、実際に耕作又は飼育し、その収入を生産物の売却代などにより得ており税務申告を行っている農業経営主
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- 農業を主たる職業とする15歳以上64歳以下の個人又は法人(法人の代表者が15歳以上64歳以下で農業を営む法人に限る)で、次のいずれかに該当する方
- 経営主と経営を区分して部門経営を行う方
- 経営主から農業経営の移譲を受けた方
- 経営主から独立して経営を行う方
- 農外から新規参入する方(認定新規就農者を含みます)
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- 現に農業を営んでいる任意団体であること
- 認定農業者、認定就農者、これらの家族農業経営の経営主以外の農業者、主業農業者(農業改良資金に限る)が全構成員の過半を占めており、次に掲げる事項について規約を有していること
- ※「家族農業経営の経営主以外の農業者」とは、農業経営の一部に主宰権があり、その部門の経営の危険負担及び収益の処分権があることが明確になっている家族経営協定を締結している方に限ります。
<規約事項>
- 団体の目的(近代化資金においては、農業経営の近代化に努める趣旨が含まれていること)
- 団体の意志決定機関及び決定方法に関する事項
- 構成員たる資格に関する事項
- 構成員の加入及び脱退に関する事項
- 代表者及び代表権の範囲に関する事項
- 会費などの徴収方法に関する事項
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- 農業者、農業協同組合等が主たる構成員(出資者)の次の法人・団体
- 農事組合法人(現に農業を営んでいる場合を除く)
- 土地改良区及び同連合
- 農産物の加工・運搬・販売等、農業の振興に資する事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社
- 農業者が全構成員の過半を占める任意団体で、次に掲げる事項について規約を有していること
- 団体の目的(近代化資金においては、農業経営の近代化に努める趣旨が含まれていること)
- 団体の意志決定機関及び決定方法に関する事項
- 構成員たる資格に関する事項
- 構成員の加入及び脱退に関する事項
- 代表者及び代表権の範囲に関する事項
- 会費などの徴収方法に関する事項
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- 現に農業を営んでいる任意団体であること
- 農業者が主たる構成員となっており、次に掲げる事項について規約を有していること
<規約事項>
- 団体の目的(近代化資金においては、農業経営の近代化に努める趣旨が含まれていること)
- 団体の意思決定機関及び決定方法に関する事項
- 構成員たる資格に関する事項
- 構成員の加入及び脱退に関する事項
- 代表者及び代表権の範囲に関する事項
- 会費などの徴収方法に関する事項
- 一元的に経理を行っていること
- 原則として5年以内に農業生産法人に組織変更する目標を有していること
- 農用地の利用の集積の目標を定めていること
- 主たる従事者が目標農業所得額を定めていること
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- 原則として5年以内に認定農業者となる計画を有する農業を営む法人であって、経営開始後決算を2期終えていない法人
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- 農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画を国から認定されている中小企業者(連携先の農業者が行う農業改良措置を支援する場合に限る)
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- 米穀新用途利用促進法に基づく生産製造連携事業計画を国から認定されている製造事業者等
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- 平成23年度以降に神奈川県立かながわ農業アカデミーの生産技術科又は技術専修科へ入校する方
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- 六次産業化法に基づく総合化事業計画を国から認定されている促進事業者(農業者等が行う農業改良措置を支援する場合に限る)
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- 地域における継続的な農地利用を図る方であって、生産の効率化等に取り組むものとして市町村長の認定を受けた方※
※10年後の農業経営の継続意向(経営農地、経営面積、栽培作物、栽培方法等)及び地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の作成に向けた話合い等への参加の意思が明確になっており、それらを証する書面を市町村に提出し、かつ、生産の効率化等に取り組む旨の証明を受けた方。
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- 農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画のうち目標地図に位置付けられた方※
※認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、市町村基本構想(農業経営基盤強化促進法第6条第1項に規定する基本構想)に示す目標所得水準を達成している農業者及び市町村が認める方。
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