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初期公開日:2025年2月20日更新日:2025年3月14日

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神奈川県病床数適正化支援給付金について

国の令和6年度補正予算により設けられた標記給付金の神奈川県内の医療機関への案内です。

更新履歴

令和7年3月14日 意向調査は3月13日をもって締め切りました。
令和7年3月7日 対象病床、よくある質問集を更新しました。
令和7年3月4日 意向調査のウェブフォームを公開しました
令和7年2月28日 県通知を発出しました。また、一部の項目について更新しました。
令和7年2月20日 本ウェブサイトを開設しました。

神奈川県病床数適正化支援給付金について

  • 本給付金は、国の令和6年度補正予算により措置された「人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ」で設けられた、病床削減する医療機関を対象とした給付金です。

支給対象医療機関及び対象病床(令和7年2月28日現在)

支給対象医療機関

本支援の対象は、次のいずれにも該当する医療機関です。

  • 神奈川県内に所在する病院又は有床診療所であること。
  • (2月28日更新)令和7年9月30日(※)まで病床数の削減の届出を行った医療機関であること。
  • (2月28日更新)令和7年9月30日(※)において、廃院していない医療機関であること。

※令和7年2月12日付け厚生労働省医政局長通知では、令和7年3月31日までとされていますが、厚生労働省において令和7年9月30日までの延長を調整中です。

対象病床

  • 一般・療養・精神病床(結核病床、感染症病床は対象外)
  • 非働病棟・非稼働病床も対象となります。
  • ただし、下記に該当する場合は対象外です。

(1)産科部門の病床(MFICU等を含む)及び小児科部門の病床(NICU・GCU等を含む)
 (3月7日追加)
※現に分娩に用いておらず、今後も用いる予定のない病床など、分娩の取扱いや小児医療の提供に支障を来さない病床は、対象となりますそのため、現に分娩に用いていない病床であれば、稼働・非稼働を問わず対象になるほか、産科部門または小児科部門の病床であっても、非稼働であれば対象になります。

(2)(2月28日一部追加)同一開設者の医療機関へ病床を融通した場合又は地域医療連携推進法人内の医療機関間で病床を融通した場合、その融通した病床数
(3)事業譲渡等により病床を削減した場合、その削減した病床数
(4)病床種別を変更した場合、その変更した病床数
(5)医療法第30条の4第10項から第12項までの規定及び国家戦略と区別区域法に基づき許可を受けた病床を削減した場合は、その削減した病床数
 (3月7日追加)
※構造改革特別区域法に基づく病床は、対象となります。
(6)診療所の療養病床又は一般病床について、医療法施行規則第1条の14第7項の規定に該当し、医療法第7条第3項の許可を受けずに設置された病床を削減した場合は、その削減した病床数
 (3月7日追加)
非稼働であっても対象になりません
(7)その他、以下の病床を削減した場合、その削減した病床数 
 ア 国の開設する病院若しくは診療所であって、宮内庁、法務省若しくは防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院若しくは診療所であって、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被ったもののみの診療を行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院若しくは診療所、児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項に規定する療養介護を行う施設である病院又は独立行政法人自動車事故対策機構法第13条第3号に規定する施設である病院若しくは診療所の病床(職員及びその家族、隊員及びその家族、業務上の災害を被った労働者、従業員及びその家族又は入院患者が利用する病床に限る。)
(3月7日追加)
非稼働であっても対象になりません
 イ 放射線治療病室の病床 
 ウ 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床
 エ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第16条第1項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床(同法第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)
(8)(2月28日追加)介護医療院又は老健施設等に転換した場合、その削減した病床
(9)(2月28日追加)病床削減により有床診療所から無床診療所になる場合、その減少した病床
(10) (3月7日追加)健診専門の病床

給付金額

  • 削減病床1床につき4,104千円
  • (2月28日更新)ただし、本給付金は、国予算の範囲内で支給するものですので、給付金の支給ができない場合があります

給付金の返還について

次に該当する場合は、給付金全額の返還が必要です。

  • 給付を受けた日から令和17年(2035)年までの間に正当な理由なく病床を増加させた場合
  • 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと知事が認める場合

(締め切りました)「意向調査」について

  • 厚生労働省の依頼に基づき、意向調査を実施します。
  • 本給付金の支給を受けるためには、本意向調査への回答が必須です。本意向調査への期限内の回答がない場合は、給付金の支給を受けられませんので、ご注意ください。
  • 神奈川県内の医療機関の回答結果により、本県への予算割当額が変動する可能性があるため、現時点で想定される最大の削減病床数を回答してください。
  • 本意向調査に回答いただいた医療機関への給付金の計算に当たっては、本意向調査で回答した削減病床数が上限となります。
  • 回答期限 令和7年3月13日(木)24時(締め切りました)

神奈川県における申請手続

(3月4日追加)給付金申請までの流れ

  • 上記記載の意向調査に回答ください。意向調査への回答がない場合は、本支援金を受けられません。
  • 令和7年4月下旬以降、神奈川県から、意向調査に回答した医療機関に対し、当該医療機関への給付金の内示を行う予定です。
  • その後、内示に基づき、当該医療機関から神奈川県に対して支給申請を行い、順次、申請医療機関に対し給付金を支給します。
  • なお、病床削減の届出期限は令和7年9月30日までに延長される見込みですが、神奈川県においては、給付金の申請時に病床削減の届出書の写し等を添付していただくことを検討しています。申請期間、申請書類等は追ってお示します。

申請期間

  • 追ってお示しします。

申請書類

  • 追ってお示しします。

資料

よくある質問集

病床数適正化支援事業全般について

質問 生産性向上・職場環境整備等支援事業との併給は可能か。
回答

可能です。神奈川県における生産性向上・職場環境整備等支援事業は、こちらの県ホームページをご確認ください。(3月4日追加)

支給対象医療機関・対象病床について

質問 平成19年1月1日以前に設置された有床診療所の病床も対象になりますか。
回答

対象になります。(3月4日追加)

質問 令和7年9月30日において、廃院していない医療機関であることと記載されているが、令和7年10月以降に廃院する場合は本給付金の対象になるのか。
回答

本給付金は、今後の入院医療を継続することを前提として、医療需要の急激な変化を受けて病床数の適正化を進める医療機関に対して支給するものであるため、令和7年10月以降に廃院を予定している場合は対象外となります。(3月4日追加)

意向調査について

質問 意向調査の回答期限は3月13日までとのことだが、期限までに院内での意思決定が間に合わない場合、現時点で想定される見込みの病床数で回答することも可能か。
回答 可能です。ただし、当該医療機関への内示又は給付金の計算に当たり、意向調査で回答した削減病床数が上限となることから、現時点で想定される最大の削減病床数を回答するようにしてください。(3月7日追加)

問合せ先

 

緊急支援パッケージのその他の事業へのリンク

 

生産性向上・職場環境整備等支援事業について(別ウィンドウで開きます)

   

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療企画課です。