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更新日:2024年12月9日

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建築基準適合判定資格者登録証再交付について

建築基準適合判定資格者登録証再交付について

建築基準適合判定資格者登録証再交付について

建築基準法施行規則第10条の11第1項の規定により、建築基準適合判定資格者登録証を汚損し、又は失った場合においては、遅滞なく、再交付申請書に、汚損した場合にあってはその建築基準適合判定資格者登録証を添えて、国土交通大臣に提出しなければなりません。

申請方法

窓口への本人持参による。

本県での申請受付は、住所地又は勤務先所在地が神奈川県の方に限ります。

ご本人確認のため、身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等)をご持参ください。

必要書類等

1 建築基準適合判定資格者登録証再交付申請書(ワード:38KB):1部

2 汚損の場合、汚損した建築基準適合判定資格者登録証

3 収入印紙(県の収入証紙ではありません!)

 《一級・二級同額》

  1万5千円分(登録申請手数料)

  都道府県及び市町村の職員:不要

4 都道府県または市町村の職員は、職員証(写し):1部

5 その他

建築基準適合判定資格者登録証の郵送による交付を希望される方は、簡易書留便で送付しますので、返信用切手530円分を申請時にご用意ください。

ただし、窓口での直接交付を希望される方、神奈川県職員及び神奈川県内の市町村の職員で送付を希望される方については、切手は不要です。

申請先・交付窓口

神奈川県県土整備局建築住宅部建築安全課指導監督グループ

住所 横浜市中区日本大通1 神奈川県庁 新庁舎11階 地図

交付方法

1 直接交付

2 郵送(簡易書留便)による交付

なお、申請受付から建築基準適合判定資格者登録証の発行まで概ね3か月かかります。

直接交付を希望される方には、国から建築基準適合判定資格者登録証が届き次第、当課から連絡いたしますので、受け取りに来庁される際、身分証明書(運転免許証等)をご持参ください。

失った建築基準適合判定資格者登録証を発見した場合

失った建築基準適合判定資格者登録証を発見した場合には、発見した日から10日以内に国土交通大臣に発見した建築基準適合判定資格者登録証を返納しなければなりません。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築安全課です。