初期公開日:2024年12月18日更新日:2024年12月19日
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1ハンセン病問題を正しく理解しよう 2ハンセン病元患者家族に対する補償金請求手続について 3国立ハンセン病資料館による出張講座について
ハンセン病は、「らい菌」に感染することで起こる病気ですが、感染力が極めて弱く、たとえ感染しても発病することはほぼありません。
また、現在では、適切な治療によって治すことのできる病気となっています。
しかし、昭和6年(1931年)に制定された「らい予防法」により、すべてのハンセン病患者さんを強制的に療養所に収容する政策がとられたため、ハンセン病に対する誤った認識が定着しました。
残念ながら、元患者さんとその家族に対する偏見や差別には根強いものがあります。病気が完治した今も、差別や偏見を恐れ、社会復帰ができずにいる元患者さん、ご家族がたくさんいらっしゃいます。
ハンセン病問題について正しい知識と理解を持つことが、偏見や差別をなくす第一歩です。元患者の皆さんとご家族が安心して暮らせる社会を実現するため、ハンセン病問題を正しく理解しましょう。
パンフレット ハンセン病の向こう側(厚生労働省HP)
請求権のある方は、平成8年3月31日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴のある方(元患者)と一定の親族関係にあった方で、現在、生存されている方が対象となります。
ハンセン病の基本的知識、ハンセン病対策の歴史と被害の実態、ハンセン病療養所とハンセン病問題の現状等についての国立ハンセン病資料館の講師による講演の動画です。