ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 感染症・病気 > 新型コロナウイルス感染症について(県民・事業者向け) > 宿泊療養・自宅療養者に係る医療費公費負担について > 外来医療費および入院医療費の公費負担について
初期公開日:2023年5月8日更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
新型コロナウィルス感染症に係る、5類移行後の対応および令和5年10月1日以降の公費取扱いについてお知らせします。なお、新型コロナウイルス感染症の公費支援は、令和6年3月末で終了しました。
※令和6年4月1日以降についてはこちら(別ページ)をご確認ください。
※1:令和5年5月7日までの公費負担制度については、こちら(別ページ)をご確認ください。
※2:令和5年5月7日以前に受けられた医療費に対する「償還払い制度」については、同年5月8日以降も継続します。詳細はこちら(別ページ)をご確認ください。
令和5年5月8日から同年9月30日まで、新型コロナウイルス感染症に係る治療薬は、医療保険適用後、なお残る自己負担額について全額公費による補助を実施してきました。
令和5年10月1日以降は、新型コロナウイルス感染症に係る治療薬についても、一部自己負担が生じます。
具体的な自己負担額の上限(1回の治療あたりに処方された薬剤料)※各薬剤共通です。
【参考(1)】新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援に関するリーフレット
【参考(2)】新型コロナ医療費の自己負担イメージ
※「新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について」より抜粋
公費負担者番号:28140804(8桁)
公費受給者番号:9999996(7桁)
(※5類型変更後から公費番号に変更はありません)
(※各治療薬に関連した情報については、こちら(別ページ)もご参照ください。)
※各中和抗体薬について、10月以降も薬剤料について公費負担を継続しております。しかし、一般流通している薬剤ではなく、国による無償譲渡されている薬剤となるため、窓口負担およびレセプト請求は発生いたしませんので、ご注意ください。
令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症にて入院された場合にかかる、自己負担額について公費支援を実施しています。令和5年10月1日以降は、「高額療養費制度※における療養費算定基準額から、最大で1万円減額した額」が「自己負担額の上限」となるよう、公費にて負担します。
※高額療養費制度について(厚生労働省リンクページ)
なお、減額する額は、年齢や所得により異なります。
(1)医療費比例額が含まれない場合は、「1万円」を減額
(2)医療比例額が含まれる場合は、「当該医療比例額に5千円を加えた額」を減額
【参考】高額療養費制度における自己負担上限額(PDF:298KB)
(令和5年9月15日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡より抜粋)
※お持ちの被保険者証(健康保険証など)で、保険者名をご確認下さい。
公費負担者番号:28140705(8桁)
公費受給者番号:9999996(7桁)
(※5類移行後の公費番号から変更はありません)
(1)医療費が、各医療保険の高額療養費制度における自己負担上限額を超えていない。
(2)新型コロナウイルス感染症治療薬の処方がない。
【注意:「入院中、新型コロナウイルス感染症治療薬を使用した場合」の公費適用について】
(1)上限額に達する場合、入院医療費補助(公費負担者番号:28140705)を適用する
(2)上限額に達しない場合、治療薬補助(公費負担者番号:28140804)を適用する
※令和5年10月1日以降の診療では、「28140705」と「28140804」の公費併用はできません。
令和5年9月15日、厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(最終改定:令和5年9月28日)
【参考:令和5年5月8日から9月30日まで】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(令和5年3月17日付 最終改正:令和5年5月16日)
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症 自治体・医療機関向けの情報一覧
「外来医療費および入院医療費に関する質疑応答集」(令和5年10月1日)
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課です。