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更新日:2024年7月26日
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小田原保健福祉事務所足柄上センターで行っている特別障害者手当等の相談
障害児福祉手当は、日常生活において、常時介護を必要とする在宅重度障がい児(20歳未満)に支給されます。特別障害者手当は、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳以上)に支給されます。足柄上郡5町にお住まいの方が対象です。
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小田原保健福祉事務所足柄上センター
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生活福祉課電話 内線471から476
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