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更新日:2024年11月7日
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神奈川県足柄上地区でクリーニング所を営業する際に必要な手続き
クリーニング所においては、次のような場合に申請や届出が必要となります。
南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町で営業する場合には、小田原保健福祉事務所足柄上センター生活衛生課(電話:0465-83-5111内線421、422、425)へご相談ください。
これ以外の地域については、営業施設の所在地を管轄する保健福祉事務所等へご相談ください。
※ クリーニング師試験については「クリーニング師試験のページ」を、クリーニング師免許証申請については「クリーニング師免許について」をご参照ください。
クリーニング所を営業するには、法令で決められた施設基準への適合について、あらかじめ保健福祉事務所等の確認を受ける必要があります。
1 お店の工事にかかる前に、施設基準に適合するか事前相談します。設計図面等をご持参ください。
2 相談どおりのお店が出来たら、開設届と添付書類をそろえて届出をします。
3 届出に基づき、環境衛生監視員による現場検査があります。
4 現場検査の結果、基準に適合していることが確認されると、検査確認済証が交付され、営業できるようになります。
交付された検査確認済証は、クリーニング所の見易い場所に掲示してください。
<届出様式>
クリーニング所開設届 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
<添付書類等>
1 施設の構造設備の図面(洗場、未処理品と処理済品を区別して保管可能な設備などが記載されているもの)
2 クリーニング師免許証(原本) ※取次店では不要
3 営業者が他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいる場合は、クリーニング業法施行規則第2条の規定による添付書類(第1号様式の3)
他に開設するクリーニング所の一覧 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
<手数料>
16,060円
クリーニング所を開設しないで、洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業しようとする場合(無店舗取次店)は、当所生活衛生課までご相談ください。
〈届出様式〉
無店舗取次店営業届(第2号様式)(ワード:42KB)(別ウィンドウで開きます)
検査確認済証を破った、汚した又は紛失した際に再交付を受ける場合の申請です。
<申請書様式>
クリーニング所検査確認済証再交付申請書 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
<添付書類>
クリーニング所検査確認済証(原本) ※破った又は汚した場合のみ添付
開設者の住所・氏名(法人にあっては法人名称・代表者名)、従事するクリーニング師、施設の構造等に変更があった場合の届出です。
※変更の内容により、届出事項変更届以外の手続きとなる場合がありますので、事前にご相談ください。
<届出様式>
クリーニング所開設(無店舗取次店営業)届出事項変更届 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
<添付書類等>
1 開設者の住所・氏名(法人にあっては法人名称・代表者名)の変更の場合
変更が確認できる書類
※ 開設者(個人)の方がクリーニング師である場合などは、それぞれの変更手続きが必要となります。
2 従事するクリーニング師の変更の場合
雇用する場合は、クリーニング師免許証の原本(全員分)
※ 結婚等で氏名の変更があった場合、変更後のクリーニング師免許証の原本が必要です。クリーニング師免許証の訂正申請等の詳細に関しては、こちらをご覧ください。
3 施設の構造等の変更の場合
施設の変更前と後のそれぞれの設計図面等
クリーニング所(無店舗取次店)を廃止した際の届出です。
<届出様式>
クリーニング所(無店舗取次店)廃止届 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
<添付書類等>
1 検査確認済証(原本)
個人の開設者が死亡し、相続をした場合や法人の合併・分割があった場合、また営業者から施設を譲り受けた場合などの届出です。
詳細については、営業施設の所在地を管轄する保健福祉事務所等へご相談ください。
<届出様式>
クリーニング所(無店舗取次店)営業者の地位承継届 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
本文ここで終了
生活衛生課
電話 内線421、422
このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所足柄上センターです。