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更新日:2024年10月7日

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経営革新計画の承認手続と支援メニューのご案内

中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認手続、支援メニューについてご案内しています。

申請相談窓口申請書類等のダウンロード経営革新計画承認企業のご案内

新商品・サービスの開発、新たな生産・販売方式の導入など、新事業活動に取り組む中小企業・小規模事業者の方が、中小企業等経営強化法に基づき「経営革新計画」を作成し知事の承認を受けると、計画期間中、政府系金融機関による低利融資や信用保証の特例など幅広い支援メニューを利用することが可能となります。ただし知事の承認は各種支援メニューを利用するための前提条件であり、それぞれの支援メニューの実行を保証するものではありません。

【お知らせ】

(令和6年5月1日)

本県では経営革新計画の電子申請化に向けて、その前段階として令和6年5月以降の受付から概要説明書等の本県独自の追加様式や書類の廃止、申請相談窓口(旧事前相談機関)を通じた電子ファイルによる申請書類の提出など、申請手続きの簡素化に取り組んでいます。

(令和6年10月7日)

「計画目標値の詳細(法人用・個人事業者用)」「別表3作成支援システム(法人用・個人事業者用)」「【簡易版】別表3作成支援システム(法人用・個人事業者用)」について全てリニュアルしました。なお、既に以前のバージョンで作成されている場合は、そちらで申請されても問題はありません。

 

1 対象事業者

県内に本店の登記(個人事業主の場合は、県内に住民登録)がある、下記表の従業員基準を満たす特定事業者、そのグループ、組合等が対象となります(ただし、非営利法人・医療法人・学校法人等は対象外です)。
なお、申請に当たっては1年以上の既存事業での事業実績が必要となります。

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2 経営革新計画の承認基準

経営革新計画について承認を受けるためには、その内容が、「新事業活動」を行うことにより、「相当程度の経営の向上」を図るものであることが条件となります。なお、計画期間(研究開発期間+事業期間)としては、事業期間だけの場合、3年、4年、5年のいずれか、研究開発期間がある場合、最大8年(ただし事業期間は3年、4年、5年のいずれか)を選択できます。
具体的には、計画実施内容、経営目標について、以下の基準を満たすものであること、計画の実施内容・資金計画について適切であることなどが必要です。

(1)計画実施内容について(「新事業活動」とは)
自らのアイデアによる新たな事業活動であって、以下の各類型の事業を含むものをいいます。なお、計画を作成する事業者にとって新たなものであれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても対象となります。ただし、同業他社(地域性の高いものは同一地域における同業他社)において、既に相当程度普及している技術・方式の導入については対象外となります。(詳しくは、申請相談窓口にご相談ください)。
1.新商品の開発又は生産
2.新役務の開発又は提供
3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4.役務の新たな提供の方式の導入
5.技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
 
(2)経営目標について(「相当程度の経営の向上」とは)
経営目標として、以下の2つの経営指標を承認に当たっての判断基準とします。
1.付加価値額の向上
企業全体の付加価値額(=営業利益+人件費+減価償却費)又は、
従業者一人当たりの付加価値額(=付加価値額÷従業者数)のいずれかについて、
事業期間3年の場合、3年後の目標伸び率が 9%以上
事業期間4年の場合、4年後の目標伸び率が12%以上
事業期間5年の場合、5年後の目標伸び率が15%以上
 の目標を立てることが必要です。
 
2.給与支給総額の向上
企業全体の給与支給総額(役員報酬+給料+賃金+賞与+各種手当。ただし福利厚生費、退職手当は含めず)について
事業期間3年の場合、3年後の目標伸び率が4.5%以上
事業期間4年の場合、4年後の目標伸び率は6%以上
事業期間5年の場合、5年後の目標伸び率は7.5%以上
 の目標を立てることが必要です。
 
なお、計画終了年度には、それぞれが正の値であり、また、経常利益は黒字であることが必要です。
 

3 支援メニュー

中小企業等経営強化法により承認された「経営革新計画」を実施する中小企業者等には、次のような支援メニューが用意されています。ただし、支援を受けるに当たっては、計画の承認を受けた後、各機関等において申請手続と審査が必要になります。なお、支援メニューについては計画期間中のみご活用いただけます。

(1)政府系金融機関等による低利融資
日本政策金融公庫の低利融資を利用できます。
<日本政策金融公庫の「新事業活動促進資金」の場合>
限度額 7億2千万円(運転資金は2億5千万円)
融資期間 20年(運転資金は7年)以内
神奈川県の制度融資のうち、長期低利の「経営革新支援融資」を利用できます。
限度額 8千万円(設備資金・運転資金)
融資期間 10年(運転資金は7年)以内
 
(2)中小企業信用保険法の特例
承認を受けた経営革新計画を行うため必要な資金について、通常の保証限度額とは別に、同額の別枠を設けています。
(参考)通常の保証限度額
普通保証2億円、無担保保証8千万円(うち無担保無保証人保証2,000万円)
研究開発費用を対象とする新事業開拓保証について、限度額が通常の2億円から3億円に引き上げられます。
 
(3)中小企業投資育成株式会社法の特例
資本金が3億円を超える株式会社についても、投資育成会社の投資事業の対象となることができます。
 
(4)(地独)神奈川県立産業技術総合研究所の減免制度
(地独)神奈川県立産業技術総合研究所に依頼される方は、手数料及び使用料について、軽減申請(半額)ができます(上限あり)
 
(5)海外展開に伴う資金調達支援
国内中小企業者が、外国関係法人等(海外子会社等)も関連して新規事業を展開する場合に、外国関係法人等の現地金融機関からの資金調達や国内中小企業者の海外子会社等への投資を支援します。 
 
(6)国の補助金等の加点
国の補助金等では、経営革新計画の承認企業に対して加点を行っているものもあります。

※特許関係料金の軽減については、国の制度改正により、経営革新計画の承認の有無にかかわらず、原則として、中小企業は軽減措置が受けられるようになりました。

 

4 経営革新計画承認申請の手続きの流れ

tetuzuki-nagare.png


5 申請書類

提出書類 ファイル形式
【申請様式】  
経営革新計画に係る承認申請書(様式第1、別表1~5) WORD

⇒別表3の作成にあたって、「計画目標値の詳細」「別表3作成支援システム」「【簡易版】別表3作成支援システム」を利用した場合は当該EXCELファイル

EXCEL

【添付書類】  

最近2期間の決算書

(貸借対照表、損益計算書(販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書を含む))

 ※実績1年あるものの確定申告前の場合は要相談

PDF

(法人)定款

 (最新のもの・登記簿謄本と異なる項目がある場合は、変更時の議事録添付)

PDF

(法人)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、(個人事業者)住民票

 (住民票は本人住所確認のために用いるため、本籍地・マイナンバー等の記載は省略)

PDF
営業許可書等
(行政庁の許可や届出等の必要な業種や事業の場合)
PDF
会社案内又は経歴書

PDF

〈海外展開支援を受ける場合〉
(海外子会社等の)株主一覧及び役員一覧等

PDF
申請相談窓口を通じて、次の書類を電子ファイルにてご提出いただきます。

6 申請相談窓口

経営革新計画の承認申請をされようとする方は、申請書(原案)を作成の上、必ず下記の申請相談窓口にご相談ください(要事前予約)。なお、申請相談窓口への相談や申請書類の提出にあたっては、必ず申請企業の代表者または計画内容を説明できる役員や従業員の方が行ってください(専門家同席の可否については、事前に申請相談窓口にご確認ください)。

※承認制度や申請書の作成方法の確認など、申請書(原案)の作成前のご相談も可能です。

(1)商工会・商工会議所
各商工会または商工会議所が管轄する市町村にある事業者の方であれば、会員でなくてもご相談に応じています。※必ず事前に電話予約してください。

名称

所在地

電話

横浜商工会議所

〒231-8524横浜市中区山下町2

産業貿易センタービル8階

045-671-7450

川崎商工会議所

〒210-0007川崎市川崎区駅前本町11-2

川崎フロンティアビル3階

044-211-4111

相模原商工会議所

〒252-0239相模原市中央区中央3-12-3

042-753-8135

横須賀商工会議所

〒238-8585横須賀市平成町2-14-4

046-823-0402

平塚商工会議所

〒254-0812平塚市松風町2-10

0463-22-2510

鎌倉商工会議所

〒248-0012鎌倉市御成町17-29

0467-23-2563

藤沢商工会議所

〒251-0052藤沢市藤沢607-1 

藤沢商工会館2階

0466-27-8888

小田原箱根商工会議所

〒250-8567小田原市本町4-2-39 

小田原箱根商工会議所会館5階

0465-23-1811

茅ヶ崎商工会議所

〒253-0044茅ヶ崎市新栄町13-29

0467-58-1111

三浦商工会議所

〒238-0243三浦市三崎3-12-19

046-881-5111

秦野商工会議所

〒257-8588秦野市平沢2550-1

0463-81-1355

厚木商工会議所

〒243-0017厚木市栄町1-16-15

046-221-2153

大和商工会議所

〒242-0021大和市中央5-1-4

046-263-9112

海老名商工会議所

〒243-0438海老名市めぐみ町6-2

046-231-5865

小田原市橘商工会

〒256-0813小田原市前川391

0465-43-0113

逗子市商工会

〒249-0004逗子市沼間1-5-1

046-873-2774

伊勢原市商工会

〒259-1131伊勢原市伊勢原2-7-31

0463-95-3233

座間市商工会

〒252-0027座間市座間2-2887-2

046-251-1040

南足柄市商工会

〒250-0105南足柄市関本961

0465-74-1346

綾瀬市商工会

〒252-1107綾瀬市深谷中5-17-1

0467-78-0606

葉山町商工会

〒240-0112三浦郡葉山町堀内1883-3

046-875-2810

寒川町商工会

〒253-0106高座郡寒川町宮山141-1

0467-75-0185

大磯町商工会

〒255-0003中郡大磯町大磯927-12

0463-61-0871

二宮町商工会

〒259-0123中郡二宮町二宮1156-4

0463-71-1082

足柄上商工会

〒258-0003足柄上郡松田町松田惣領2083-2

0465-83-3211

山北町商工会

〒258-0113足柄上郡山北町山北1889-36

0465-76-3451

真鶴町商工会

〒259-0201足柄下郡真鶴町真鶴1875-6

0465-68-0033

湯河原町商工会

〒259-0303足柄下郡湯河原町土肥1-7-1

0465-63-0111

愛甲商工会

〒243-0301愛甲郡愛川町角田104-4

046-286-3672

城山商工会

〒252-0105相模原市緑区久保沢2-5-1

042-782-3338

津久井商工会

〒252-0157相模原市緑区中野1029

042-784-1744

相模湖商工会

〒252-0171相模原市緑区与瀬896

042-684-3347

藤野商工会

〒252-0184相模原市緑区小淵1689-1

042-687-2138

 

(2)中小企業支援機関 

下記の中小企業支援機関においても、ご相談に応じております。なお、神奈川県中小企業団体中央会、(公財)神奈川産業振興センターについては、神奈川県内にある全ての事業者の方が相談を受けることが可能です。※必ず事前に電話予約してください。

名称

所在地

電話

神奈川県中小企業団体中央会

〒231-0015

横浜市中区尾上町5-80 

神奈川中小企業センタービル9階 

045-633-5132

名称 所在地

電話

(公財)神奈川産業振興センター

 

〒231-0015

横浜市中区尾上町5-80

神奈川中小企業センタービル4階

045-633-5200

よろず支援拠点(本部)   (045-633-5071)
名称

所在地

電話

(公財)横浜企業経営支援財団

〒231-0021

横浜市中区日本大通11番地

横浜情報文化センター7階

045-225-3711

名称

所在地

電話

(公財)川崎市産業振興財団

〒212-0013

川崎市幸区堀川町66番地20

川崎市産業振興会館6階 

044-548-4159

名称

所在地

電話

(公財)相模原市産業振興財団

〒252-0239

相模原市中央区中央3-12-3

相模原商工会館本館4階

042-759-5600


 


7 申請書類等のダウンロード

【制度案内】

承認手続きや支援メニューなど制度概要の案内になります(当該ホームページと概ね同じ内容)。
経営革新計画の承認手続と支援メニューのご案内(PDF:430KB)
 

【承認申請】

<手引き及び記載例>
申請書を作成しようとされる方は、次の手引き及び記載例を参考にしてください。
経営革新計画の承認申請の手引き及び記載例(事業期間のみの場合)(PDF:3,647KB)
経営革新計画の承認申請の手引き及び記載例(研究開発期間がある場合)(PDF:3,716KB)
※記載例の別表1の説明文❺にある分析ツールは次のリンク先からご利用ください。
「ローカルベンチマーク」
「企業経営の未病CHECKシート」
 
<申請書>
経営革新計画に係る承認申請書(様式第1、別表1~5)(ワード:36KB)
※法令改正により、令和3年1月以降の申請から、代表者印の押印は不要となりました。
 
<別表3作成用ツール(EXCELファイル)> 
別表3(数値計画)の自動作成や目標伸び率の確認ができるツールになります。用途に応じて次の3種類のツールをご用意しております。本ツールの活用は必須ではありませんが、計算ミスや転記ミスの防止、計画数値の修正等への速やかな対応が可能なため活用を推奨しています。なお、本ツールを活用した場合は、「申請書のファイル(WORD)」の別表3は空欄で作成して、当該ツールを合わせて申請相談窓口へご提出ください。
※これらツールはテスト済ですがに、何らかの不具合を発見された場合には、申請相談窓口又はかながわ中小企業成長支援ステーションにお知らせください。
 
①計画目標値の詳細
従来の「計画目標値の詳細」のリニュアル版になります。
計画目標値の詳細【法人用】(エクセル:77KB)
計画目標値の詳細【個人事業者用】(エクセル:80KB)
 
②別表3作成支援システム
経営指標を算出するための項目に絞り込み、①のツールよりも簡単な入力内容となっています。
別表3作成支援システム【法人用】(エクセル:84KB)
別表3作成支援システム【個人事業者用】(エクセル:87KB)
 
③【簡易版】別表3作成支援システム
②のツールよりもさらに簡単に、限りなく別表3の項目に絞り込んだ入力内容となっています。
【簡易版】別表3作成支援システム【法人用】(エクセル:51KB)
【簡易版】別表3作成支援システム【個人事業者用】(エクセル:53KB)
 
<目標伸び率確認システム(EXCELファイル)>
上記の別表3作成用ツールは活用せず、申請書(WORD)に直接入力して作成した等の場合に、経営指標の目標伸び率を確認するためのツールになります。
目標伸び率確認システム(エクセル:14KB)
 

【変更承認申請】

既に承認された経営革新計画に支援メニューの活用に影響を及ぼすような変更が生じた場合に、計画期間中に限り変更承認申請ができます。
 
<手引き及び記載例>
変更申請書の作成にあたっては、次の手引き及び記載例を参考にしてください。
変更承認申請の手引き及び記載例(PDF:224KB)
 
<申請書(変更)>
経営革新計画に係る変更承認申請書(様式第2)(ワード:21KB)
※旧基準による承認を受けた経営革新計画の変更申請は、旧基準により審査を行います。
※法令改正により、令和3年1月以降の申請から、代表者印の押印は不要となりました。
 

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このページに関するお問い合わせ先

海老名駐在事務所(かながわ中小企業成長支援ステーション)
電話 046-235-5620

このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。