ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を交付した法人代表者の告発について
初期公開日:2025年2月7日更新日:2025年2月7日
ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(以下「協力金」という。)を交付した店舗の営業実態が認められないことから60万円の返還を求めたにもかかわらず、これに応じなかった法人について、県は、横浜地方裁判所小田原支部に財産開示手続(下記2)を申し立てました。しかし、裁判所が実施を決定した期日に法人の代表者は出頭しませんでした。
これを受けて、県は、法人の代表者を民事執行法の陳述等拒絶の罪(下記3)で令和6年12月24日に千葉北警察署に刑事告発し、その後、令和7年2月7日に同署から千葉地方検察庁に書類送検した旨の連絡を受けましたので、お知らせします。
被告発人
千葉市稲毛区在住の者
経緯
令和5年9月7日 協力金の返還を求めるため、小田原簡易裁判所(注記1)に支払督促申立て
令和6年3月14日 債務名義を取得(支払督促に異議申立てなし)
令和6年9月5日 横浜地方裁判所小田原支部(注記1)に財産開示手続申立て
令和6年11月13日 財産開示期日の実施(法人代表者出頭せず)
令和6年12月24日 千葉北警察署(注記2)に告発状を提出
令和7年2月7日 千葉北警察署から千葉地方検察庁に書類送検した旨の連絡を受ける
注記1 債務者である法人の所在地(神奈川県足柄上郡松田町)を管轄する裁判所。
注記2 被告発人である法人の代表者の住所(千葉県千葉市稲毛区)を管轄する警察署。
債権者(神奈川県)が、債務者(協力金の返還義務者)の財産に関する情報を取得するために行われる民事執行法上の手続。裁判所が財産開示期日に開示義務者である債務者に出頭を求め、期日に開示義務者が出頭し財産状況を開示する。債務者が法人の場合は、法人の代表者が財産開示義務者となる(民事執行法198条2項2号及び199条1項)。
開示義務者が、裁判所から財産開示期日に出頭すべき旨の呼出しを受けながら、正当な理由なく、出頭しなかった場合に、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる(民事執行法213条1項5号)。
今後も、県は協力金の返還を行っていない者に対して、引き続き債権回収を図って参ります。
問合せ先
神奈川県産業労働局
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金対策チーム 電話 080-7583-7441
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。