ホーム > 産業・働く > 事業者支援・活性化 > 企業支援・補助・融資 > 神奈川県特別高圧受電者支援金(製造業・倉庫業向け)
初期公開日:2024年3月22日更新日:2025年4月8日
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県は、特別高圧で受電する県内中小企業のうち、電気代高騰の影響を受けている「製造業・倉庫業」「商業施設やオフィスビルに入居するテナント」の事業者を支援しています。こちらは「製造業・倉庫業」の事業者向けのホームページです。
令和7年4月8日
「製造業及び倉庫業」の事業者の令和6年8月~10月分及び令和7年1月~3月分(第6期)の申請受付を令和7年4月8日から開始しました。
令和7年3月25日
「製造業及び倉庫業」の事業者の令和6年8月~10月分及び令和7年1月~3月分(第6期)の申請受付は、令和7年4月8日から開始します。
令和6年9月14日
「製造業及び倉庫業」の事業者の令和6年4月、5月分(第5期)の申請受付は終了しました。
区分 | 対象期間 | 申 請 期 間 |
第1期 | 令和5年4月~7月分 | 令和5年9月1日(金曜日)~令和5年11月30日(木曜日) 終了 |
第2期 | 令和5年8月~9月分 | 令和5年11月1日(水曜日)~令和5年12月22日(金曜日) 終了 |
第3期 | 令和5年10月~12月分 | 令和6年1月5日(金曜日)~令和6年2月15日(木曜日) 終了 |
第4期 | 令和6年1月~3月分 | 令和6年4月8日(月曜日)~令和6年5月31日(金曜日)終了 |
第5期 | 令和6年4月~5月分 | 令和6年7月16日(火曜日)~令和6年9月13日(金曜日)終了 |
第6期 |
令和6年8月~10月分及び 令和7年1月~3月分 |
令和7年4月8日(火曜日)~令和7年5月30日(金曜日) 申請受付中 |
本支援金の交付対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者です。
(1)みなし大企業等及び特別の法律により設立された法人(医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、商工会・商工会議所等)を除く中小企業等であること。
(2)特別高圧により受電する神奈川県内の事業所(以下「単独事業所」という。)又は、特別高圧により受電する神奈川県内の製造業の工場、工業団地若しくは物流施設に入居して、当該電力を使用し、その費用を負担している事業所(以下「店子事業所」という。)又は特別高圧により受電する神奈川県内の商業施設やオフィスビル等に入居して、当該電力を事業のために使用し、その費用を負担している事業者(以下「テナント」という。)であること。
※テナントは、こちらのサイトは使用せず、専用サイト(準備中)から申請します。
(3)前号の単独事業所又は店子事業所にあっては、製造業の工場又は倉庫であること。
(4)神奈川県が行う、本支援金と同時期及び同一事業所に対する電気料金の補助を受給しておらず、今後も重複して申請する意思のない事業所であること。
(5)国及び他の地方公共団体が行う、本支援金と同期間、同一事業所に対する電気料金の補助を受給しておらず、今後も重複して申請する意思がない事業所であること。
(6)神奈川県暴力団排除条例第10条の規定に基づき、申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
ウ 法人にあっては、代表者又は役員のうちにアに規定する暴力団員に該当する者があるもの
エ 法人格を持たない団体にあっては、代表者がアに規定する暴力団員に該当するもの
対象事業者の判定にご利用ください。
このフローチャートとイメージ図は、支援金の対象事業所であるかどうかを判定するためのものであり、支援金が受け取れることを確約するものではありません。
※詳細は「製造業及び倉庫業事業者の交付申請要領」を必ず確認してください!
区 分 | 対 象 月 | 単 価 |
第1期 | 令和5年4月、5月、6月、7月 | 3.5円/kWh |
第2期 | 令和5年8月 | 3.5円/kWh |
令和5年9月 | 1.8円/kWh | |
第3期 | 令和5年10月~令和5年12月 | 1.8円/kWh |
第4期 | 令和6年1月~令和6年3月 | 1.8円/kWh |
第5期 | 令和6年4月 | 1.8円/kWh |
令和6年5月 | 0.9円/kWh | |
第6期 | 令和6年8月、9月 | 2.0円/kWh |
令和6年10月、令和7年1月、2月 | 1.3円/kWh | |
令和7年3月 | 0.7円/kWh |
※各月の特別高圧で受電した電力の使用量に基づき算定します。
※交付申請要領を必ずご確認ください。
申請は電子申請です。必ず「製造業及び倉庫業事業者の交付申請要領」をお読みになり、下記の申請フォームから入力してください。
製造業・倉庫業事業者の申請(第6期)はこちらから(別ウィンドウで開きます)
これまでに給付済の場合、申請にあたっては、次の2~9の書類の内容に変更がない場合、契約書等で第6期の支援対象期間も含まれている場合は、2~9の書類の提出は不要です。(4については、新しく確定申告をしている場合は提出が必要です)
1.神奈川県中小製造業等特別高圧受電者支援金交付申請書兼実績報告書、宣誓・同意書(第1号様式)(PDF:187KB)
※エクセル版はこちら(エクセル:41KB)
※申請フォームで入力いただくと自動作成されます(郵送提出の際、誓約・同意書を忘れずに同封して提出してください。)
3.振込先口座の通帳等の写し
4.直近過去3年又は3事業年度の確定申告書の写し
(これまでに提出したもの以降の確定申告書がある場合は必ず提出してください)
5.履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)又は本人確認書類の写し(個人事業者等の場合)
6.雇用人数を確認できる書類(必要な場合)
7.貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書(製造業の場合)、販売費及び一般管理費明細書
(これまでに提出したもの以降に作成している場合は提出してください)
8.当該事業所が製造業又は倉庫業のために用いられていることを確認できる書類
9.申請する各月において特別高圧により受電していることを確認できる書類(これまで提出したものに、今回の申請期間が含まれていることを確認し、不足してい場合は必ず提出してください)
10.申請する各月の当該事業所の月間電力使用量を確認できる書類
※この請求書で特別高圧であることが確認できる場合は、9の提出を省略できます
11.第6期提出物チェックリスト(必要書類がそろっているか確認するリスト)(PDF:148KB)
※エクセル版はこちら(エクセル:23KB)
宣誓・同意書、提出物チェックリストの提出は省略できません。郵送申請時はご注意ください。
お問い合わせ先
神奈川県産業労働局中小企業部中小企業支援課
(特別高圧受電者支援金担当)
電話番号 045-210-5558
平日 9時から17時まで(土日休日を除く。)
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
メールでのお問い合わせには対応しておりません。
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。