ホーム > 産業・働く > 労働・雇用 > 労働関係・労働相談・外国人労働者支援 > かながわ労働センター総合案内 > 職場の悩みを相談したい方へ > 2月・3月は「解雇、雇止め等相談強化期間」です
更新日:2025年1月14日
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解雇、雇止め等に関する労働相談は近年最も相談件数が多い項目となっており、特に年度末はその傾向が顕著になっています。
そこで、県では2月及び3月を「解雇・雇止め等相談強化期間」として、解雇や雇止め等の問題解決促進に向け、弁護士による特別労働相談会、身近なショッピングモールなどで開催する街頭労働相談、労働問題に関する課題等をテーマとしたセミナー等を実施します。また、期間中の火曜日は、オンライン労働相談を夜間も実施します。
令和6年度解雇・雇止め等相談強化期間チラシ(PDF:586KB)
労働問題に精通した弁護士による特別労働相談会を夜間、日曜も実施します(予約制)。
日時 | 相談時間 | 会場 | 予約・問合せ |
2月9日(日曜) | 13時30分~16時30分 |
かながわ労働センター本所 かながわ労働プラザ2階) |
045-633-6110(代) |
2月25日(火曜) | 16時30分~19時30分 | ||
3月11日(火曜) | 16時30分~19時30分 | ||
3月23日(日曜) | 13時30分~16時30分 |
県内各地のショッピングセンター、市役所等で、かながわ労働センター職員が相談にお応えします。
期間中に、解雇・雇止めに関する課題や労働問題をテーマとしたセミナー等を実施します。
期間中は、火曜日の夜間(17時30分~、18時30分~)も実施します。
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