更新日:2024年5月20日
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遊漁船業(釣船、磯・瀬渡し等)を営んでいる皆さんへ
遊漁船業(船釣り、瀬渡し、磯渡し、防波堤渡しなど)を営むには「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づき、営業所ごとにその営業所がある都道府県への登録(新規登録)が必要です。登録を受けずに営業すると、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科となります。
なお、登録の有効期間は5年間であり、継続して営業される場合は改めて更新(更新登録)を行う必要があります。
・遊漁船業者向け説明会の開催について<<New!!
下記のとおり県内各地の会場にて業者向けに説明会を開催します。
日時 | 場所 | 定員 | |
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第1回 |
令和6年5月30日 13時30分~15時30分 |
横須賀三浦地域県政総合センター5階大会議室 | 70名程度 |
第2回 | 令和6年6月6日 13時30分~15時30分 |
神奈川県庁本庁舎大会議場 | 100名程度 |
第3回 | 令和6年6月13日 13時30分~15時30分 |
県西地域県政総合センター3D会議室 | 42名 |
第4回 | 令和6年6月19日 13時30分~15時30分 |
湘南地域県政総合センター5階C会議室 | 40名程度 |
【内容】遊漁船業の適正化に関する法律の改正点について
【応募方法】
遊漁船業者登録をしている県政総合センターまたは水産課あてにお申込みください。なお、各会場の定員に達し次第締め切りますのでご承知おきください。
申込用紙:(法人/団体用)(PDF:345KB)・(個人用)(PDF:330KB)
・令和6年4月1日「遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律」が施行されます。<<New!!
これに伴い、各種手続きの際の申請書類等が変更されます。下記「各種手続きのご案内」の各ページに掲載しています。
2018年10月22日はしご備付及び救出訓練の義務化について(2018年10月22日施行)
2018年2月1日救命胴衣等の着用義務化について(2018年2月1日施行)
既に遊漁船業の登録を行っている方で業務規程の変更を行っていない場合は、遊漁船業の適正化に関する法律第11条に基づき業務規程の変更手続きをご確認の上、船舶の保険期間変更の届出等にあわせて行うようにお願いします。
営業所の場所 | 取り扱い部署 | 電話 | FAX |
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川崎市と横浜市及び下記以外の地域 | 環境農政局農水産部水産課 漁業調整・資源管理グループ |
045-210-4551 | 045-210-8853 |
横須賀市、三浦市、葉山町、逗子市、鎌倉市 | 横須賀三浦地域県政総合センター 農政部地域農政推進課 |
046-823-0439 | 046-827-0224 |
藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、大磯町、二宮町 | 湘南地域県政総合センター 農政部地域農政推進課 |
0463-22-9280 | 0463-23-0599 |
小田原市、真鶴町、湯河原町 | 県西地域県政総合センター 農政部地域農政推進課 |
0465-32-8909 | 0465-32-8111 |
このページの所管所属は環境農政局 農水産部水産課です。