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更新日:2024年12月10日

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遊漁船業の営業のための登録・申請について

遊漁船業(釣船、磯・瀬渡し等)を営んでいる皆さんへ

 遊漁船業(船釣り、瀬渡し、磯渡し、防波堤渡しなど)を営むには「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づき、営業所ごとにその営業所がある都道府県への登録(新規登録)が必要です。登録を受けずに営業すると、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科となります。
 なお、登録の有効期間は5年間であり、継続して営業される場合は改めて更新(更新登録)を行う必要があります。

お知らせ

・「旅客船・遊漁船等に対する安全設備等の義務化について」<<New

 安全設備等の義務化について、国交省ホームページに説明資料が掲載されました。

 なお、令和6年12月4日時点、遊漁船への適用日及び経過措置日程は検討中です。

 

・遊漁船業者向け説明会の開催について

 下記のとおり県内各地の会場にて業者向けに説明会を下記のとおり開催しました。

  日時 場所 出席者数
第1回

令和6年5月30日 13時30分~15時30分

横須賀三浦地域県政総合センター5階大会議室 54名
第2回 令和6年6月6日
13時30分~15時30分
神奈川県庁本庁舎大会議場 53名
第3回 令和6年6月13日
13時30分~15時30分
県西地域県政総合センター3D会議室 22名
第4回 令和6年6月19日
13時30分~15時30分
湘南地域県政総合センター5階C会議室 16名

【内容】遊漁船業の適正化に関する法律の改正点について

資料1:遊適法改正について(PDF:1,268KB) 資料2:業務規程別表記入例(PDF:569KB)

 

・令和6年4月1日「遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律」が施行されます。

 これに伴い、各種手続きの際の申請書類等が変更されます。下記「各種手続きのご案内」の各ページに掲載しています。

 

2018年10月22日はしご備付及び救出訓練の義務化について(2018年10月22日施行)
2018年2月1日救命胴衣等の着用義務化について(2018年2月1日施行)

 既に遊漁船業の登録を行っている方で業務規程の変更を行っていない場合は、遊漁船業の適正化に関する法律第11条に基づき業務規程の変更手続きをご確認の上、船舶の保険期間変更の届出等にあわせて行うようにお願いします。

各種手続のご案内

申請・お問い合わせ先

営業所の場所 取り扱い部署 電話 FAX
川崎市と横浜市及び下記以外の地域 環境農政局農水産部水産課
漁業調整・資源管理グループ
045-210-4551 045-210-8853
横須賀市、三浦市、鎌倉市、逗子市、葉山町 横須賀三浦地域県政総合センター
農政部地域農政推進課
046-823-0439 046-827-0224
藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、伊勢原市、秦野市、大磯町、二宮町、寒川町 湘南地域県政総合センター
農政部地域農政推進課
0463-22-9280 0463-23-0599
小田原市、南足柄市、真鶴町、湯河原町、箱根町、山北町、松田町、開成町、大井町、中井町 県西地域県政総合センター
農政部地域農政推進課
0465-32-8909 0465-32-8111

 

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 農水産部水産課

環境農政局農水産部水産課へのお問い合わせフォーム

漁業調整・資源管理グループ

電話:045-210-4551

ファクシミリ:045-210-8853

このページの所管所属は環境農政局 農水産部水産課です。