更新日:2025年1月9日
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●神奈川県の水産業に関するいろいろな情報を掲載しています。●
更新年月日・2010年8月24日
県では水産庁からの通知を受けて、漁港及び漁港海岸の施設整備又は、漁場の施設整備の工事を行う場合、周辺海域の自然環境や水生生物の生息環境に配慮した施工を管理する施工環境監理者の配置の試行を平成18年7月より実施していましたが、次のとおり平成22年6月1日より本格実施しますのでお知らせします。
対象工事 | 対象の有無 | 施工環境監理者の対応 | 入札参加時における条件等 | 備考 | |
漁港漁場及び漁港海岸工事 | 環境配慮型工事(自然調和型、港内浄化及び特に生態系に配慮した工事) | 対象とする | 25,000千円以上の工事は専任。未満は非専任。 | 会社に施工環境監理者となる有資格がいること。 | |
一般的な海上工事 | 対象とする | 60,000千円以上の工事は専任。未満は非専任等(※1)。 | 60,000千円以上の工事は環境配慮型工事と同じ。 | ||
水中作業を伴うものの主たる工種が陸上施工での工事 | 対象とする | 全ての工事で非専任等(※2)。 | |||
陸上工事(ブロック製作、道路舗装)、営繕工事 | 対象としない |
工事対象金額は、2,500千円以上の工事とする。
環境配慮型工事
会社に施工環境監理者となる有資格者がいること。
請負金額が25,000千円以上の場合は専任とする(ただし、監理技術者、主任技術者及び現場代理人と兼務できるものとする)。
請負金額が25,000千円未満の場合は非専任でも構わないが、施工環境監理者の業務は行うものとする。
一般的な海上工事
請負金額60,000千円以上の場合は、環境配慮型工事の25,000千円以上の場合と同じとする。
請負金額が60,000千円未満の場合は非専任でも構わないが、施工計画書や現場作業に対し意見をもらうものとする。また、会社に有資格者がいない場合は、別途有資格者に意見をもらい、施工計画書や現場作業に反映。(※1)
水中作業を伴うものの主たる工種が陸上施工での工事
本工事の場合は非専任でも構わないが、施工計画書や現場作業に対し意見をもらうものとする。また、会社に有資格者がいない場合は、別途有資格者に意見をもらい、施工計画書や現場作業に反映(※2)。
2 施工環境監理者の業務
施工環境監理者は、次の業務を行うものとする。
1.周辺海域の自然環境に対する検討
2.周辺海域の水生生物の生息環境に対する検討
3.関係機関との連絡調整
3 施工環境管理者の資格
技術士若しくは技術士補のうち水産部門(水産土木)の資格を有する者又は、一般社団法人大日本水産会の行う水産工学技士(水産土木部門)認定試験に合格し、水産工学技士として登録した者。
1.技術士は、技術士法に基づく文部科学省所管の国家資格です。技術士の試験は「筆記試験」と「口頭試験」があり、その「筆記試験」は技術部門全体にわたる知識を問う「必須科目」と各専門の事項について問う「選択科目」があります。その選択科目は20の部門に別れており、、その一つに水産部門があります。詳細については、「公益社団法人 日本技術士会」のホームページ(外部のホームページに接続します)をご覧ください。
2.水産工学技士は、水産工学技師登録資格認定試験において一定基準以上の成績を得て日本水産工学会から講習修了の判定を受けた者であって、環境に優しい水産土木技術に関する知見と技術を有すると養成講習実施三団体から認定された者が、水産工学技士(水産土木部門)の登録資格合格者となります。詳細については、「一般社団法人 水産土木建設技術センター」のホームページ(外部のホームページに接続します)をご覧下さい。
漁港グループ
電話 045-210-4545
このページの所管所属は環境農政局 農水産部水産課です。