ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県域・県勢情報 > 地域の総合案内 > 県西地域県政総合センター > 県有土地改良財産の使用許可について
更新日:2024年2月21日
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県で所有する水路等の用地の使用許可についての案内です。
県西地域県政総合センター農地課の所有する農業用水路及びその管理用通路等は、行政財産であることから、他の目的での使用は原則として禁止されていますが、行政財産本来の目的又は用途を妨げない限度において、使用が認められる場合があります。
使用にあたっては、事前に許可を受ける必要がありますので、申請の前に当課へご相談ください。
なお、使用にあたっては、県の使用料条例に基づき、使用料がかかります。
行政財産の使用にあたっては、事前に使用許可を受ける必要があります。申請の前に、当課へご相談ください。
使用を認める範囲は、必要最低限となります。
また、使用を終了した場合には、原則として原状回復をしていただきます。
行政財産使用許可申請書(PDF:94KB)(別ウィンドウで開きます)
許可を受けている内容を変更しようとするときは、変更申請を行い、許可を受ける必要があります。手続きに必要な書類は、変更の内容によって異なりますので、当課へご相談ください。
行政財産使用許可事項変更申請書(PDF:95KB)(別ウィンドウで開きます)
使用許可の期間は、原則、最長で3年以内の年度末までです。(ただし、電柱・管類等は5年以内の年度末までです。)
引き続き、県有財産を使用するときは、現在の使用許可期間が満了する前に、更新申請を行い、許可を受けてください。
例年、許可期間の満了が近づきましたら、当課から更新手続きのお知らせを郵送しています。住所移転や氏名の変更が生じましたら、速やかに当課へご連絡ください。
行政財産使用許可更新申請書(PDF:98KB)(別ウィンドウで開きます)
住所変更届(参考)(PDF:41KB)(別ウィンドウで開きます)
自己の都合で許可を受けた行政財産の使用を取りやめたときは、必要書類を添えて廃止届を提出する必要があります。
廃止にあたっては、原則、使用者の負担により原状回復をしていただくことになりますので、事前に当課へご相談ください。
行政財産使用廃止届(PDF:93KB)(別ウィンドウで開きます)
使用許可を受けていた方に相続があった場合、又は法人に合併や分割があった場合において、引き続き行政財産を使用するときは、権利の承継の手続きが必要です。詳しくは、当課までお問合せください。
行政財産使用許可承継許可申請書(PDF:93KB)(別ウィンドウで開きます)
よくあるご質問
Q. | 使用料はかかりますか。 |
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A. | 使用料条例等によって算定した使用料を年度ごとに納めていただきます。許可の初年度は、許可開始日から年度末までを一括してお支払いいただきます。翌年度以降は、年度ごとに1年分(4月1日から翌年3月31日)を一括してお支払いいただきます。 |
Q. | 代理人が相談することは可能ですか。 |
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A. | 代理人からの相談もお受けします。委任状(任意様式)をご持参ください。委任状(任意様式)には、委任日と、委任する内容、並びに委任者と受任者の氏名及び連絡先を記載してください。 |
Q. | 法人の代表者が変更になった場合、手続きは必要ですか |
A. |
任意様式で構いませんので、変更内容をお知らせください。 |
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