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更新日:2024年11月5日
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貸金業の新規登録手続き
1.申請書【登録】(ワード:304KB)を記入し、必要な添付書類を収集してください。申請書の記入方法や記入例、必要な添付書類については、日本貸金業協会へお問い合わせください。
2.協会へ登録申請書を提出してください。なお、提出にあたっては、協会へ事前に連絡をしてください。登録申請手数料は電子納付で納付いただきます。電子納付については、次のリンクの「金融トラブルにご注意を!(ヤミ金融被害防止情報のページ)」をご参照ください。
3.提出された登録申請書を神奈川県金融課で審査します(審査に要する期間は2か月程度)。
4.神奈川県金融課での事前のヒアリングを経て、後日登録済通知書を交付します(登録完了)。
5.登録有効期間は3年間です。登録を更新する場合は、登録期間満了の2か月前までに登録申請書等を提出してください。
登録の申請先は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所(代理店を含む。以下、「営業所等」という。)を設置してその事業を営もうとする場合には、主たる営業所等の所在する地域を管轄する財務局長です
(例:神奈川県と東京都に営業所を設置している場合は関東財務局長)。
1の都道府県の区域内にのみ、営業所等を設置してその事業を営もうとする場合には都道府県知事です。
(例:神奈川県内のみに営業所を設置している場合は神奈川県知事)。
登録申請書提出先・申請用紙等販売
【日本貸金業協会神奈川県支部】
〒231-0021
横浜市中区日本大通7番地 合人社横浜日本大通7 8階
電話 045-227-9518 FAX045-641-0516
「貸金業法」の適用を受けることになる「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保等による金銭の交付または授受の媒介を含む。以下、これを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいいます。
「貸付け」とは、利息付きであるか否かを問わず総ての貸付けをいいます。
「金銭の貸借の媒介」とは、資金の融通を受けたい者と資金の融通を行いたい者との間に立って金銭消費貸借契約の成立に尽力する行為をいいます。
「業として行う」とは、そのことを反復継続して行うことをいい、専業であると兼業(他に業を持つ者が副業的に行う場合等)であるとを問いません。
したがって、これらに該当する者を例示すれば、いわゆる消費者金融と呼ばれる貸金業者はもとより、金銭の貸借の媒介業者、手形の割引業者、貸付けを行なう信販会社、クレジット会社、流通関係会社、さらには質屋営業以外の貸付けを行う質屋等です。これら貸金業を営もうとする者が法の定めるところに従い、登録を受けたときに「貸金業者」と呼ばれます。
登録の有効期間は3年間です。
引き続き貸金業を営もうとする者は登録の更新が必要です。この場合、更新の申請は現に受けている登録の有効期間の満了の日の2か月前まで(例えば4月1日が満了日の場合は2月1日までに申請)にしなければなりません。
更新手続きは、申請書記載事項、添付書類等、新規登録の場合とまったく同様です。
調整グループ(貸金業担当)
電話 045-210-5690
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部金融課です。