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更新日:2024年6月21日
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既に登録している貸金業者の手続き
貸金業者は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業年度末における役員や従業員の状況、貸付や資金調達、財産の状況などについて記載した事業報告書を提出しなければなりません【貸金業法第24条の6の9】。
事業年度末は、法人登録の業者については、定款で定めた事業年度末をいい、個人登録の業者については、毎年12月31日を言います。
事業報告書には、各貸金業者の事業年度末の財産状況も記載してもらいますが、最低純資産額が5000万円を下回っている場合には、登録取消の対象となりますのでご注意ください。 事業報告書記載例(PDF:257KB)
いずれの書類も「クリップ留め」で提出してください。
登録の有効期間は3年間です。
新規・更新登録後に引き続き貸金業を営もうとする者は、登録の更新が必要です。この場合、更新の申請は現に受けている登録の有効期間の満了の日の2ヶ月前まで(例えば4月1日が満了日の場合は2月1日までに申請)にしなければなりません。
更新手続きは、申請書記載事項、添付書類等、新規登録の場合と同様です。
貸金業者は、次の場合には、2週間以内に届出をしなければなりません【貸金業法第24条の6の2】。
貸金業を開始、休止、再開したとき<様式(ワード:33KB)>
法第6条第1項第1号、第4号から第7号まで又は第13号に該当することとなったとき<様式(ワード:63KB)>
指定信用機関と信用情報提供契約を締結したとき、又は当該契約を終了したとき<様式(ワード:34KB)>
財産的基礎要件(最低純資産額)を下回ったとき<様式(ワード:35KB)>
貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡したとき<様式(ワード:35KB)>
役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来たす行為があったことを知ったとき<様式(ワード:35KB)>
特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなつたとき<様式(ワード:34KB)>
第三者に貸金業の業務の委託を行つたとき又は当該業務の委託を行わなくなつたとき<様式23(エクセル:72KB)>
貸金業協会に加入又は脱退した場合<様式(ワード:34KB)>
営業不振廃業などの理由により、廃業したときには、30日以内に届出をしなければなりません【貸金業法第10条】。
個人登録の貸金業者が死亡の場合、相続人は被相続人の死亡後60日は引き続き貸金業を営むことができます。
廃業後も残債権がある<みなし貸金業者【貸金業法43条】>は、締結した貸付けの契約に基づく取引の全てが終了するまで、毎事業年度末における「残貸付債権の状況等に係る報告書(みなし貸金業者)<様式23-2(エクセル:60KB)>」の提出が必要です。
法人:事業年度経過後3月以内(決算期が3月末の場合6月末まで)
個人:3月末まで
貸金業法施行細則14条により貸金業登録をしている(いた)ことの証明書の発行を行っています。こちら貸金業者登録証明書の発行について(PDF:71KB)をお読みになってから申請してください。
〒231-0021
横浜市中区日本大通7番地 合人社横浜日本大通7 8階
電話 045-227-9518 FAX 045-641-0516
※ 平成25年8月に現住所に移転しました。電話番号の変更はございません。
調整グループ(貸金業担当)
電話 045-210-5690
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部金融課です。