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初期公開日:2024年6月12日更新日:2024年8月21日
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このページには、小田原保健福祉事務所における医療機関向けのお知らせや手続きに関する情報などを掲載しています。
医療機関向けの各種お知らせです。なお、国や県からの通知・事務連絡など、県内全域に共通するものについては、医療企画課の次のページに掲載していますので、ご覧ください。
県では大規模災害の発生時等に県全体の医療調整や被災地域への適切な保健医療救護活動の支援を行うため、病院や透析医療機関等の皆様に広域災害救急医療情報システム(EMIS)へライフライン設備の情報や備蓄状況等を登録いただくようお願いしています。平時から入力をお願いしたい各項目の具体的な内容等については、次の資料をご覧ください。
小田原保健福祉事務所では、小田原市、箱根町、真鶴町及び湯河原町の区域内の医療機関等に関する許可・届出等の手続きを取り扱っています。上記以外の地域で設置・運営する医療機関等に関する手続き窓口については、次のページをご覧ください。
注:保険医療機関の指定や施設基準の届出などの保険医療機関としての手続きや、診療報酬に関することについては、関東信越厚生局にお問い合わせください。関東信越厚生局神奈川事務所のページ(別ウィンドウで開きます)
小田原保健福祉事務所では次の許可・届出を取り扱っています。なお、本申請後の手続きを円滑に進めるため、許可申請や届出にあたっては、事前にご相談くださるようお願いします。また、医療法第7条第1項の規定に基づく診療所、助産所の開設の許可申請や、医療法第27条の規定に基づく病院、診療所、助産所の検査に係る構造設備の使用許可申請にあたっては、所定の手数料の納付が必要ですのでご留意ください。
手続きにあたり提出する申請書や届出書などの様式は、医療企画課の次のページに掲載されていますので、ダウンロードしてご利用ください。なお、令和6年5月31日に様式を改正していますので、新様式での作成、提出をお願いします。病院、診療所、助産所等に関する手続きについて(医療企画課のページ)
国通知の「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」及び「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」の取扱いにより新たに診療所開設の手続を要せず巡回健診を実施する場合において、巡回健診の拠点となる医療機関を所管する保健所に提出する実施計画書の提出様式は次のとおりです。
県では、MRI装置の使用による診療に与える影響の重大性に鑑み、MRI装置の設置にあたっては設置届を、廃止にあたっては廃止届を、従事者の変更が生じたとき等は変更届をそれぞれご提出いただくこととしています。届出には次の書式をご使用ください。
電話0465-32-8000(代表)内線3221から3223
このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所です。