更新日:2024年12月20日

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動物愛護業務について

小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町での動物に関するページです

小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町内で飼っている犬及び猫等につきましては、小田原保健福祉事務所へご相談ください。

それ以外の地域については、動物の飼養地を管轄する保健福祉事務所又は保健所にご相談ください。

また、新型コロナウイルスに関する情報やマイクロチップ、動物の愛護及び管理に関する法律及び関連法令等については、県生活衛生課HPをご覧ください。

 

★神奈川県動物愛護センター冬の開放デー~保護犬猫に会いに来ませんか?~が開催されます

令和7年1月18日(土曜)、県動物愛護センターにおいて冬の開放デーを開催します。防災についてのセミナー、オリジナル缶バッジ作り体験、事前予約制で一部の譲渡対象犬猫の面接会(センバツ犬猫譲渡面接会)を実施します。

また、ガラス越しに犬猫等をご覧いただけますので、譲渡をまだ検討していない方や、県動物愛護センターの活動についてお知りになりたい方なども、みなさまお気軽にご参加ください。

詳細は下記リンクより神奈川県HPをご確認ください。

神奈川県HP:https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/1594/awc/receive/information.html

飼っているペットがいなくなった場合/迷子の動物を保護した場合

飼っている動物が迷子になった、または迷子の動物を保護した場合は、小田原保健福祉事務所、県動物愛護センター、小田原警察署及びお住まいの市町へご連絡ください。(連絡先はこのページの最後にある「関係機関の問合せ先」をご覧ください。)

なお、小田原保健福祉事務所の所管地域は小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町です。

それ以外の地域との境界付近で迷子になった場合は、近隣の保健福祉事務所又は保健所、近隣都県の動物愛護センターや保健所・警察署にもお問い合わせください。

多頭飼育届出制度について

令和元年10月より、10頭以上の犬や猫(生後91日未満を除く)を飼養又は保管する場合は、届出が義務となりました。

該当する飼育者の方は、小田原保健福祉事務所まで届出してください。

制度の目的

近年、多頭飼育崩壊による犬や猫の引取り事例が増加しています。また、多頭飼育に起因する犬や猫の不適正飼育や騒音、悪臭など近隣の生活環境への悪化による苦情が寄せられています。
そこで、多頭飼育に関する情報を早期に把握し、飼い主支援や指導を行い、多頭飼育崩壊を未然に防止することを目的としています。

変更の手続き

届出事項に変更があった場合は、変更した日から30日以内に、保健福祉事務所に届け出る必要があります。(変更内容によっては、施設の調査を行う場合があります。)

なお、次に記載する軽微な変更については、変更の手続きは不要です。

  • 犬及び猫(生後91日未満を除く)の合計数の減少
  • 犬及び猫(生後91日未満を除く)の合計数の30%未満の増加
  • 避妊または去勢手術の措置の実施

廃止の手続き

飼養又は保管を廃止したとき、並びに犬及び猫(生後91日未満を除く)の合計数が10頭未満となったときは、その日から30日以内に、保健福祉事務所に届け出る必要があります。

犬に関すること

飼い犬が人や他の犬を咬んでしまった場合

飼い犬が人(又は飼養している動物や財産)を咬んだり危害を加えた場合、飼い主は「飼い犬事故届出書」により保健福祉事務所に届け出ることが義務付けられています。

咬んだだけでなく、飼い犬が人(又は飼養している動物や財産)に被害を与えた場合は届出が必要です。

犬に咬まれてしまった場合こう傷事故

犬に咬まれた方は、小田原保健福祉事務所にご連絡ください。

犬の登録と狂犬病予防注射

犬を飼う場合は、法律で登録と年1回の狂犬病の予防注射が義務付けられています。

  • 登録は、お住まいの市町で登録してください。
  • 狂犬病予防注射は、毎年4月から6月末までに最寄の集合注射会場または動物病院で接種してください。

  • 犬が死亡したとき、犬を譲り受けたとき、転居したときにもお住まいの市町に届出が必要です。

放れている犬を見かけた場合

神奈川県の条例により、犬の放し飼いは禁止されています。犬の係留

県動物愛護センターでは放れている犬の収容や飼い主不明の犬の引取り業務を行っていますので、放れている犬を見かけた場合は、県動物愛護センター(0463-58-3411)に連絡してください。

犬のしつけについて

犬のしつけの専門家に相談しながら、飼い主がしつけていくことが大切です。

県動物愛護センターにおいても、しつけ教室を開催しています。(詳細は県動物愛護センターのページへ)

猫に関すること

猫でお困りの場合

猫は、つないで飼うことや名札の装着が義務付けられていないため、飼い主がいるかどうかの判断がつかないことから、猫の捕獲は行っておりません。

猫でお困りの方には、猫を敷地内に入らないようにする方法や、地域で問題を解決していくためのアドバイスをしています。

飼い主のいない猫の繁殖を減らすために、避妊去勢手術をしたい

負傷した猫がいる

公共の場所で負傷等により動けなくなっている猫がいた場合は、小田原保健福祉事務所へご連絡ください。

※既に死亡している場合は、お住いの市町の清掃部局にご相談ください。

猫の飼い方について

交通事故、伝染性の病気、けんかによる怪我から猫を守るためにも、室内で飼うことをお勧めします。猫の室内飼育
外に出す場合には、不妊去勢手術をするとともに、餌皿を速やかに片付ける、猫用トイレを十分な数設置する等、周辺の美化に努めましょう。

詳しくは、神奈川県猫の適正飼養ガイドラインをご覧ください。

マイクロチップについて

動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、令和4年6月1日から、マイクロチップ登録制度が開始され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。

これに伴い、令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等で犬や猫を購入した際には、御自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。

マイクロチップが装着されていない犬や猫については、マイクロチップの装着が努力義務となり、マイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。

詳しくは県生活衛生課ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

ペットが飼えなくなった場合

動物は家族の一員として最期の時まで飼っていただくことが原則です。

  • 問題行動がある場合は、訓練士や動物病院へ相談してください。県動物愛護センターのページも参考にしてください。
  • ペットが病気や高齢である場合は、かかりつけの動物病院へ相談してください。
  • 自分が高齢等で世話が辛い場合は、ペットシッター等の利用を検討してください。

もし事情があって飼えなくなったら、まず、ご自身で新たな飼い主を探す努力をお願いします。

どうしても新たな飼い主が見つからない場合や問題が解決しない場合は、飼い主自らの意思で今までかわいがってきた動物を殺すことになってしまう可能性があるという現実について、ご家族を含めて真剣に話し合ってください。

悲しい猫(反転)悲しい犬

新たな飼い主を探す方法についての助言を希望する場合や、どうしても新たな飼い主を見つけることができなかった場合は、県動物愛護センター又は小田原保健福祉事務所へご相談ください。

新しい飼い主を探す方法の例

  • 可能な限りすべての親戚、友人、知人、近隣の方等に相談し、新しい飼い主を探す。
  • 譲渡先を探すポスターを作り、自宅や知人宅、ペットショップ、動物病院等にお願いして掲示してもらう。(ポスターひな型(ワードPDF)、ポスター作成例(PDF)
  • インターネット上の飼い主募集サイトやSNSに掲載する。
  • 地域の情報誌に掲載する。
  • 譲渡会を実施している動物愛護団体、ボランティア等に相談する。

関係機関の問合せ先

神奈川県小田原保健福祉事務所

生活衛生部環境衛生課 0465-32-8000
(FAX 0465-32-8138)
神奈川県動物愛護センター   0463-58-3411
小田原警察署 会計課 0465-32-0110
小田原市(犬の登録等) 環境保護課 0465-33-1481
小田原市(清掃部局) 環境事業センター 0465-34-7366
箱根町(犬の登録等) 環境課

0460-85-9565

箱根町(清掃部局) 環境センター 0460-83-6596
真鶴町(犬の登録等) 町民生活課環境係 0465-68-1131
湯河原町(犬の登録等) 環境課 0465-63-2111(内線552)
湯河原町(清掃部局)
※真鶴町についても相談可
美化センター 0465-63-3472

小田原保健福祉事務所の所管地域は小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町です。

それ以外の地域については、動物の飼養地を管轄する保健福祉事務所又は保健所にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

生活衛生部環境衛生課
電話 0465-32-8000(代表) 内線3272から3274

このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所です。