浄化槽保守点検業について
小田原保健福祉事務所の浄化槽保守点検業についてのページです
浄化槽保守点検業について
浄化槽の保守点検を業とする者は、知事の登録を受ける必要があります。(登録有効期限は5年間)
登録申請について
- 登録には必要な諸要件があります。まずは申請先の保健福祉事務所※へ事前にご相談ください。
- 登録要件を満たす場合は、登録申請書及び添付書類を提出してください。
- 保健福祉事務所職員が営業所等を現地調査し、申請内容に相違ないかを確認します。
- 登録要件を満たしていることが確認できた場合は、浄化槽保守点検業者登録簿に登録され、登録通知書を交付します。
※ 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市(寒川町を含む)以外の県内区域で営業する場合又は県内区域に営業所がある場合には、県内の主たる営業区域(営業所)を管轄する保健福祉事務所へ申請してください。また、営業区域にこれらの6市(1町)が含まれる場合は、別途各市長(横浜市を除く)の登録を受ける必要があります。
<添付書類>
- 誓約書(別紙1様式ダウンロード)(ワード:19KB):申請者の署名又は記名及び押印があること
- 浄化槽管理士免状の写し:原本照合のため原本もお持ちください
- 保守点検器具一覧表(別紙2様式ダウンロード)(ワード:19KB):各営業所ごとに器具の名称、型式(メーカー名、商品名、品番又は試験法等)、性能(測定範囲があるもの)及び数量等を記載する。なお、器具を借り入れた場合は賃貸契約書の写しを添付してください。(原本照合のため原本もお持ちください)
- 従事者名簿(別紙3様式ダウンロード)(ワード:19KB):浄化槽管理士及び浄化槽管理士を補助する者の全員について記載する。浄化槽管理士については全員の研修計画(受講予定年度)を記載する。
- 住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書):証明日又は認証日から3か月以内のもの
- 浄化槽の保守点検の結果を記録する書類:環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第2条各号に掲げる事項について保守点検の実施結果を記載できるもの。
- 器具の保管場所及び保管状態を明らかにする図面又は写真:自動車を保管場所とする場合は、営業所と駐車場の位置を明示し、自動車内の保管状態が分かるもの。
- 営業所の付近の案内図(地図等)
- 手数料:32,080円
変更登録及び各種届出
<変更内容及び添付書類>
- 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)の変更にあっては、住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)
- 法人の代表者の氏名の変更にあっては、誓約書(ワード:19KB)(婚姻等による氏名の変更の場合は除く)及び登記事項証明書
- 法人の役員の変更にあっては、誓約書(ワード:19KB)(役員退任のみの場合は除く)、登記事項証明書及び変更後の役員名簿
- 浄化槽管理士の変更にあっては、浄化槽管理士の免状の写し(原本照合のため、原本もお持ちください)及び変更後の従事者名簿(ワード:19KB)
- 営業所の所在地の変更(移転)にあっては、器具の保管場所及び保管状態を明らかにする図面及び営業所の付近の見取図
- 営業所の増加による変更にあっては、浄化槽管理士の免状の写し(原本照合のため、原本もお持ちください)、変更後の従事者名簿(ワード:19KB)、営業所ごとの保守点検器具一覧表、器具の保管場所及び保管状態を明らかにする図面並びに営業所の付近の見取図
- 営業所の減少による変更にあっては、変更後の従事者名簿(ワード:19KB)、営業所ごとの保守点検器具一覧表並びに器具の保管場所及び保管状態を明らかにする図面
<変更内容>
浄化槽保守点検を行おうとする区域又は営業所に備える器具に変更があったとき
<添付書類>
- 器具を借り入れた場合は、賃貸契約書の写し(原本照合のため、原本もお持ちください)
浄化槽保守点検業の廃止等をしたとき
浄化槽管理士の担当区域に変更があったとき又は浄化槽管理士を補助する者に変更があったとき
実績報告について
- 浄化槽法第49条第2項及び条例第16条の規定に基づき、4月から翌年3月までの浄化槽保守点検実績を毎年4月末日までに、県生活衛生課または保健福祉事務所へ提出してください。
- 令和4年度実績(令和4年4月1日から令和5年3月31日に保守点検を実施したもの)以降の報告様式は、次のとおり新様式となります。
- 様式2(浄化槽ごとの実績一覧表)の提出がある場合は、可能な限りデータ(エクセルファイル)で提出してください。データの提出先については、県生活衛生課(045-210-4950)にお問い合わせください。
- 全ての地域で実績が無い場合であっても、様式1(浄化槽保守点検実績報告書)の提出は必要です。