更新日:2026年6月17日

ここから本文です。

建築物衛生管理・浄化槽

建築物衛生管理、浄化槽に関するページです。

特定建築物の届出

 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」において、該当する建築物について届出が必要です。

特定建築物使用開始(該当)届 使用開始(該当)後1か月以内
特定建築物届出事項変更届

変更後1か月以内

管理技術者変更の際は免状の原本、写しが必要です。

特定建築物の構造設備の概要に係る変更にあっては、特定建築物使用開始届第3面から第4面までの主な記載に変更があった場合です。添付書類については変更届枠外をご確認ください。

特定建築物非該当届 廃止(非該当)後1か月以内

特定建築物の詳細に関しては、厚生労働省のホームページ(別ウィンドウで開きます)を参照してください。

建築物登録業の登録

 建築物の清掃やねずみ等の防除等、建築物の衛生管理の事業を行う場合は、基準を満たせば、知事の登録を受けることができます。有効期間は6年間です。継続して登録を受ける場合は、新たに登録(再登録)の手続きが必要になります。詳細は環境衛生課までお問い合わせください。

≪業の種類≫

1 建築物清掃業

2 建築物空気環境測定業

3 建築物空気調和用ダクト清掃業

4 建築物飲料水水質検査業

5 建築物飲料水貯水槽清掃業

6 建築物排水管清掃業

7 建築物ねずみ昆虫等防除業

8 建築物環境衛生総合管理業

登録基準に関しては厚生労働省のホームページを参照してください。(別ウィンドウで開きます)

登録に際して作業に従事する者の研修については、各業種におけるカリキュラムを参照してください。(別ウィンドウで開きます)

 

浄化槽について

 浄化槽は、微生物の働きによりトイレなどから排水される汚水をきれいにする装置です。浄化槽の機能が低下すると、汚物が流出したり、悪臭が発生したりします。浄化槽を適正に管理するために、浄化槽法により義務付けられている3つのポイントを紹介します。

ポイント1 清掃(くみ取り)

 浄化槽を使用していると、沈殿物や汚泥が溜まり、浄化槽の機能が低下します。汚泥の除去をするために、毎年に1回清掃して下さい。
 浄化槽清掃は、【市の許可を得た業者】が行います。

秦野市役所 環境産業部 生活環境課 電話0463-86-6037
伊勢原市役所 経済環境部 環境美化センター 電話0463-94-7502

ポイント2 保守点検

 浄化槽が正しく機能し、放流水が適正に浄化されるよう定期的に点検する必要があります。保守点検の必要回数は浄化槽の種類によって異なります。
 主に水の流れ方の点検、モーターなどの点検・修理、消毒薬の補充や害虫の駆除などを実施します。
 業者に委託する場合は、【県(又は市)の登録を受けた浄化槽保守点検業者】と契約を結んでください。

 浄化槽保守点検業者は県生活衛生課ホームページの「神奈川県の登録を受けている浄化槽保守点検業者名簿」をご確認ください。

ポイント3 法定検査

 毎年1回、浄化槽の設置や清掃、保守点検が適正か確認する必要があります。
 確認は神奈川県の指定した検査機関が実施します。秦野市・伊勢原市は下記の検査機関が指定されています。

名称 一般社団法人神奈川県保健協会
電話 二宮町中里731-1
住所 0463-73-0511

※検査員は指定検査機関の職員であることを証明する身分証明書を携帯しています。

【検査の内容】
★外観検査:水漏れ、破損状況、消毒薬の状況、放流水の状況、悪臭や害虫の発生状況等の検査
★水質検査:水素イオン濃度指数、溶存酸素量、透視度、残留塩素等について検査
★書類検査:保守点検や清掃の記録の検査

【検査手数料】

県生活衛生課ホームページをご覧ください。

浄化槽の手続きについて

■浄化槽法第5条第1項に規定する浄化槽設置届出について

 くみ取り便所又は単独浄化槽を廃止し合併浄化槽に入れ替えるなど、建築確認を伴わずに浄化槽を設置する際は浄化槽設置届出書と下記添付書類の届出が必要です。

 詳細は環境衛生課までお問い合わせください。

〈添付書類〉

  1. 浄化槽概要書
  2. 付近の見取り図
  3. 配置図(浄化槽の設置位置を明示した図面)
  4. 各階平面図
  5. 給排水系統図(建物から浄化槽、放流先の流れが分かるもの)
    ※ 配置図に明示した場合はこの書類を省略できる
  6. 大臣認定の工場生産浄化槽の場合は構造図または浄化槽法における認定を受けたことを証する書類の写し及び仕様書
  7. 6以外の浄化槽の場合は構造図、仕様書、処理工程図及び設計計算書

※自宅の新築又は増改築などにより、浄化槽設置の際に建築確認を伴う場合や浄化槽の人槽算定については、次の機関に直接ご相談ください。

秦野市 市都市計画部 建築指導課 秦野市桜町1-3-2西庁舎2階 0463-83-0833(代表)
伊勢原市 平塚土木事務所 建築指導課 平塚市八幡1-3-1平塚合同庁舎3階・4階 0463-22-2711(代表)

その他浄化槽を使用する際の手続きに関して

 下記は当所で受け付けてる届出とその提出期限です。期限を過ぎてしまった場合は環境衛生課あて(0463-82-1428)ご相談ください。

浄化槽設置届
[Word(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます)]
[PDF(PDF:250KB)(別ウィンドウで開きます)]

※ 建築確認を伴わない場合のみ
設置工事に着手する21日前(大臣認定の工場生産浄化槽の場合は10日前)まで
(添付書類等詳細は上記参照)
浄化槽使用開始報告書(第1号様式)(別ウィンドウで開きます)【e-kanagawa電子申請】 使用開始の日から30日以内
技術管理者変更報告書(第2号様式)(別ウィンドウで開きます)【e-kanagawa電子申請】
※大規模浄化槽
変更の日から30日以内
浄化槽管理者変更報告書(第3号様式)(別ウィンドウで開きます)【e-kanagawa電子申請】 変更の日から30日以内

浄化槽使用休止届出書
[Word(ワード:44KB)(別ウィンドウで開きます)]
[PDF(PDF:63KB)(別ウィンドウで開きます)]

清掃後
浄化槽使用再開届出書
[Word(ワード:39KB)(別ウィンドウで開きます)]
[PDF(PDF:59KB)(別ウィンドウで開きます)]
再開した日または再開されていることを知った日から30日以内
浄化槽使用廃止届(別ウィンドウで開きます)【e-kanagawa電子申請】

廃止の日から30日以内

公共下水道に接続した場合や浄化槽の入れ替えを行った場合

浄化槽保守点検業について

 浄化槽の保守点検を業とするものは、知事の登録を受ける必要があります。 

 当所管内(秦野市・伊勢原市)で営業を始める際は、事前に登録に必要な設備、営業所の場所、浄化槽管理し、営業区域等が登録基準等に合致するか当課へご相談ください。

 ※営業区域が横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市(寒川町含む)の各市内の場合、別途各市長(横浜市を除く)の登録を受ける必要があります。また、この6市以外の県内区域で営業する場合で主に営業する区域が秦野市及び伊勢原市以外の場合は、当該区域を管轄する保健福祉事務所へ申請してください。

 登録等に関しては、県生活衛生課ホームページ(別ウィンドウで開きます)を参照してください。

 

このページの所管所属は 平塚保健福祉事務所秦野センターです。