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更新日:2024年7月16日
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建築物衛生管理、浄化槽、水道に関するページです。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」において、該当する建築物について届出が必要です。
特定建築物使用開始(該当)届 | 使用開始(該当)後1か月以内 |
特定建築物届出事項変更届 |
変更後1か月以内 管理技術者変更の際は免状の原本、写しが必要です。 特定建築物の構造設備の概要に係る変更にあっては、特定建築物使用開始届第3面から第4面までの主な記載に変更があった場合です。添付書類については変更届枠外をご確認ください。 |
特定建築物非該当届 | 廃止(非該当)後1か月以内 |
特定建築物の詳細に関しては、厚生労働省のホームページ(別ウィンドウで開きます)を参照してください。
建築物の清掃やねずみ等の防除等、建築物の衛生管理の事業を行う場合は、基準を満たせば、知事の登録を受けることができます。有効期間は6年間です。継続して登録を受ける場合は、新たに登録(再登録)の手続きが必要になります。詳細は環境衛生課までお問い合わせください。
≪業の種類≫
1 建築物清掃業
2 建築物空気環境測定業
3 建築物空気調和用ダクト清掃業
4 建築物飲料水水質検査業
5 建築物飲料水貯水槽清掃業
6 建築物排水管清掃業
7 建築物ねずみ昆虫等防除業
8 建築物環境衛生総合管理業
登録基準に関しては厚生労働省のホームページを参照してください。(別ウィンドウで開きます)
登録に際して作業に従事する者の研修については、各業種におけるカリキュラムを参照してください。(別ウィンドウで開きます)
浄化槽を使用していると、沈殿物や汚泥が溜まり、浄化槽の機能が低下します。汚泥の除去をするために、毎年に1回清掃して下さい。
浄化槽清掃は、【市の許可を得た業者】が行います。
秦野市環境産業部生活環境課 | 電話0463-86-6037 |
伊勢原市経済環境部環境美化センター | 電話0463-94-7502 |
浄化槽が正しく機能し、放流水が適正に浄化されるよう定期的に点検する必要があります。保守点検の必要回数は浄化槽の種類によって異なります。
主に、水の流れ方の点検、モーターなどの点検・修理、消毒薬の補充や害虫の駆除などを実施します。
業者に委託する場合は、【県(又は市)の登録を受けた浄化槽保守点検業者】と契約を結んでください。
浄化槽保守点検業者はこちらの県ホームページで確認できます。神奈川県の登録を受けている浄化槽保守点検業者名簿をご確認ください。
毎年1回、浄化槽が適正に設置され、清掃及び保守点検が適正に実施されているか否かを確認します。
確認は神奈川県の指定した検査機関が実施します。秦野市・伊勢原市は下記の検査機関が指定されています。
指定検査機関
名称 | 一般社団法人神奈川県保健協会 |
電話 | 二宮町中里731-1 |
住所 | 0463-73-0511 |
※検査員は指定検査機関の職員であることを証明する身分証明書を携帯しています。
【検査の内容】
★外観検査:水漏れ、破損状況、消毒薬の状況、放流水の状況、悪臭や害虫の発生状況等の検査
★水質検査:水素イオン濃度指数、溶存酸素量、透視度、残留塩素等について検査
★書類検査:保守点検や清掃の記録の検査
【検査手数料】
■浄化槽設置届出について
くみ取り便所又は単独浄化槽を廃止し、合併浄化槽に入れ替えるなど、建築確認を伴わずに浄化槽を設置する際は届出が必要です。詳細は環境衛生課までお問い合わせください。
〈添付書類〉
※自宅の新築又は増改築などにより、浄化槽設置の際に建築確認を伴う場合や浄化槽の人槽算定については、次の機関に直接ご相談ください。
秦野市 | 市都市計画部建築指導課 | 秦野市桜町1-3-2西庁舎2階 | 0463-83-0833(代表) |
伊勢原市 | 平塚土木事務所建築指導課 | 平塚市八幡1-3-1平塚合同庁舎3階・4階 | 0463-22-2711(代表) |
その他届に関して(様式はこちら)
浄化槽設置届 | 建築確認を伴わない場合 |
浄化槽使用開始報告書(第1号様式) | 使用開始の日から30日以内 |
技術管理者変更報告書(第2号様式)※大規模浄化槽 | 変更の日から30日以内 |
浄化槽管理者変更報告書(第3号様式) | 変更の日から30日以内 |
浄化槽使用休止届出書 | 清掃後 |
浄化槽使用再開届出書 | 再開した日または再開されていることを知った日から30日以内 |
浄化槽使用廃止届 |
廃止の日から30日以内 公共下水道に接続した場合や浄化槽の入れ替えを行った場合 |
浄化槽の保守点検を業とするものは、知事の登録を受ける必要があります。
当所管内(秦野市・伊勢原市)で営業を始める際は、事前に登録に必要な設備、営業所の場所、浄化槽管理し、営業区域等が登録基準等に合致するか当課へご相談ください。
※営業区域が横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市(寒川町含む)の各市内の場合、別途各市長(横浜市を除く)の登録を受ける必要があります。また、この6市以外の県内区域で営業する場合で主に営業する区域が秦野市及び伊勢原市以外の場合は、当該区域を管轄する保健福祉事務所へ申請してください。
登録等に関しては、県生活衛生課のホームページ(別ウィンドウで開きます)を参照してください。
このページの所管所属は 平塚保健福祉事務所秦野センターです。