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更新日:2024年5月15日
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覚醒剤原料取扱者に係る手続き等についてご案内しています。
覚醒剤取締法の一部改正(令和2年4月1日施行)に伴い、覚醒剤原料の取扱いが変更となりました。
取扱いについては、関係法令や厚生労働省作成のマニュアル等を必ずご確認いただき、不明な点がありましたら薬務課もしくは管轄の保健福祉事務所にお問い合わせください。
次のいずれかに該当する必要があります。
11,500円(神奈川県収入証紙)
指定の日から4年を経過した日の属する年の12月31日まで
指定証の記載事項に変更を生じた場合、記載事項変更の届出が必要です。
変更事由が発生した日から15日以内
なし
取扱品目、取扱責任者、保管場所など、指定証記載事項以外の事項に変更を生じた場合は、取扱品目等の変更を届け出てください。
なし
指定証を紛失、き損したりした場合は、再交付申請が必要です。
2,900円(神奈川県収入証紙)
覚醒剤原料の取扱業務を廃止したときは、業務廃止の届出が必要です。
なお、所有数量報告した覚醒剤原料は、指定失効の事由が生じた日から30日以内に法律上の資格を有する者に譲り渡すことができます。譲渡した場合は、「指定失効等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書」により報告してください。
事由が生じた日から15日以内
指定の有効期間が満了した場合、指定を取り消された場合、指定証の再交付を受けた後で紛失した指定証を発見した場合は、返納の届出が必要です。
※指定を取り消された場合、「業務廃止届」にある必要書類3の提出が必要です。
事由が生じた日から15日以内
業務所の所在地が、横浜市、川崎市、藤沢市、相模原市、横須賀市、茅ケ崎市、寒川町の場合は県薬務課。
それ以外の地域の場合は、管轄の県保健福祉事務所、保健福祉事務所センター。
覚醒剤原料の取扱いの管理体制を明確にし、事故等の防止を図るため、業務所ごとに取扱責任者を置いてください。
取扱責任者には、当該業務所における覚醒剤原料の受入、保管、払い出し等の実務に携わる者のうち、その全般について把握できる立場にある者をあててください。
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。