ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 地域福祉・助け合い > バリアフリーの街づくりについて > 条例に基づく建築物への事前協議等について
更新日:2024年12月16日
ここから本文です。
建築物への事前協議等について
本条例は第3章にて、施設等の整備に関する基準や指定施設の事前協議等について規定しています。また、第4章では、バリアフリー法第14条第3項に基づき、建築確認審査の対象となる施設の追加、規模の引き下げ、整備基準の追加について規定しています。
このページでは条例第3章について説明しています。条例第4章(バリアフリー法に基づく委任規定)の詳細についてはバリアフリー法関連(建築指導課ホームページ)をご覧ください。
※バリアフリー法(条例第4章の委任規定を含みます)と条例第3章では、対象規模や基準が異なるため、それぞれご確認ください。
※条例・施行規則は、法規データ提供サービス(神奈川県例規集)の「第6編 福祉」の「第1章 社会福祉」に掲載されています。
条例(第3章)の対象となる指定施設を新築、新設、増築、改築、用途の変更、大規模な修繕または、大規模な模様替えをしようとする場合には、その計画について「事前協議」が必要となります。また、条例の整備基準のすべてに適合した指定施設には、適合証を交付します。
事前協議、適合証の交付請求の窓口は次のとおりです。早めのご相談をお願いします。
なお、平成29年10月1日施行の改正施行規則に基づき、全項目適合施設、条例13条ただし書適用施設及びバリアフリートイレを整備した施設について、公表の同意が得られた場合、施設情報を県ホームページに掲載するとともに、オープンデータとして公開しています。
区域 | 窓口 | 問合わせ先(代表) |
---|---|---|
逗子市、三浦市、葉山町 | 横須賀土木事務所まちづくり・建築指導課 | 046-853-8800 |
伊勢原市、大磯町、二宮町、寒川町 | 平塚土木事務所建築指導課 | 0463-22-2711 |
愛川町、清川村 | 厚木土木事務所まちづくり・建築指導課 | 046-223-1711 |
座間市、海老名市、綾瀬市 | 厚木土木事務所東部センター | 0467-79-2800 |
南足柄市、中井町、大井町、松田町、 山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 |
県西土木事務所まちづくり・建築指導課 | 0465-83-5111 |
市 | 窓口 | 問合わせ先(代表) |
---|---|---|
相模原市 | 都市建設局まちづくり推進部建築政策課 | 042-754-1111 |
横須賀市 | 都市部建築指導課 | 046-822-4000 |
藤沢市 | 計画建築部建築指導課 | 0466-25-1111 |
鎌倉市 | 都市景観部建築指導課 | 0467-23-3000 |
厚木市 | 都市みらい部建築指導課 | 046-223-1511 |
平塚市 | まちづくり政策部建築指導課 | 0463-23-1111 |
小田原市 | 都市部建築指導課 | 0465-33-1300 |
秦野市 | 都市部建築指導課 | 0463-82-5111 |
茅ヶ崎市 | 都市部建築指導課 | 0467-82-1111 |
大和市 | 街づくり施設部建築指導課 | 046-263-1111 |
横浜市 | 健康福祉局福祉保健課 | 045-671-2387(直通) |
---|---|---|
川崎市 | まちづくり局指導部建築管理課 | 044-200-3088(直通) |
事業者向け様式集(エクセル:170KB)※数式入りで便利です
申請内容 | 申請時期 | 申請書類 | 必要部数 |
事前協議 (協議内容を変更する場合を含む) |
建築基準法による建築確認の申請をする日の30日前まで (確認を必要としない場合は新築等の工事に着手する30日前) |
指定施設新築等(変更)事前協議書(第9号様式)(ワード:20KB) | 2部(正本・副本) |
該当の適合状況項目表 | |||
|
|||
事前協議内容の取下げ等 | 随時 | 事前協議終了以前に当該申請を取り下げる場合
事前協議が終了した指定施設の工事を取りやめる場合
事前協議者の氏名又は住所に変更があった場合 |
1部 |
工事完了の届出 | 工事完了後速やかに | 指定施設工事完了届(第10号様式)(ワード:16KB) | 1部 |
事前協議の対象となった部分の写真 | |||
適合証の交付 | 工事完了検査後 (事前協議を経ていないものは随時) |
該当の適合証交付請求書
|
1部 |
該当の適合状況項目表 | |||
公共的施設の場合
|
|||
道路以外
|
申請内容 | 申請時期 | 申請書類 | 必要部数 |
事前協議 (協議内容を変更する場合を含む) |
建築基準法による建築確認の申請をする日の30日前まで (確認を必要としない場合は新築等の工事に着手する30日前) |
指定施設新築等(変更)事前協議書(第9号様式)(ワード:20KB) | 2部(正本・副本) |
該当の適合状況項目表 | |||
|
|||
事前協議内容の取下げ等 | 随時 | 事前協議終了以前に当該申請を取り下げる場合
|
1部 |
工事完了の届出 | 工事完了後速やかに | 指定施設工事完了届(第10号様式)(ワード:16KB) | 1部 |
事前協議の対象となった部分の写真 | |||
適合証の交付 | 工事完了検査後 (事前協議を経ていないものは随時) |
該当の適合証交付請求書
|
1部 |
該当の適合状況項目表 | |||
道路以外
|
本文ここで終了
調整グループ
電話045-210-4804
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。