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更新日:2024年12月16日
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よくある質問
みんなのバリアフリー街づくり条例の第3章について、よくある質問をまとめました。
(参考:第4章に関するよくある質問(建築指導課))
質問1 どのような場合に事前協議が必要ですか。
質問2 事前協議の様式は、どこで入手すればいいですか。
質問3 増築等の場合の整備(事前協議)対象となる箇所はどこですか。
質問4 既存建築物も整備基準を満たさなければならないのですか。
質問5 増築等の用途面積は、どのように考えるのですか。
質問6 用途変更の場合は、事前協議は必要ですか。
質問7 共同住宅の整備義務箇所はどの部分ですか。
質問8 駐車場の面積は、用途面積に含まれるのですか。
質問9 エレベーターの新設、増改築等の場合、事前協議は必要ですか。
質問10 公園内に建築物を計画するときは、事前協議(通知)は必要ですか。
質問11 適合証はどのような場合に交付を受けられるのですか。
質問12 「主たる経路」とは何を指しますか。
質問13 敷地内通路上の傾斜路には「1.敷地内通路等」「2.傾斜路」の双方の整備基準が適用されるのですか。
質問14 車椅子使用者用駐車区画は、何区画必要ですか。
質問15 共同住宅には、車椅子使用者用駐車区画の設置が必要ですか。
質問16 出入口の戸について、有効幅員はどのように測定すればよいでょうか。また、両開きのドアである場合はどうでしょうか。
質問17 廊下の曲がり角においてすみ切り処理をしない場合は、不適合ですか。
質問18 踊場の途中に段がある場合は、不適合ですか。
質問19 エレベーターの籠の内のり幅が140センチメートル確保できないが、代わりに、寝台用エレベーター(幅130センチメートル×奥行き230センチメートル)を設置した場合、適合となりますか。
質問20 共同住宅には、エレベーターの設置が必要ですか。
質問21 車椅子使用者用便房内に洗面器を設置する場合、奥行きが45センチメートル程度とあるが、奥行き35センチメートルでは不適合ですか。
質問22 視覚障害者誘導用ブロックを設けない場合、適合とならないですか。
質問23 階段や傾斜路の踊場にも、視覚障害者誘導用ブロックの敷設は必要ですか。
質問24 鋲タイプ(金属製)の視覚障害者誘導用ブロックを使う場合、適合となりますか。
質問25 エスカレーターの整備基準はありますか。
質問26 車椅子使用者用駐車区画は、障がいのある方なら利用できますか。
質問27 適合証交付施設が増築等により適合でなくなった場合、手続きが必要ですか。
どのような場合に事前協議が必要ですか。
官公庁施設、教育文化施設、医療施設、福祉施設、商業施設、公共交通機関などの公共的施設のうち、より公益性の高い施設、又は規模の大きい施設を指定施設としています。この指定施設を新築、増築、改築等(注意1)をするときは、事前協議が義務付けられています。指定施設の詳細については、みんなのバリアフリー街づくり条例施行規則(別表第1)を御覧ください。(注意2)
(注意1)用途の変更、大規模の修繕及び大規模の模様替えも含みます。以下、新築を除き、増築や改築等をまとめて「増築等」と表記します。
(注意2)各地域の事前協議に係る審査窓口の案内
事前協議の様式は、どこで入手すればいいですか。
県ホームページでダウンロードすることができます。
増築等の場合の整備(事前協議)対象となる箇所はどこですか。
増築等の部分及び当該増築等の部分に至る経路が事前協議の対象箇所となります。また、バリアフリーに配慮された便所等は既存部分に設置されていれば、増築等の部分に未設置でも可とします。なお、適合証交付を前提とする場合は、棟全体で適合、不適合を判断し「棟」単位で交付します。
既存建築物も整備基準を満たさなければならないのですか。
既存建築物については、条例において「整備基準を適合するよう整備に努めなければならない」と規定しており、事業者の努力を求めています。また、既存の指定施設に増築等をする場合は、事前協議が必要です。
増築等の用途面積は、どのように考えるのですか。
事前協議の要否を判断する際の用途面積は、既存部分を含めた増築後の当該用途に係る面積(棟ごと)で考えます。
用途変更の場合は、事前協議は必要ですか。
用途変更により指定施設に該当する場合(用途変更後の床面積が施行規則別表第1で規定する協議対象規模に該当する場合)は、用途変更する部分の規模に関わらず、事前協議が必要です。
この場合、事前協議の要否を判断する際の用途面積について、用途が単一の場合は「用途変更後の床面積」です。用途が複数ある建物の場合は「(用途変更する箇所と同じ用途となる)既存面積」に「用途変更する面積」を加えた面積が「用途変更後の床面積」となります。
共同住宅の整備義務箇所はどの部分ですか。
原則として敷地内通路、外部出入口、棟内の共用部分(集会室等を含む)を整備義務箇所としており、個別住戸は出入口も含め、整備義務箇所には該当しないものとしています。(注意)
なお、物理的に接続していても廊下、階段等の共用部分を有しない場合は建築基準法上の用途は「長屋」となり、条例においても「公共的施設」でなく「住宅」に位置付けられ、整備義務を課していません。
(注意)4階建て以上の場合は、エレベーターの設置が義務付けられています(質問16)
駐車場の面積は、用途面積に含まれるのですか。
建築物であれば、用途面積に含みます。用途面積とは、当該用途に供する建築物の部分の床面積の合計のことであり、当該用途の建築物の部分であれば、バックヤード等の利用者の利用に供しない部分の面積も含みます。
エレベーターのみ更新する場合であっても、事前協議は必要でしょうか。
エレベーター設置が義務付けられる規模の施設においては、事前協議が必要になります。設置が努力義務である場合は、事前協議は不要ですが、基準に適合したものを設置するよう事業者の努力を求めています。また、事前協議に当たっては、当該エレベーター及び乗降口その他隣接部分並びにそこへ至る経路が対象となります。
公園内に建築物を計画するときは、事前協議(通知)は必要ですか。
公園本体及び公園内の建築物に対応する条例や整備基準、事前協議の要否は下記のとおりです。
公園の種類 | 公園内の建築物・工作物の種類 | 適用する条例・整備基準及び事前協議の有無 |
(1)都市公園法に基づく公園 | 特定公園施設(出入口・園路・屋根付き広場・休憩所等) |
移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に係る条例(国が設置する場合は省令) →事前協議不要 |
上記以外の建築物(飲食店等) |
施行規則別表第2の1 →指定施設であれば事前協議は必要 |
|
(2)(1)を除く条例上の公園 | 公園の施設等(出入口・園路・便所等) ※規則別表第2の4で規定されているもの |
施行規則別表第2の4 →事前協議不要 |
上記以外の建築物 | 施行規則別表第2の1 →指定施設であれば事前協議は必要 |
|
(3)上記を除く公園(条例上公園とは扱わない) | 建築物 | 施行規則別表第2の1 →指定施設であれば事前協議は必要 |
【備考】
適合証はどのような場合に交付を受けられるのですか。
公共的施設等について、整備基準に適合させた場合に交付を請求できます。既存施設であっても、適合することを示す図書を添付して適合証の交付を請求することができます。(バリアフリー法上適合している箇所、項目で、条例上上乗せ内容がある場合は、整備適合させる必要があります。)
なお、適合証の交付は基本的に建築基準法上の「棟」単位で行います。同一棟の増築等の場合でも、棟全体で適合、不適合を判断するため、既存部分が不適合であれば適合証は交付できません。
「主たる経路」とは何を指しますか。
主たる経路は「(A)道等から利用居室までの経路」及び「(B)駐車場から利用居室又は道等までの経路」のうち、それぞれ1以上の経路のことで、障がい者等が円滑に利用できる経路のことを指しており、建物の内外を問いません。
「主たる経路」は「敷地内通路、出入口、廊下」などにより構成され、「主たる経路」に関する整備基準は、これらの各整備項目の中で定めています。
【備考】
敷地内通路上の傾斜路には「1.敷地内通路等」「2.傾斜路」の双方の整備基準が適用されるのですか。
その通りです。双方の基準を満たす必要があります。
一部の基準が重複しており、満たすべき基準をまとめると下の表になります。(網掛け部分の基準を満たせば双方の基準を満たしたことになります。)
【敷地内通路の傾斜路と傾斜路の整備基準の取扱い】
敷地内通路上の傾斜路が満たすべき整備基準は下記の網掛け部分です。
「敷地内通路」の傾斜路 | 「傾斜路」 |
(1)有効幅員は、段に代わるものの場合は140cm以上、段に併設するものの場合は、90cm以上 | (1)有効幅員は、120cm以上。段に併設するものの場合は、90cm以上 |
(2)勾配は、12分の1以下。高さ16cm以下の場合は、8分の1以下 |
(2)縦断勾配は、12分の1以下。高低差16cm以下の場合は、8分の1以下 |
(3)高さ75cmを超え、かつ、勾配が20分の1を超える場合は、高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の設置 | (3)高低差75cm以内ごとに、踏幅150cm以上の踊場の設置 |
(右記の基準を満たすこと) | (4)両側には、側壁又は高さ5cm以上の立ち上がり部の設置 |
(4)勾配が12分の1を超え、又は高さ16cmを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりの設置 | (5)適切な高さの手すりの設置 |
(右記の基準を満たすこと) | (6)表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ |
(5)前後の通路との容易な識別 | (7)前後の廊下等との容易な識別 |
(右記の基準を満たすこと) | (8)端部は、車椅子の転回に支障がない構造 |
「敷地内通路」の傾斜路 | 「傾斜路」 |
(右記の基準を満たすこと) | (1)有効幅員は、120cm以上。段に併設するものの場合は、90cm以上 |
(右記の基準を満たすこと) | (2)縦断勾配は、12分の1以下。高低差16cm以下の場合は、8分の1以下 |
(右記の基準を満たすこと) | (3)高低差75cm以内ごとに、踏幅150cm以上の踊場の設置 |
(右記の基準を満たすこと) | (4)両側には、側壁又は高さ5cm以上の立ち上がり部の設置 |
(1)勾配が12分の1を超え、又は高さ16cmを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりの設置 | (5)適切な高さの手すりの設置 |
(右記の基準を満たすこと) | (6)表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ |
(2)前後の通路との容易な識別 | (7)前後の廊下等との容易な識別 |
(右記の基準を満たすこと) |
(8)端部は、車椅子の転回に支障がない構造 |
【備考】
車椅子使用者用駐車区画は、何区画必要ですか。
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、車椅子使用者用駐車区画を1以上設けてください。駐車台数が100台を超える場合は、駐車台数の合計に100分の1を乗じて得た台数になります。1未満の端数があるときは、これを1に切り上げます。
駐車台数の合計 | 車椅子使用者駐車区画 |
---|---|
100台まで | 1台 |
101から200台 | 2台 |
201から300台 | 3台 |
301から400台 | 4台 |
401から500台 | 5台 |
共同住宅には、車椅子使用者用駐車区画の設置が必要ですか。
共同住宅に設ける駐車場が、来客者等も使用する駐車場である場合には、「多数の者が利用する駐車場」に該当することから、車椅子使用者用駐車区画の設置が必要です。
一方、契約者専用駐車場のように特定の住民のみが使用する駐車場である場合には、「多数の者が利用する駐車場」に該当しないことから、車椅子使用者用駐車区画の設置義務はありません。
出入口の戸について、有効幅員はどのように測定すればよいでしょうか。また、両開きのドアである場合はどうでしょうか。
有効幅員は、建具の内のり寸法ではなく、実際に通行できる部分の幅で測定してください。
したがって、引き戸の場合は戸の引き残しを、開き戸の場合は戸の厚み部分を建具枠の内のり寸法から差し引いてください。
また、両開きの戸については、車椅子使用者にとって同時に両方の戸を開けることが困難ですので、片方の戸を開いた状態の幅で測定する必要があり、いわゆる親子ドアについては、通常開閉する部分を開いた状態の幅とします。
廊下の曲がり角においてすみ切り処理をしない場合は、不適合ですか。
廊下等の有効幅員が、120センチメートル以上でも140センチメートル未満の場合は不適合となりますが、140センチメートル以上の幅員をとってあれば、車椅子の転回に支障がない構造と考えられますので、不適合ではありません。
踊場の途中に段がある場合は、不適合ですか。
段差が1段あり、区切られた踊場が互いに長方形(又は正方形)となっている場合は、不適合ではありませんが、できる限り避けてください。
エレベーターの籠の内のり幅が140センチメートル確保できないが、代わりに、寝台用エレベーター(幅130センチメートル×奥行き230センチメートル)を設置した場合、適合となりますか。
エレベーターの籠の大きさは、内のり幅は140センチメートル以上、内のり奥行きは135センチメートル以上と規定していますので、幅130センチメートル×奥行き230センチメートルの籠の大きさでは基準に足りないことから、不適合となります。
共同住宅には、エレベーターの設置が必要ですか。
床面積が1,000平方メートル以上で、4階建て以上の場合は、エレベーターの設置が義務付けられています。籠の大きさは、電動車椅子使用者が乗降できるような構造であればよいこととしています。
車椅子使用者用便房内に洗面器を設置する場合、奥行きが45センチメートル程度とあるが、奥行き35センチメートルでは不適合ですか。
整備ガイドブックの解説において、「程度」という表現がありますが、何センチメートル以内であれば適合ということはありません。事例ごとの判断になりますが、この場合、奥行き35センチメートルでも利用者が利用できれば適合と考えます。
視覚障害者誘導用ブロックを設けない場合、適合とならないですか。
一部の施設を除き、「整備基準15.視覚障がい者の円滑利用(1)」にて「道等から案内板等までの経路」の内1以上を視覚障害者が円滑に利用できる経路とすることと定め、当該経路における「(A)車路に近接する部分」及び「(B)段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分」については点状ブロック等の敷設により、視覚障害者に対し警告を行うことを求めています。(同基準(1)イ-(イ))
一方、その他の部分については、音声その他の方法により視覚障がい者を誘導する設備による対応を認めており、その対応があれば適合と扱われます。(同基準(2))
音声その他の方法により視覚障がい者を誘導する設備とは、音声装置、誘導チャイム、誘導用設備として有効な床面での配慮(突起の高さ2.5ミリメートルの屋内用誘導ブロック、誘導用マット)等を言います。
階段や傾斜路の踊場にも、視覚障害者用誘導ブロックの敷設は必要ですか。
階段の段がある部分や傾斜路の傾斜がある部分の上端に隣接する踊場の部分に、視覚障害者誘導用ブロックの敷設が必要です。ただし、階段においても、傾斜路においても、連続した手すりを設ける場合は不要となります。
なお、一部の用途においては敷設の義務はありません。詳細は施行規則または整備ガイドブックをご覧ください。
鋲タイプ(金属製)の視覚障害者誘導用ブロックを使う場合、適合となりますか。
鋲だけでは、弱視者への対応が不十分と考えられるので、基本的には不適合となります。ただし、鋲及びその周辺を黄色にした場合や、鋲及びその周辺部分を周辺の床材と明度差のある色にするなどの措置をとった場合、適合と扱うこともあります。
エスカレーターの整備基準はありますか。
階と階との移動については、エレベーターの設置を考えていますので、エスカレーターの整備項目はありません。エスカレーターの設置にあたっては、「特に視覚障害者の注意を喚起する場所」ということで視覚障害者誘導用ブロックの敷設や音声案内等を求めています。
車椅子使用者用駐車区画は、障がいのある方なら利用できますか。
車椅子使用者用駐車区画は、通常の区画よりも幅が広い区画を必要とする車椅子使用者や、身体の機能上の制限を受ける高齢者、障がい者など、車の乗り降りや移動に配慮が必要な方がご利用いただけます。
ただし、必ずしも広い区画を必要としない場合には、優先駐車区画(出入口の近くに確保された一般幅の駐車区画)などが設けられている場合には、当該区画を利用するなどの配慮にご協力をお願いします。
なお、神奈川県では、障害者等による利用に配慮された駐車区画の適正利用を推進するため、「かながわ障害者等用駐車区画利用証制度」に取り組んでいます。詳細は次のページをご覧ください。
適合証交付施設が増築等により適合でなくなった場合、手続きが必要ですか。
適合証交付施設が、何らかの事情により整備基準に適合させることができなくなった場合には、適合証返納届に施設名等を記入の上、適合証を返納するようお願いします。適合証返納届の様式は県ホームページに掲載しています。
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