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初期公開日:2024年7月16日更新日:2024年12月11日

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かながわ障害者等用駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット制度)

 かながわ障害者等用駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット制度)についてのご案内です。

 

かながわ障害者等用駐車区画利用証制度について 

制度の概要 

障がいのある方や要介護高齢者、妊産婦の方など歩行が困難な方や移動に配慮が必要な方のための駐車区画について、対象者に利用証を交付することで、区画の適正利用を推進する制度です。

利用証の種類 

利用証(無期限)枠付き無期限の利用証(青色)

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者、要介護高齢者等が対象です。

利用証(有期限)枠付き有期限の利用証(橙色)

妊産婦、けが人等が対象です。

利用証を使用できる場所 

利用証を使用できる対象区画は2種類あります。この2つの区画をあわせて「障害者等用駐車区画」と呼んでいます。

車椅子使用者用駐車区画のマーク(国際シンボルマーク)車椅子使用者用駐車区画

車椅子使用者等が乗降できるよう、一般の駐車区画よりも幅が広く設けられています。

優先駐車区画マーク優先駐車区画

入口近くに設けられた、一般幅の駐車区画です。
車椅子使用者等ほど広い幅を必要としない方は、可能な限りこちらをご利用ください。

「障害者等用駐車区画」の一覧

本制度の趣旨に賛同し、協力いただいている施設で設置している障害者等用駐車区画の状況をお知らせします。

「かながわ障害者等用駐車区画利用証制度」対象区画一覧(エクセル:117KB)

 

利用証の交付について 

利用証の交付基準等 

県内にお住まいの歩行が困難または移動に配慮が必要な方で、次表に該当する方に利用証を交付します。

区分 交付基準
身体障害者 視覚障害 4級以上
聴覚障害 3級以上
平衡機能障害 5級以上
肢体不自由(上肢) 2級以上
肢体不自由(下肢) 6級以上
肢体不自由(体幹) 5級以上
脳原性運動機能障害(上肢機能) 2級以上
脳原性運動機能障害(移動機能) 6級以上
内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓機能) 4級以上
知的障害者 A2以上
精神障害者 1級
難病患者 特定疾患医療受給者
特定医療費(指定難病)受給者
小児慢性特定疾病医療受給者
高齢者等 要介護1以上
妊産婦 母子健康手帳取得時~出産(予定)日の翌日から1年までの者
けが人等 医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者

※記載の障害等級等に該当しない場合でも、医師の診断書等により歩行が困難等の確認ができれば、利用証を交付します。

利用証の交付を希望される方へ 

e-kanagawa電子申請、郵送のほか、制度実施市町村の窓口等で申請を受け付けます。
申請方法や必要書類等の詳細は次のページをご覧ください。

利用証の申請方法や必要書類の御案内

横浜市パーキング・パーミット制度の利用証をお持ちの方へ 

横浜市障害者等用駐車区画利用証制度(横浜市パーキング・パーミット制度)は、県制度に統合されます。

なお、横浜市パーキング・パーミット制度の利用証は、11月以降も引き続きご使用いただけます。
この利用証をお持ちの方は、新たに申請し直す必要はありません。

【横浜市パーキング・パーミット制度(令和6年7月から10月まで実施)の利用証】

横浜市利用証2横浜市利用証1

施設管理者の皆様へ 

本制度は、障がい者、要介護高齢者、妊産婦など、歩行が困難な方や移動に配慮が必要な方が生活しやすい環境を整備するための制度です。制度の周知や対象区画の確保等、皆様のご協力をお願いいたします。

施設管理者の皆様にとっても、次のようなメリットが期待できます。


  • トラブルやクレームの減少、回避
    利用証を掲示することで、利用対象者が駐車していることが明確となり、利用者間でのトラブルや施設管理者へのクレームの減少、回避が期待されます。
  • 施設利用者の満足度向上
    車椅子使用者など区画を必要とする方がこれまで以上に利用しやすくなるとともに、外見からは障がいのあることが分かりづらく、周りの視線が気になって区画の利用を控えていた内部障がい者、妊産婦などが気兼ねなく駐車できる環境が整備されることで、施設の利用満足度の向上に繫がります。
  • 共生社会の実現
    障がい者、高齢者、妊産婦などの制度対象者や、それ以外の方も含め、施設を利用する方々の相互理解が深まり、誰もが安心していきいきと暮らすことのできる共生社会の実現に貢献します。
  • 施設のイメージアップ、社会貢献
    協力施設として県のホームページに公開されることで、施設のイメージアップ、社会貢献に繋がります。

協力の内容 

制度概要や、施設管理者の皆様にお願いしたいこと、Q&A等をまとめた運用マニュアルを作成しました。詳細はこちらをご覧ください。
「かながわ障害者等用駐車区画利用証制度」施設管理者向け運用マニュアル(PDF:1,343KB)

制度対象区画の設置、案内表示 

  • 本制度の対象となる区画は、
    (1)車椅子使用者用駐車区画(2)優先駐車区画の2種類があります。

parkingpic

  • バリアフリー法神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例(PDF:403KB)で整備が規定されている(1)車椅子使用者用駐車区画の他に、可能な範囲で、施設等の入口近くにある通常幅の駐車区画を(2)優先駐車区画として設定していただくようお願いします。
  • 対象区画であることが分かるように、看板やカラーコーン、路面塗装等で表示をお願いします。
    • 表示に当たっては、以下のデザインをご活用ください。
      優先駐車区画デザイン(詳細版)(PNG:79KB)
      優先駐車区画デザイン(簡易版)(PNG:51KB)
    • (2)優先駐車区画の設置にご協力いただいた施設に対しては、カラーコーンカバーを無料でお送りいたします。送付を希望される場合は、e-kanagawa電子申請よりお申し込みください。ただし、カラーコーンカバーの配布枚数は、優先駐車区画1か所につき1枚が上限となりますので、ご了承ください。
      なお、カラーコーンカバーは、高さ700mm程度の一般的なカラーコーンでの使用を想定しています。
カラーコーンカバー カラーコーンカバー使用例

<カラーコーンカバーイメージ>

カラーコーンに被せて使用します。
※カラーコーン本体はご用意ください。

<カラーコーン設置例>

警備員などが常駐している場合を除き、車の進入や乗降、施設への移動等に支障がない場所に設置してください。

制度の周知、適正利用の推進 

  • 県の作成する広報用チラシの配架やポスター掲示、館内放送などのご協力をお願いいたします。
    チラシ・ポスターは県から送付しますので、ご協力いただける場合はご連絡ください。
  • 利用証の掲示のない車両が対象区画に駐車している場合には、注意喚起チラシ配付するなど、本制度の周知にご協力をお願いします。
    注意喚起チラシ(PDF:440KB)
  • 本制度は、障害者等用駐車区画の適正利用を図ることを目的としたものです。利用証を掲示せずに区画を利用した方を排除したり、罰したりするものではありません。
  • 利用証をお持ちでない方の中にも、区画の利用が必要な方がいることも考えられます。その様な場合には、区画の利用を禁じるなどの画一的な取扱いはせずに、本制度の周知にご協力をいただきますようお願いします。

協力施設の届出 

本制度にご協力いただける場合は、県に対し届出をお願いします。届け出ていただいた施設名や対象区画数などの情報を県ホームページで公開します。
(施設にある対象区画が車椅子使用者用駐車区画・優先駐車区画のどちらかのみであっても、届出いただけます。)

届出は、e-kanagawa電子申請システムで受け付けています。

協力施設の届出はこちらから

皆様のご協力をお願いいたします。

利用証の他自治体との相互利用について

相互利用とは、神奈川県の利用証が同様の制度を導入している他自治体の協力施設等で利用可能となり、また、他自治体の利用証を使って県内の協力施設等で利用いただくことが可能となることです。

県内施設の障害者等用駐車区画を、県外の方が利用することもありますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

なお、利用証の相互利用が可能な他自治体の利用証デザイン等は次のとおりです。

各府県市の利用証及び案内表示一覧(PDF:1,316KB)

相互利用できる他自治体
  • 東北地方:岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
  • 関東地方:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県
  • 中部地方:新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県
  • 近畿地方:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
  • 中国地方:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
  • 四国地方:徳島県、香川県、愛媛県、高知県
  • 九州・沖縄地方:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

 

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