更新日:2024年7月10日
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神奈川県の市民農園の開設状況、市民農園の利用や開設についての問合せ窓口を掲載しています。
一般に、都市住民等農業者以外の人々が、レクリエーション目的などで、小さな区画の農地を利用して自家用の野菜や花などを育てるための農園のことをいいます。
自然志向を背景に、農業体験に対する都市住民の関心が高まり、余暇活動としてだけでなく、子どもの教育や高齢者の生きがいづくり等の多様な目的で、自然や土とのふれあいを求め市民農園を利用する人々が増えています。
市民農園は大きく分けて四種類あります。
1.『特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律』(以下『特定農地貸付法』という)に基づく農園
利用者は、小面積に区画割りされた農地を借り受け、自由に耕作することができます。
2.『市民農園整備促進法』に基づく農園トイレや駐車場、休憩施設などを備えた優良な市民農園
この農園には利用方式別に、特定農地貸付方式、農園利用方式、の二つの種類があります。
3.『都市農地の貸借の円滑化に関する法律』(以下『都市農地貸借法』という)に基づく特定都市農地貸付けによる市民農園
都市農地(市街化区域内の農地のうち生産緑地)で、農地を借りて市民農園を開設しやすくなりました。
4.「農園利用方式」による農園
『特定農地貸付法』、『市民農園整備促進法』、『都市農地貸借法』のいずれにも基づかない場合で、利用者が利用料を払って、開設者の指示に従い、植え付けから収穫までを体験できる農園です。
法律に基づく市民農園のうち、開設者から了承を得た農園(312か所)を掲載しています。
(市民農園の現在の空き状況や法に基づかない農園利用方式の農園および一覧に掲載のない農園等については、下記の各市町村の市民農園担当窓口までお問合わせください。)
(出典:農林水産省 「日帰り型市民農園」) https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/index.html )
神奈川県では都市住民と農業者の交流を通して農業振興を図ろうと、休憩施設などを備えた優良な市民農園(ふれあい農園)を整備するための助成を行いました。利用者の方が楽しく利用できるように、農園の区画も広くし(25から100平方メートル)、休憩施設やトイレ、駐車場などの施設も整備されています。これまで、県内に13か所の「ふれあい農園」が開設されています。
市民農園の開設方法は、市民農園の種類によって異なります。農家(農地所有者)が自ら市民農園を開設する場合や、農地を提供して市町村又は農業協同組合等に市民農園を開設してもらいたい場合など、それぞれのケースでも開設方法は異なってきます。
詳細については、開設したい農地のある市町村の市民農園窓口または、地元の農業協同組合へお問合せください。
耕作放棄地の増加を防ぎ、農地の活用を図ることを目的として、耕作されなくなった農地を県が土地所有者から借り受け、復旧・整備した後、県民の皆様に耕作していただくというものです。1年目は体験研修を受講しながら100平方メートル程度を耕作し、2年目からはより広い農地を耕作します。
耕作されなくなった果樹園を県が借り受けて復旧した農園(1区画100平方メートル程度)で、栽培技術の研修を受講しながら、温州みかんやレモンなどの柑橘類を苗木(10本程度)から育てていただきます。
農地企画グループ
電話 045-210-4468
このページの所管所属は環境農政局 農水産部農地課です。