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更新日:2024年11月20日
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難病指定医の指定に係る研修について
平成27年1月に施行された難病の患者に対する医療等に関する法律により、難病患者の方が医療費助成の申請時に必要となる診断書(臨床調査個人票)を作成できるのは、都道府県知事又は政令指定都市市長の指定を受けた難病指定医に限られることとなりました。難病指定医の指定を受けようとする医師のうち、専門医の資格を持たない医師が申請を行うためには、都道府県知事又は政令指定都市市長が行う研修を修了することが必要です。
1.既に指定医の指定を受けている医師(「14T・C」から始まる指定医番号をお持ちの方)で、当該指定の更新を希望する医師
2.「学会が認定する専門医の資格を持たない医師」で、新規に難病指定医の指定を受けることを希望する医師【診断又は治療に5年以上従事した経験(臨床研修機関を含む)を有する医師】
https://nanbyo-shiteii.mhlw.go.jp/register
(厚生労働省の指定医オンライン研修ユーザー登録用の画面に移動します)
※登録申請画面の自治体は「神奈川県」をご選択ください。
※研修終了後、翌年度末までに申請を行ってください。(更新申請の方は、指定有効期間終了日までにご申請ください。)
難病対策グループ
電話 045-210-4777
ファクシミリ 045-210-8860
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。