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更新日:2024年11月6日
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(医療機関向けのページ)神奈川県難病医療費助成制度の概要、指定医・指定医療機関などについて
★受給者から提示された受給者証の「適用区分」のみ変更があり、保険証の記載内容に変更がない場合には、受給者から県への変更の届け出は求めておりません。保険者から県への連絡に基づき、後日「適用区分」を変更した受給者証を発行しますので、ご承知おきください。
自己負担限度額管理票[PDFファイル/110KB](PDF:34KB)
(参考)自己負担限度額管理票の考え方については、こちらの厚生労働省のファイルをご覧ください。
注意…記載例は神奈川県の受給者証の様式とは異なります。
※重要なお知らせ
臨床調査個人票のオンライン登録について、厚生労働省から情報提供がありました。詳細は、「臨床調査個人票のオンライン登録について」をご確認ください。
平成30年4月1日から難病法に基づく事務が、道府県から政令指定都市に移管されました。
政令指定都市(横浜市、川崎市、相模原市)に主たる勤務先のある医師が、平成30年4月1日以降に指定申請や変更届を行う場合は、主たる勤務先の所在地の政令指定都市(横浜市、川崎市、相模原市)に対して行うこととなります。詳しくは、各政令指定都市ホームページをご参照ください。
川崎市HP:http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000096553.html
相模原市HP:http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kenko/nanbyo/1013678.html
指定難病の新規申請及び更新申請に必要な診断書の記載ができるのは、各都道府県の知事又は政令指定都市の市長から指定された指定医に限定されます。
指定医には、新規申請及び更新申請に必要な診断書の記載ができる「難病指定医」と、更新申請に必要な診断書のみ記載できる「協力難病指定医」の2種類があります。
詳しい要件については、指定医の指定申請手続について(PDF:277KB)をご覧ください。
以下の書類をご準備いただき、郵便で神奈川県がん・疾病対策課あてにお送りください。
※更新申請の場合、履歴書の提出、経歴書の記載は不要です。
※更新申請の場合、履歴書の提出、経歴書の記載は不要です。
研修の詳細については難病指定医の指定に係る研修についてをご覧ください。
※令和2年4月1日より、難病指定医・協力難病指定医向けオンライン研修を開始しました。
※主たる勤務先が、神奈川県外、または県内の政令指定都市(横浜市・川崎市・相模原市)へ変更になる場合は、各都道府県、または政令指定都市へ新規申請を行う必要があります。また神奈川県に対しては、辞退届の提出が必要になります。
協力難病指定医(14Cで始まる指定医番号)から、難病指定医に切り替える場合
(辞退申出書により協力難病指定医、または「申請要件の特例」の資格を廃止します)
(上記一式により難病指定医、または「学会が認定する専門医の資格を有する」資格として再登録します)
上記の申請書を、神奈川県あてに提出してください。提出先は申請場所についてをご覧ください。
指定された場合、神奈川県から指定通知を送付します。
また、指定を行った指定医の氏名、主たる勤務先の医療機関名、担当する診療科名等を県ホームページで公表します。
なお、指定医としての指定日は、神奈川県が申請書を受領した日です。(申請書を投函した日ではありません)
郵便で神奈川県がん・疾病対策課あてにお送り下さい。
〒231-8588
神奈川県がん・疾病対策課難病対策グループ 宛
(住所を記載しなくても、郵便番号の記載があれば届きます)
指定期間については次表のとおりとなりますので、指定期間の目安として参考にしてください。
区分 | 指定期間の始期 | 指定期間の終期 |
---|---|---|
難病指定医 | 申請書の受理日 | 5年後の申請受理日の属する月の前月の末日 |
厚生労働省では、令和5年度以降に次期難病・小慢データベースのリリースを予定しており、準備が進められています。この次期データベースについて、厚生労働省から情報提供がありました。
詳細は、「臨床調査個人票のオンライン登録について」をご確認ください。
※重要なお知らせ
政令指定都市(横浜市、川崎市、相模原市)への事務の移管について
政令指定都市(横浜市、川崎市、相模原市)に所在地のある医療機関が、平成30年4月1日以降に指定申請や変更届を行う場合は、所在地の政令指定都市(横浜市、川崎市、相模原市)に対して行うこととなります。詳しくは、各政令指定都市ホームページをご参照ください。
川崎市HP:http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000096553.html
相模原市HP:http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kenko/nanbyo/1013679.html
指定難病患者が受給者証を使用できる医療機関が、都道府県又は政令指定都市から指定された指定医療機関等に限定されます。平成27年1月1日以降、指定されていない医療機関で受給者が受療した場合は、公費助成の対象となりません。(償還払の対象にもなりません。)
医療機関等とは
・保険医療機関
・保険薬局
・健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
・介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護事業者に限る。)
・介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護事業者に限る。)
指定医療機関の指定を受けるためには、医療機関等からの申請の手続きが必要となります。
(特定疾患や先天性血液凝固因子障害にかかる委託契約とは異なります。)
申請は、医療機関等が所在地を置く都道府県又は政令指定都市に行っていただくことになります。
詳しい要件・責務等については、指定医療機関の指定申請手続きについてをご覧ください。
上記の申請書を、神奈川県あてに提出してください。提出先は申請場所についてをご覧ください。
指定された場合、神奈川県から指定通知を送付します。
また指定を行った医療機関の名称、所在地等を県ホームページで公表します。
※新規申請の場合、指定医療機関としての指定日は、神奈川県が申請書を受領した月の翌月1日です。(申請書を投函した日ではありません)
※更新申請の場合、指定有効期間終了日の一か月前までにご申請ください。
※医療機関コードに変更がある場合は、新規申請が必要です。新たな医療機関コードで新規申請の上、旧コードの廃止届(指定医療機関休止等届出書)を提出いただくようお願いいたします。
郵便で神奈川県がん・疾病対策課あてにお送り下さい。
指定期間については次表のとおりとなりますので、指定期間の目安として参考にしてください。
区分 | 指定期間の始期 | 指定期間の終期 |
---|---|---|
指定医療機関 |
申請書を受領した月の翌月1日 |
6年後の申請受理日の属する月の前月の末日 |
健康医療局保健医療部がん・疾病対策課 難病対策グループ
電話045-210-4777 ファクシミリ045-210-8860
なお、フォームメールをご利用の際は、
を併せてご記入ください。
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。