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更新日:2024年5月9日

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優生手術等を受けた方に対する一時金の支給について

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づく旧優生保護法に係る一時金支給について、請求や、相談を受け付ける窓口を開設したので、お知らせします。

神奈川県では、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給等について、請求の受付や、相談を受け付けています。

請求について

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給にかかる請求について、ご案内します。

聴覚障害のある方は、国が作成した動画コンテンツもご利用ください。

神奈川県で請求できる方

現在、神奈川県にお住まいの方のうち、次のいずれかに該当している方で、現在生存されている方

1. 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方 ただし、母体保護のみを理由として受けた方を除く。
2. 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた者

ただし、次の1から4までのみを理由とする手術等を受けたことが明らかな方を除く。

  1. 母体保護
  2. 疾病の治療
  3. 本人が子を有することを希望しないこと
  4. このほか、本人が手術等を受けることを希望すること

※神奈川県以外にお住まいの方は、それぞれの都道府県にご相談ください。

各都道府県の受付・相談窓口について(子ども家庭庁ホームページ)

一時金支給手続の流れについて

  1. 旧優生保護法に関する一時金支給受付・相談窓口に請求書その他書類を提出してください。郵送による提出も可能です。
  2. 一時金の受給権が認定された場合、御指定いただいた金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から一時金が振り込まれます。

tetuduki

請求方法について

郵送または旧優生保護法に関する一時金支給受付・相談窓口に直接ご提出ください。

尚、請求期限は、令和11年4月23日になります。

提出先 郵送

郵便番号231-8588

横浜市中区日本大通1
健康医療局保健医療部がん・疾病対策課

来所

横浜市中区本町2丁目22 京阪横浜ビル(旧日本生命横浜本町ビル) 2階 
健康医療局保健医療部がん・疾病対策課内

旧優生保護法に関する一時金支給受付・相談窓口

庁舎案内地図

必要書類

様式1 旧優生保護法一時金支給請求書(PDF:528KB)

様式1 旧優生保護法一時金支給請求書(エクセル:41KB)

請求書等の書き方がわからない場合は、旧優生保護法に関する一時金支給受付・相談窓口にご連絡ください

その他、以下の書類(全て揃えるのが難しい場合は、ご相談ください)
1.

請求者の氏名・住所・性別・生年月日が確認できるもの

  • 住民票の写し
  • マイナンバーカードや運転免許証
  • パスポートなどの写し など

なお、居住地(居所)が住民票上の住所地と異なる場合は、公共料金の納付書等その住所に居住していることが確認できる書類ををご提出ください。

2.

様式2 旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書(PDF:61KB)

様式2 旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書(エクセル:32KB)

特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。また、すでに診断書を取得している場合には、そちらをご提出ください。

※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、旧優生保護法に関する一時金支給受付・相談窓口にご相談ください。

また、診断書作成のために医療機関へ受診される際には、「医師のみなさまへのお願い」(診断書記載の手引き)(PDF:103KB)をお持ちいただき、医師または医療機関にお渡しください。

3.

様式3 旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書(PDF:302KB)

様式3 旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書(エクセル:35KB)

(一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます)

なお、すでに領収書を取得している場合には、「様式3」のうち、申請に関する事項のみ記載していただき、取得済みの領収書とあわせてご提出ください。その際、取得済みの領収書に記載された診断料に保険適用のものが含まれる場合には、「様式3」の「4.領収書欄」を、受診した医療機関にて記載していただいてからご提出ください。

4. 通帳やキャッシュカードの写しなど、一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を確認できるもの
5.

その他請求にかかる事実を証明する資料

例として、次のものが考えられます。

  • 優生手術等の経緯についての関係者(親族等)からの証言
  • 戸籍謄(抄)本等の子どもがいないことを確認できる書類
  • 請求者が都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類
  • 障害者手帳等の請求者が障害や疾病を有していたことが確認できる書類 など

動画コンテンツについて

国が、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の概要及び請求方法等について、聴覚障害のある方に対して周知広報を行うため、動画コンテンツ(手話・字幕付き)を作成し、YouTube(厚生労働省動画チャンネル)に掲載しましたので、ご案内します。

【手話・字幕付き動画1】旧優生保護法一時金支給法について

【手話・字幕付き動画2】旧優生保護法一時金の請求手続について

相談について

一時金の支給等についてご相談したい方は、旧優生保護法に関する一時金支給受付・相談窓口へご連絡ください。

なお、窓口で直接ご相談したい方は、事前にご連絡いただければ、個室や手話通訳者等をご用意することもできます。

窓口名 旧優生保護法に関する一時金支給受付・相談窓口
担当課 健康医療局保健医療部がん・疾病対策課
住所

横浜市中区本町2丁目22 京阪横浜ビル(旧日本生命横浜本町ビル) 2階
健康医療局保健医療部がん・疾病対策課内

庁舎案内地図

電話番号

045-663-1250(専用ダイヤル)

045-210-4727

FAX 045-210-8860
受付時間 月曜日から金曜日まで
8時30分から17時15分まで(年末年始、祝日を除く)

また、ホームページからのお問い合わせは、健康医療局保健医療部がん・疾病対策課のお問い合わせフォームをご利用ください。

こちらは、システムのメンテナンス等を除き、原則24時間ご利用いただけます。

健康医療局 保健医療部 がん・疾病対策課へのお問い合わせフォーム

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。